2021-390064
遊技機
- 審判番号
- 2021-390064
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-203495外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月06日
- 審決日
- 2021年05月31日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 三洋物産
- 【請求人代理人】特許業務法人 しんめいセンチュリー
- 分類
- P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6194936号(以下、「本件特許」という。)は、平成26年10月30日に出願した特願2014-222054号の一部を平成27年10月15日に新たな特許出願(特願2015-203495号)としたものであり、平成29年 8月25日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和 3年 4月 6日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下、「本件特許請求の範囲」という。)を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項1
本件特許請求の範囲の請求項2を削除する。
2 訂正事項2
本件特許明細書の段落【0007】、【0010】を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的(特許法第126条第1項ただし書)について
訂正事項1は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
また、訂正事項2は、本件特許明細書の段落【0007】、【0010】を、上記訂正事項1による本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものである。
2 新規事項の有無(特許法第126条第5項)について
訂正事項1は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、当該訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、訂正事項2は、本件特許明細書の段落【0007】、【0010】を、上記訂正事項1による本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、当該訂正は、本件特許明細書等の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無(特許法第126条第6項)について
訂正事項1は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項2は、本件特許明細書の段落【0007】、【0010】を、上記訂正事項1による本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であり、当該訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件(特許法第126条第7項)について
訂正事項1は、上記1にて説示のとおり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
しかし、訂正事項1は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、削除された請求項2については、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについての検討を要しない。
また、訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲は請求項1のみとなり、請求項2を削除する訂正によって間接的に訂正される請求項が存在するわけでもないから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて、他に検討を要する請求項も存在しない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-390064