特許訂正審判
2025-390054
遊技機
- 審判番号
- 2025-390054
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-108426
- 登録番号
- 7191337
- 請求日
- 2025年04月23日
- 審決日
- 2025年07月01日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 大一商会
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 知子
- 審判官 島田 保
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 分類
- P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7191337号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7191337号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7191337号(以下「本件特許」という。)は、令和2年6月24日に特許出願(特願2020-108426号)がなされ、令和4年12月9日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年4月23日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件審判請求書の請求の趣旨に記載されるとおり、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~2について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は当審合議体が付した。以下同様。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「前記演出基板は、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体を備え、
前記前方体は、後方へ延出する側壁部を有し、
前記演出基板は、前記前方体の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に形成される」
とあるのを、
「前記演出基板の前方には、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する装飾部が設けられ、
前記装飾部は、後方へ延出する側壁部を有し、
前記演出基板は、前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」
に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に
「前記演出基板は、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体を備え、
前記前方体は、後方へ延出する側壁部を有し、
前記演出基板は、前記前方体の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に形成される」
とあるのを、
「前記演出基板の前方には、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する装飾部が設けられ、
前記装飾部は、後方へ延出する側壁部を有し、
前記演出基板は、前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」
に訂正する。
第4 訂正の適否についての判断
1 特許法第126条第1項ただし書に規定する要件について
(1) 訂正事項1について
ア 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1において、「前記演出基板は、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体を備え、前記前方体は、後方へ延出する側壁部を有し、前記演出基板は、前記前方体の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に形成される」としていたのを、「前記演出基板の前方には、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する装飾部が設けられ、前記装飾部は、後方へ延出する側壁部を有し、前記演出基板は、前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」とすることにより、「演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体」が、「装飾部」であることを特定し、「装飾部が」「演出基板の前方に」「設けられ」ることを特定し、「後方へ延出する側壁部を有」するものが「装飾部」であることを特定するとともに、「演出基板」が「前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」ことを特定したものである。
イ 本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)には、次のとおり記載されている。
「【1500】
[8.演出基板を有する装飾体]
続いて、パチンコ機1やスロットマシンのような遊技機に設けられている演出基板3520を有する装飾体3500について、主に図160乃至図164等を参照して詳細に説明する。図160(a)は演出基板を有する装飾体の正面図であり、(b)は(a)の装飾体の断面図である。図161は、図160の演出基板の製造において、定尺基板に対して繋部を残して演出基板の外周を形成した上で、LED等の電子部品を実装した後に、演出基板と捨基板とを分離させる前の状態を示す説明図である。図162(a)は繋部を残して演出基板の外周を形成して捨基板から分離させる前の状態を示す説明図であり、(b)は繋部の部位を切断して演出基板と捨基板とを分離させた状態を示す説明図であり、(c)は演出基板における繋部の部位を仕上げた状態を示す説明図である。
・・・
【1502】
装飾体3500(第一実施形態の装飾体3501)は、図160に示すように、所定形状に形成されている装飾部3510と、装飾部3510の後に設けられており複数のLED3530が実装されている演出基板3520と、演出基板3520の後に設けられている装飾ベース3540と、を備えている。この装飾体3500は、演出基板3520に実装されているLED3530を適宜発光させることで、装飾部3510と装飾ベース3540のレンズ部3545とを発光装飾させることができる。なお、図160に示す装飾体3500は、裏前演出ユニット3300の裏前昇降装飾体ユニット3310における裏前中右装飾体3340と同じものである。
【1503】
装飾部3510は、透光性を有しており、全体が略一定の厚さで立体的に形成されている。この装飾部3510は、所定のキャラクタの頭部を模しており、レリーフ状に形成されている。装飾部3510は、外周縁付近の部位に前後方向(中央の部位に対して交差する方向)へ延出している側壁部3511と、側壁部3511における板厚の端面となり後方を向いている後端面3512と、を有している。本実施形態の装飾部3510では、中央の部位(前壁部3513)と側壁部3511とが滑らかな曲面により連続しており、中央の部位(前壁部3513)との明確な境界は有していない。
【1504】
演出基板3520は、装飾部3510(後端面3512)よりも後ろに設けられている。演出基板3520は、装飾部3510の外周形状に倣った(沿った)形状で、装飾部3510の外周よりも小さく形成されている。演出基板3520の外周縁は、略全体が装飾部3510における後端面3512の後方となるように形成されている。換言すると、演出基板3520の外周縁は、装飾部3510と重ねた時(装飾体3500に組立てた時)に、後端面3512の外周と内周との間に位置するように形成されている。
・・・
【1663】
[8-3f.第八実施形態の装飾体]
第八実施形態の装飾体3508は、図172(c)に示すように、所定形状に形成されており透光性を有する装飾部3510と、前面に複数のLED3530が実装されている演出基板3520Aと、を有している。装飾部3510は、所定の立体形状に形成されている前壁部3513と、前壁部3513の外周縁から後方へ壁状に突出している周壁部3514と、前壁部3513と周壁部3514の一部とに設けられており色彩を有する加飾部3518と、を有している。装飾部3510は、前壁部3513と周壁部3514とが無色透明に形成されており、加飾部3518が有色の不透明に形成されている。この加飾部3518は、周壁部3514の後端までは設けられておらず、周壁部3514の後端との間に加飾部3518が設けられていない部位(余白部)を有している。また、加飾部3518は、スクリーン印刷やインクジェット印刷等によって形成されており、キャラクタやロゴ等の絵柄を有している。
・・・
【1667】
この装飾体3508、組立てた状態で、演出基板3520Aが容器状の装飾部3510の内部に位置していると共に、演出基板3520Aの外周縁が加飾部3518の外周縁と接する遊技者からの視線よりも前壁部3513の中央側に位置しているため、遊技者から見ると演出基板3520Aが加飾部3518と重なる位置となり、加飾部3518に遮られて、演出基板3520Aを視認することができず、演出基板3520Aの外周縁(凹部3557や特定痕跡部3561)が視認し難くなっている。また、演出基板3520Aの外周を装飾部3510の周壁部3542により囲んでいるため、この周壁部3514の存在により側方からも演出基板3520Aの凹部3557や特定痕跡部3561が視認し難くなっている。
・・・
【1692】
また、装飾部3510の周壁部3514にレンズ部を設けたり、装飾ベース3540の周壁部3542にレンズ部3545を設けたりすることで、演出基板3520A(演出基板3520)に実装されているLED3530を発光させると、その光によりレンズ部を光らせることができるため、レンズ部の光により周壁部3514(周壁部3542)を通して特定痕跡部3561(演出基板3520A(演出基板3520)の外周縁)を視認し難くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。また、演出基板3520A(演出基板3520)のLED3530の発光により周壁部3514(周壁部3542)が光ることで、装飾部3510の外周が発光装飾されることとなるため、装飾部3510をより目立たせることができ、装飾部3510(装飾体3500)前方体の発光演出を楽しませて遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。」
ウ 上記イに摘記した記載によれば、訂正前の特許請求の範囲の請求項1における、「演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体」は、本件特許明細書の【1502】~【1504】に記載された、「透光性を有しており」「装飾部3510の後に設けられており複数のLED3530が実装されている演出基板3520」の「LED3530を発光させることで」「発光装飾」される「装飾部3510」に対応するものと理解される。
そして、訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前方体」は、設けられる位置についての特定がなかったところ、訂正事項1に係る訂正によって「前記演出基板の前方には、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する装飾部が設けられ」とすることで、「演出基板の前方に」「設けられ」ることが特定されるとともに、「装飾」機能を備える意味合いの「装飾部」と特定されて限定されることとなった。
エ また、上記イに摘記した記載によれば、訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「側壁部」は、本件特許明細書の【1663】に記載された「装飾部3510」が有する「所定の立体形状に形成されている前壁部3513」「の外周縁から後方へ壁状に突出している周壁部3514」に対応するものと理解され、訂正前の「前方体」が「装飾部」に特定されたことに伴い、訂正前の「前記前方体は、後方へ延出する側壁部を有し、」の記載は、「前記装飾部は、後方へ延出する側壁部を有し、」と特定されて限定されることになった。
オ さらに、上記イに摘記した記載によれば、訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前記演出基板」が「形成され」る、「前記前方体の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置」は、本件特許明細書の【1667】に記載された、「演出基板3520Aの外周を装飾部3510の周壁部3542により囲んでいるため、この周壁部3514の存在により側方からも演出基板3520Aの凹部3557や特定痕跡部3561が視認し難くなっている」位置に対応するものと理解される。
そして、訂正前の特許請求の範囲の請求項1には、上記「演出基板」について、「前記演出基板は、・・・前方体を備え、」という記載があり、演出基板が前方体を備える点が特定されていた一方で、「前記演出基板は、前記前方体の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に形成される」という記載により、演出基板が備える前方体が有する側壁部に、演出基板の切断端縁が被覆されるか否かにより、演出基板が形成される位置が特定されていたため、演出基板と前方体との関係において、演出基板が一体的に前方体を備えるものであるのか、それとも、演出基板と前方体は相互に独立したものであって、前方体によって演出基板が形成される位置が特定されるものであるのか明確でなく、また、「前記演出基板は、・・・形成される」との記載によって特定される態様も明確でなかったことから、訂正前の特許請求の範囲の請求項1の記載が明確でなかったところ、訂正後は、「前記演出基板の前方には、」「装飾部が設けられ、」「前記装飾部は、後方へ延出する側壁部を有し、」「前記演出基板は、前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」と特定されることによって、「演出基板」と「装飾部」は相互に独立したものであることが明瞭に記載されることになり、また、「前記演出基板は、・・・配置される」と特定されることによって、「演出基板」が「装飾部」に対して「配置」されるものであることが明瞭に記載されるものとなった。
オ したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、同項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものにも該当する。
(2) 訂正事項2について
ア 訂正事項2に係る訂正は、訂正前の特許請求の範囲の請求項2において、「前記演出基板は、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体を備え、前記前方体は、後方へ延出する側壁部を有し、前記演出基板は、前記前方体の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に形成される」としていたのを、「前記演出基板の前方には、前記演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する装飾部が設けられ、前記装飾部は、後方へ延出する側壁部を有し、前記演出基板は、前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」とすることにより、「演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体」が、「装飾部」であることを特定し、「装飾部が」「演出基板の前方に」「設けられ」ることを特定し、「後方へ延出する側壁部を有」するものが「装飾部」であることを特定するとともに、「演出基板」が、「前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」ことを特定したものである。
イ 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)において検討した訂正事項1に係る訂正と同様の訂正であるから、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、同項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものにも該当する。
(3) 小括
以上のとおりであるから、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、同項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものにも該当する。
2 特許法第126条第5項に規定する要件について
(1) 訂正事項1について
訂正事項1に係る訂正は、上記1(1)で検討したように、特許請求の範囲の記載を、本件特許明細書の【1500】、【1502】~【1504】、【1663】、【1667】、【1692】等の記載に基づいて、「演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体」が、「装飾部」であることを特定し、「装飾部が」「演出基板の前方に」「設けられ」ることを特定し、「後方へ延出する側壁部を有」するものが「装飾部」であることを特定するとともに、「演出基板」が、「前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」ことを特定したものである。
よって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2に係る訂正は、上記1(2)イで検討したように、訂正事項1に係る訂正と同様の訂正である。
よって、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許法第126条第6項に規定する要件について
(1) 訂正事項1について
訂正事項1に係る訂正は、上記1(1)で検討したように、訂正前の特許請求の範囲の請求項1に記載の「演出基板に備えた光源からの光を透光させる透光部を有する前方体」を、「装飾」機能を備える意味合いの「装飾部」と特定するとともに「装飾部が」「演出基板の前方に」「設けられ」ることを特定し、訂正前の特許請求の範囲の請求項1に記載の「後方へ延出する側壁部を有」するものが「前方体」であったものを、「装飾部」に特定して限定するとともに、訂正前の特許請求の範囲の請求項1に記載の「演出基板」が、「前記装飾部の前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置に配置される」と、もともと「前記側壁部に被覆されることで前記演出基板の切断端縁が遊技者側から視認し難くなる位置」と特定されていた記載に合わせて「装飾部」と「演出基板」の位置関係を明瞭にするものであるから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2に係る訂正は、上記1(2)イで検討したように、訂正事項1に係る訂正と同様の訂正であるから、訂正事項2に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 特許法第126条第7項に規定する要件について
訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むことから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
そこで検討するに、本件訂正前の請求項1及び2に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする本件訂正後の請求項1及び2に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はない。
よって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
5 まとめ
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件訂正審判の請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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