審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2021-701020

プリフォーム、樹脂製容器およびそれらの製造方法

審判番号
2021-701020
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-505789外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6878714
請求日
2021年10月25日
審決日
2023年03月03日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-ZDA(B29C) / P1651.121-ZDA(B29C) / P1651.537-ZDA(B29C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法113条2号特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第113条第2号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6878714号発明「プリフォーム、樹脂製容器およびそれらの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6878714号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕、〔3-5、10〕、〔6-7〕、8、9、11、〔12-14〕、〔15-16、19〕、17、18について訂正することを認める。 特許第6878714号の請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る特許を取り消す。 特許第6878714号の請求項8及び17に係る特許を維持する。 特許第6878714号の請求項1ないし5及び10ないし14に係る特許に対する特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6878714号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、2020年(令和2年)6月12日(優先権主張 令和1年6月12日)を国際出願日とする出願であって、令和3年5月6日にその特許権の設定登録(請求項の数19)がされ、同年6月2日に特許掲載公報が発行された。 その後、その特許に対し、令和3年10月25日に特許異議申立人 真角 侑子(以下、「特許異議申立人A」という。)より、特許異議の申立て(対象となる請求項:請求項1ないし6)がされるとともに、同年11月30日に特許異議申立人 高橋 真哉(以下、「特許異議申立人B」という。)より、特許異議の申立て(対象となる請求項:請求項1ないし19)がされ、令和4年3月11日付けで取消理由が通知され、同年5月13日に特許権者 日精エー・エス・ビー機械株式会社(以下、「特許権者」という。)より訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)とともに意見書の提出がされ、同年6月16日付けで特許法第120条の5第5項に基づく訂正請求があった旨の通知を行ったところ、同年7月19日に特許異議申立人Aより意見書の提出がされ、同年同月20日に特許異議申立人Bより意見書の提出がされ、令和4年10月3日付けで取消理由(決定の予告)が通知されたところ、特許権者から何ら応答がなかったものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである。(下線は、訂正箇所について合議体が付したものである。) (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4) 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5) 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (6) 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6に 「前記第1の射出成形工程が、前記第1の金型に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形する外層材成形工程であり、 前記第2の射出成形工程が、前記第2の金型に外層材を収容して、外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する内層材成形工程である、 請求項3に記載のプリフォームの製造方法。」 と記載されているのを、独立形式に改めて、 「開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記外層材を第2の金型に収容して、前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形する、プリフォームの製造方法。」 に訂正する。 (7) 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7に 「前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含む、 請求項3に記載のプリフォームの製造方法。」 と記載されているのを、引用する請求項を請求項3から請求項6に改めて、 「前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含む、 請求項6に記載のプリフォームの製造方法。」 に訂正する。 (8) 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8に 「前記冷却工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、 請求項7に記載のプリフォームの製造方法。」 と記載されているのを、独立形式に改めて、 「開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材又は前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するよう構成され、 前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含み、 前記冷却工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、 プリフォームの製造方法。」 に訂正する。 (9) 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項9に 「前記冷却工程において、前記プリフォームをキャビティ型とコア型とにより挟み込むことで、前記プリフォームを冷却する、 請求項7に記載のプリフォームの製造方法。」 と記載されているのを、独立形式に改めて、 「開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材又は前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するよう構成され、 前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含み、 前記冷却工程において、前記プリフォームをキャビティ型とコア型とにより挟み込むことで、前記プリフォームを冷却する、 プリフォームの製造方法。」 に訂正する。 (10) 訂正事項10 特許請求の範囲の請求項10を削除する。 (11) 訂正事項11 特許請求の範囲の請求項11を削除する。 (12) 訂正事項12 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 (13) 訂正事項13 特許請求の範囲の請求項13を削除する。 (14) 訂正事項14 特許請求の範囲の請求項14を削除する。 (15) 訂正事項15 特許請求の範囲の請求項15に 「前記第1の射出成形工程が、前記第1の金型に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形する外層材成形工程であり、 前記第2の射出成形工程が、前記第2の金型に外層材を収容して、外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する内層材成形工程である、 請求項12に記載の樹脂製容器の製造方法。」 と記載されているのを、独立形式に改めて、 「開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記外層材を第2の金型に収容して、前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形する、 樹脂製容器の製造方法。」 に訂正する。 (16) 訂正事項16 特許請求の範囲の請求項16に 「前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却する、 請求項12に記載の樹脂製容器の製造方法。」 と記載されているのを、引用する請求項を請求項12から請求項15に改めて、 「前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却する、 請求項15に記載の樹脂製容器の製造方法。」 に訂正する。 (17) 訂正事項17 特許請求の範囲の請求項17に 「前記温調工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、 請求項16に記載の樹脂製容器の製造方法。」 と記載されているのを、独立形式に改めて、 「開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材または前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するように構成され、 前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却し、 前記温調工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、 樹脂製容器の製造方法。」 に訂正する。 (18) 訂正事項18 特許請求の範囲の請求項18に 「前記温調工程において、前記プリフォームをキャビティ型とコア型とにより挟み込むことで、前記プリフォームを冷却する、 請求項16に記載の樹脂製容器の製造方法。」 と記載されているのを、独立形式に改めて、 「開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材または前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するように構成され、 前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却し、 前記温調工程において、前記プリフォームをキャビティ型とコア型とにより挟み込むことで、前記プリフォームを冷却する、 樹脂製容器の製造方法。」 に訂正する。 (19) 訂正事項19 特許請求の範囲の請求項19に 「前記温調工程が第1の温調工程および第2の温調工程を含み、 前記第1の温調工程は前記第1の射出成形工程の後に前記内層材または前記外層材を冷却する工程であり、 前記第2の温調工程は前記第2の射出成形工程の後に前記プリフォームを冷却する工程である、 請求項12に記載の樹脂製容器の製造方法。」 と記載されているのを、引用する請求項を請求項12から請求項15に改めて、 「前記温調工程が第1の温調工程および第2の温調工程を含み、 前記第1の温調工程は前記第1の射出成形工程の後に前記内層材または前記外層材を冷却する工程であり、 前記第2の温調工程は前記第2の射出成形工程の後に前記プリフォームを冷却する工程である、 請求項15に記載の樹脂製容器の製造方法。」 に訂正する。 (20) 一群の請求項について 訂正前の請求項1、2について、請求項2は請求項1の記載を引用するものであるので、訂正前の請求項1、2は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 訂正前の請求項3ないし10について、請求項4ないし10は請求項3の記載を直接又は間接的に引用するものであるので、訂正前の請求項3ないし10(訂正後の請求項6ないし9)は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 訂正前の請求項12ないし19について、請求項13ないし19は請求項12の記載を直接又は間接的に引用するものであるので、訂正前の請求項12ないし19(訂正後の請求項15ないし19)は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 なお、訂正後の請求項6、8、9、15、17、18については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、別の訂正単位とすることの求めがある。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正事項1ないし5について 訂正事項1ないし5に係る請求項1ないし5の訂正はそれぞれ、請求項1ないし5を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、当該訂正が願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (2) 訂正事項6について 訂正事項6に係る請求項6の訂正は、訂正前の請求項6が請求項3の記載を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式で記載し、その記載を整えることを目的とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして当該訂正事項6に係る請求項6の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (3) 訂正事項7について 訂正事項7に係る請求項7の訂正は、訂正事項3に係る請求項3の訂正により請求項3が削除され、訂正事項6に係る請求項6の訂正により請求項6が請求項3を引用しない独立形式で記載されることに伴い、請求項7の引用先を請求項3から請求項6にあらためるものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして当該訂正事項7に係る請求項7の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (4) 訂正事項8について 訂正事項8に係る請求項8の訂正は、訂正前の請求項8が請求項3及び7の記載を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式で記載することを目的とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして当該訂正事項8に係る請求項8の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (5) 訂正事項9について 訂正事項9に係る請求項9の訂正は、訂正前の請求項9が請求項3及び7の記載を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式で記載することを目的とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして当該訂正事項9に係る請求項9の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (6) 訂正事項10ないし14について 訂正事項10ないし14に係る請求項10ないし14の訂正はそれぞれ、請求項10ないし14を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、当該訂正が願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (7) 訂正事項15について 訂正事項15に係る請求項15の訂正は、訂正前の請求項15が請求項12の記載を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式で記載し、その記載を整えることを目的とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして当該訂正事項15に係る請求項15の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (8) 訂正事項16について 訂正事項16に係る請求項16の訂正は、訂正事項12に係る請求項12の訂正により請求項12が削除され、訂正事項15に係る請求項15の訂正により請求項15が請求項12を引用しない独立形式で記載されることに伴い、請求項16の引用先を請求項12から請求項15にあらためるものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして当該訂正事項16に係る請求項16の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (9) 訂正事項17について 訂正事項17に係る請求項17の訂正は、訂正前の請求項17が請求項12及び16の記載を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式で記載することを目的とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして当該訂正事項17に係る請求項17の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (10) 訂正事項18について 訂正事項18に係る請求項18の訂正は、訂正前の請求項18が請求項12及び16の記載を引用する形式で記載されていたところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式で記載することを目的とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして当該訂正事項18に係る請求項18の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (11) 訂正事項19について 訂正事項19に係る請求項19の訂正は、訂正事項12に係る請求項12の訂正により請求項12が削除され、訂正事項15に係る請求項15の訂正により請求項15が請求項12を引用しない独立形式で記載されることに伴い、請求項19の引用先を請求項12から請求項15にあらためるものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして当該訂正事項19に係る請求項19の訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (12) 独立特許要件について 本件においては、訂正前の全ての請求項である請求項1ないし19に対して特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 3 訂正についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 また、訂正が認められる場合には、別の訂正単位とすることの求めがある。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕、〔3-5、10〕、〔6-7〕、8、9、11、〔12-14〕、〔15-16、19〕、17、18について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 上記第2のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕、〔3-5、10〕、〔6-7〕、8、9、11、〔12-14〕、〔15-16、19〕、17、18について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1ないし19に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明19」という。また、総称して「本件特許発明」という。)は、令和4年5月13日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】(削除) 【請求項2】(削除) 【請求項3】(削除) 【請求項4】(削除) 【請求項5】(削除) 【請求項6】 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記外層材を第2の金型に収容して、前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形する、プリフォームの製造方法。 【請求項7】 前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含む、 請求項6に記載のプリフォームの製造方法。 【請求項8】 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材又は前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するよう構成され、 前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含み、 前記冷却工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、 プリフォームの製造方法。 【請求項9】 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材又は前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するよう構成され、 前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含み、 前記冷却工程において、前記プリフォームをキャビティ型とコア型とにより挟み込むことで、前記プリフォームを冷却する、 プリフォームの製造方法。 【請求項10】(削除) 【請求項11】(削除) 【請求項12】(削除) 【請求項13】(削除) 【請求項14】(削除) 【請求項15】 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記外層材を第2の金型に収容して、前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形する、 樹脂製容器の製造方法。 【請求項16】 前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却する、 請求項15に記載の樹脂製容器の製造方法。 【請求項17】 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材または前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するように構成され、 前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却し、 前記温調工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、 樹脂製容器の製造方法。 【請求項18】 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部が、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される内層と使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材または前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形するように構成され、 前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却し、 前記温調工程において、前記プリフォームをキャビティ型とコア型とにより挟み込むことで、前記プリフォームを冷却する、 樹脂製容器の製造方法。 【請求項19】 前記温調工程が第1の温調工程および第2の温調工程を含み、 前記第1の温調工程は前記第1の射出成形工程の後に前記内層材または前記外層材を冷却する工程であり、 前記第2の温調工程は前記第2の射出成形工程の後に前記プリフォームを冷却する工程である、 請求項15に記載の樹脂製容器の製造方法。」 第4 特許異議申立理由の概要 1 特許異議申立人Aが申し立てた請求項1ないし6に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨(下記(1)及び(2))は、次のとおりである。 (1) 申立理由A1(新規性) 本件特許の請求項3に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (2) 申立理由A2(進歩性) 本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (3) 証拠方法 甲第A1号証:特開平11-90975号公報 甲第A2号証:特開2004-148616号公報 甲第A3号証:特開2011-256328号公報 甲第A4号証:特開2002-104362号公報 (証拠の各表記については、概ね特許異議申立書の記載にしたがった。以下同様。) 2 特許異議申立人Bが申し立てた請求項1ないし19に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨(下記(1)ないし(3))は、次のとおりである。 (1) 申立理由B1-1(進歩性) 本件特許の請求項1ないし19に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (2) 申立理由B1-2(進歩性) 本件特許の請求項11に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B6号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (3) 申立理由B2(サポート要件) 本件特許発明1ないし19に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、それらの特許は、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 なお、申立理由B2の具体的理由は次のとおりである。 ア 樹脂材料について 請求項1ないし19には、いずれも材料として「未使用の樹脂材料であるバージン材」及び「使用済の樹脂材料を再利用して調製されたリサイクル材」が使用されることが記載されている。「樹脂材料」には、様々な種類の材料が存在し、それらそれぞれで各種特性が異なることは技術常識である。一方で、発明の詳細な説明には、樹脂材料の具体例として、基本的に「ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂」が記載されているのみで、明細書の段落【0061】にわずかに「PE樹脂」、「PP樹脂」が挙げられているのみである。特に、実施例としてはPETの例が示されているのみである。発明の詳細な説明において、PET以外を用いたときに、例えば、内装の厚みに対する外層の厚みの比が1.5以上であることで、例えば容器のヘイズが1.8%以下といった求められる透明性が実現されると、当業者が認識できるとはいえない。すなわち、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 イ リサイクル材の重量比について 請求項1ないし19には、いずれもプリフォーム又は樹脂製容器の総重量に対するリサイクル材の重量比が50重量%以上であることが記載されている。発明の詳細な説明には、バージン材とリサイクル材とで構成される二層構造を備えるプリフォーム及び容器の胴部の透明性について記載されている。例えば、胴部以外がバージン材の一層構造からなり、その部分がプリフォーム全体に占める割合が大きくなると、プリフォームの総重量に対するリサイクル材の重量比は相対的に低下するが、このことが容器の胴部の透明性に影響することは、発明の詳細な説明からは読み取れない。仮に影響があるとしたら、胴部とそれ以外の部分との重量比が容器の胴部の透明性に影響を与えることになると考えられるが、そのことに関する記載は一切ない。したがって、請求項1ないし19に記載されているプリフォームの総重量に対するリサイクル材の重量比は、数値範囲に特徴があるのではなく、単に好ましい数値範囲を請求項に記載したに過ぎないと解される。仮にこの数値範囲に特徴があるとすれば、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 ウ ヘイズについて 請求項1、2、及び11には、いずれも容器の胴部のヘイズが1.8%以下であることが記載されている。しかしながら、これは達成すべき結果であり、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明が記載されているのみである。したがって、仮にこの数値範囲に特徴があるとすれば、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 (4) 証拠方法 甲第B1号証:特開平11-90975号公報(甲第A1号証と同じ) 甲第B2号証:特開2002-104362号公報 甲第B3号証:特開平7-258394号公報 甲第B4号証:国際公開第2019/078358号 甲第B5号証:国際公開第2013/012067号 甲第B6号証:特開2004-160670号公報 第5 令和4年10月3日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要 請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る特許に対して、当審が令和4年10月3日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は次のとおりである。 取消理由3-1(新規性) 本件特許の請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 取消理由4-1(進歩性) 本件特許の請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る発明は、本件特許の出願日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A4号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 第6 当審の判断 1 令和4年10月3日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)についての判断 請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る特許に対して、令和4年10月3日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 2 令和4年10月3日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)において採用しなかった特許異議申立理由について 上記1のとおり、本件特許の請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。(なお、上記第3のとおり、請求項1ないし5及び10ないし14は削除されている。) そうすると、特許異議申立人Aの申立ての対象である請求項1ないし6は存在しない。 そこで、本件特許の請求項8及び17に関し、特許異議申立人Bの特許異議申立理由のうち、取消理由(決定の予告)において採用しなかった特許異議申立理由について、以下検討する。 (1) 申立理由B1-1(進歩性)について ア 甲第B1号証に記載された発明 甲第B1号証の実施例3の記載を中心にまとめると、甲第B1号証には、次の発明が記載されているものと認める。 「口頚部、肩部、胴部及び底部から構成される多層プリフォームの製造方法であって、 前記多層プリフォームは内側層と外側層からなり、外側層の上端はネックリングの中間の継ぎ目部分で内側層と接合するものであって、 1次金型内にバージンポリエチレンテレフタレート樹脂を射出して前記内側層となる一次成形体を得て、次いで、2次金型内に一次成形体をセットし、一次成形体の外表面に回収ポリエステル樹脂を2次射出して、前記多層プリフォームを製造するものであり、 前記多層プリフォームの前記内側層の胴部の平均肉厚が1.2mmであって、前記外側層の胴部の平均肉厚が2.3mmであり、 前記多層プリフォームの回収ポリエステル樹脂の使用率が41%であり、 前記多層プリフォームのJIS K-7105試験で測定されたくもり値(ヘイズ)が40%である、 多層プリフォームの製造方法。」(以下、「甲B1プリフォーム製造方法発明」という。) 「口頚部、肩部、胴部及び底部から構成される多層プリフォームから製造される多層ボトルの製造方法であって、 前記多層プリフォームは内側層と外側層からなり、外側層の上端はネックリングの中間の継ぎ目部分で内側層と接合するものであって、 1次金型内にバージンポリエチレンテレフタレート樹脂を射出して前記内側層となる一次成形体を得て、次いで、2次金型内に一次成形体をセットし、一次成形体の外表面に回収ポリエステル樹脂を2次射出して、前記多層プリフォームを製造するものであり、 前記内側層がバージンポリエチレンテレフタレート樹脂からなるとともに、前記外側層が回収ポリエステル樹脂からなり、 前記多層プリフォームの前記内側層の胴部の平均肉厚が1.2mmであって、前記外側層の胴部の平均肉厚が2.3mmであり、 前記多層プリフォームの回収ポリエステル樹脂の使用率が41%であり、 前記多層プリフォームのJIS K-7105試験で測定されたくもり値(ヘイズ)が40%である、 前記多層プリフォームを加温温調し、二軸延伸ブロー成形機を用いて延伸する工程を有する多層ボトルの製造方法。」(以下、「甲B1多層ボトル製造方法発明」という。 イ 対比・判断 (ア) 本件特許発明8について 本件特許発明8と、甲B1プリフォーム製造方法発明とを対比すると、両者は少なくとも、 「前記第2の射出成形工程の後に、前記プリフォームを冷却する冷却工程を含み、 前記冷却工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、」 との特定事項を有するか否かの点で相違する。 そして、当該相違点については、甲第B1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、導くことができない。 したがって、本件特許発明8は、甲B1プリフォーム製造方法発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ) 本件特許発明17について 本件特許発明17と、甲B1多層ボトル製造方法発明とを対比すると、両者は少なくとも、 「前記温調工程において、前記射出成形工程にて成形された前記プリフォームを冷却し、 前記温調工程において、 前記プリフォームをキャビティ型に収容し、 前記プリフォームにエア導入部材を気密可能に当接し、 前記エア導入部材の送風口から前記プリフォームの内部にエアを送り、前記エア導入部材の排出口から前記エアを前記プリフォームの外部に排出することで、前記プリフォームを冷却する、」 との特定事項を有するか否かの点で相違する。 そして、当該相違点については、甲第B1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、導くことができない。 したがって、本件特許発明17は、甲B1多層ボトル製造方法発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 申立理由B1-1についてのまとめ 上記イのとおりであるから、本件特許発明8及び17に対する申立理由B1-1にはその理由がない。 (2) 申立理由B2(サポート要件)について ア サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 イ 本件特許の発明の詳細な説明の記載 本件特許の明細書の発明の詳細な説明には次の事項が記載されている。 「【技術分野】 【0001】 本発明は、プリフォーム、樹脂製容器およびそれらの製造方法に関する。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 近年プラスチックごみによる海洋汚染が大きく問題視されるようになり、プラスチックの3R(リユース、リデュース、リサイクル)の取り組みが国際的に活発化してきている。食品/飲料/医薬品用ボトル(食品系容器)で、内外二層構造で射出成形されたプリフォームをブロー成形し、内容物が接触する部分(内層)はバージン材、非接触部分(外層)はリサイクル材を、各々利用するという方法が開発されている。しかし、従来の二層成形法ではボトルのヘイズ(濁度)が大きくなり易く、十分な透明性を備えたボトルは製造困難であり、商用化(実用化)は進んでいなかった。 【0005】 本発明は、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器を形成できるプリフォーム、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器およびそれらの製造方法を提供することを目的とする。」 「【課題を解決するための手段】 【0006】 上記課題を解決することのできる本発明の一態様は、 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部がバージン材で構成される内層とリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームであって、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上であり、 前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上であり、 前記プリフォームから成形される容器の胴部のヘイズが1.8%以下である、 プリフォームである。 【0007】 上記課題を解決することのできる本発明の別の態様は、 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部がバージン材で構成される内層とリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、プリフォームの製造方法であって、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材または前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形する、プリフォームの製造方法である。 【0008】 上記課題を解決することのできる本発明の別の態様は、 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部がバージン材で構成される内層とリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備える、樹脂製容器であって、 前記樹脂製容器の総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上であり、 前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上であり、 前記胴部のヘイズが1.8%以下である、 樹脂製容器である。 【0009】 上記課題を解決することのできる本発明の別の態様は、 開口部と、胴部と、底部とを備え、前記胴部および前記底部がバージン材で構成される内層とリサイクル材で構成される外層とで構成される二層構造を備えるプリフォームを射出成形する射出成形工程と、 前記プリフォームを温調する温調工程と、 前記プリフォームをブロー成形して樹脂製容器を成形するブロー成形工程と、 を含む、樹脂製容器の製造方法であって、 前記射出成形工程は、 第1の金型に前記バージン材または前記リサイクル材を射出し内層材または外層材を射出成形する第1の射出成形工程と、 前記第1の射出成形工程で成形された前記内層材または前記外層材を第2の金型に収容して、前記内層材の外側に前記リサイクル材を射出し外層材を射出成形するか、または前記外層材の内側に前記バージン材を射出し内層材を射出成形する第2の射出成形工程と、を含み、 前記射出成形工程において、前記プリフォームの総重量に対する前記リサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、前記胴部における前記内層の厚みに対する前記外層の厚みの比が1.5以上となるように、前記内層材および前記外層材を成形する、樹脂製容器の製造方法である。」 「【発明の効果】 【0010】 本発明によれば、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器を形成できるプリフォーム、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器およびそれらの製造方法を提供することができる。」 「【0013】 まず、図1を参照して、実施形態に係るプリフォーム10について説明する。図1はプリフォーム10の断面図である。プリフォーム10は開口部12、開口部12と連なるネック部14、ネック部14と連なる胴部16、および胴部16と連なる底部18を備える、筒状の樹脂成形品である。胴部16および底部18は、内層22と外層24とで構成される二層構造を備えている。内層22は、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成される。外層24は、使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される。バージン材およびリサイクル材は非晶状態で透明性を有する熱可塑性樹脂(結晶性プラスチック)、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂を母材とする。プリフォーム10は後述する樹脂製容器30を成形するために使用される。 【0014】 プリフォーム10の総重量に対するリサイクル材の重量比は50重量%以上である。また当該重量比は、樹脂材料のリサイクル率の観点から60重量%以上であると好ましく、成形される容器の透明性の観点から70重量%以下であると好ましい。胴部16における内層22の厚みth1に対する外層24の厚みth2の比は1.5以上である。また当該比は、成形される容器の透明性の観点から3.0以下であると好ましい。」 「【0016】 次に、図2を参照して、実施形態に係る容器30について説明する。図2は容器30の断面図である。容器30はプリフォーム10をブロー成形することにより得られたボトル形状の樹脂製容器である。容器30は、開口部12と連なるネック部14、ネック部14と連なる胴部36、および胴部36と連なる底部38を備える。プリフォーム10と同様に、胴部36及び底部38は、バージン材で構成される内層42とリサイクル材で構成される外層44とで構成される二層構造を備えている。 【0017】 容器30の総重量に対するリサイクル材の重量比および胴部36における内層42の厚みth11に対する外層44の厚みth12の比は、それぞれプリフォーム10の総重量に対するリサイクル材の重量比および胴部16における内層22の厚みth1に対する外層24の厚みth2の比と同様であるため、説明を省略する。 【0018】 容器30の胴部36のヘイズは1.8%以下、より好ましくは1.4%以下、さらに好ましくは1.0%以下である。特に限定されるものではないが、ヘイズの下限は0.1%であってもよい。ここでいうヘイズとは、胴部36の任意の箇所を10か所選択して測定した値の平均値を表す。当該ヘイズは、「プラスチック-透明材料のヘーズの求め方(JIS K 7136:2000)」に従って、ヘイズメーター(曇り度測定器)を使用して測定される。容器30は、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器であり、実用性に優れつつプラスチック材料の高いリサイクル率を達成できる。」 「【0019】 次に、図3~図6を参照して、プリフォーム10の製造方法について説明する。図3はプリフォーム10の製造工程を示す図である。図4はプリフォーム10を射出成形の態様を示す図である。図5及び図6はプリフォーム10の射出成形後の冷却の態様を示す図である。 【0020】 図3に示すように、本実施形態のプリフォーム10の製造方法は、二段階の射出成形工程となる、内層材成形工程S1と、外層材成形工程S2とを含む。ここで、図4を参照して各工程について説明する。内層材成形工程S1では、第1のキャビティ型52、第1の射出コア型54およびネック型56で構成される第1の金型50が形成するキャビティ内に、第1のゲート58を介してバージン材を射出する。第1の金型50は第1のホットランナー型59を備えている。第1のホットランナー型59は、溶融状態(例えばPET樹脂では約255℃で溶融された状態)の樹脂材料が流れる流路内を第1のゲート58に向けて移動可能なバルブピン59aを有している。すなわち、第1の金型50における第1のゲート58はバルブゲートとして構成されている。バージン材のキャビティ内への充填が完了したところで、所定時間第1の金型50の型締めを維持し、その後開放することで、内層材60を成形する。なお、第1のキャビティ型52や第1の射出コア型54には、内層材60を冷却させる冷却媒体(流体)が流れる回路(媒体流通孔または媒体流通溝)が設けられ、その冷却媒体は、例えば約5℃~約20℃の範囲内で適宜設定される。 【0021】 成形された内層材60は、第1の射出コア型54およびネック型56と共に上昇されて第1のキャビティ型52から離される。また、第1の射出コア型54はさらに上昇されて内層材60から離される。そして、内層材60はネック型56に保持された状態で図示を省略する回転手段によってネック型56ごと回転されて、第2のキャビティ型72の上方に配置される。外層材成形工程S2では、第2の射出コア型55および第2のキャビティ型72に対して内層材60を保持するネック型56を型締めすることで、第2のキャビティ型72、第2の射出コア型55およびネック型56で構成される第2の金型70に内層材60を収容する。そして、第2の金型70が形成するキャビティ内のうちの、内層材60の外側の部分に第2のゲート78を介して溶融状態のリサイクル材を射出する。第2の金型70は第2のホットランナー型79を備えている。第2のホットランナー型79は、樹脂材料が流れる流路内を第2のゲート78に向けて移動可能なバルブピンを有してもよい。すなわち、第2の金型70における第2のゲート78はバルブゲートとして構成されてもよい。リサイクル材のキャビティ内への充填が完了したところで、所定時間第2の金型70の型締めを維持し、その後開放することで、外層材80および内層材60で構成されるプリフォーム10を成形する。なお、本実施形態では、前のプリフォーム10の外層材成形工程S2の間に、次のプリフォーム10の内層材成形工程S1が実施される。また、第2のキャビティ型72や第2の射出コア型55にも、外層材80および内層材60を冷却させる冷却媒体が流れる回路が設けられ、その冷却媒体は、例えば約5℃?約20℃の範囲内で適宜設定される。なお、第1の金型50と第2の金型70とで冷却媒体の温度、つまり、冷却強度を異ならせても良い(例えば、第1の金型50より第2の金型70の冷却媒体の温度を低く設定する。)。さらに、第2の金型70でも、第2のキャビティ型72と第2の射出コア型55とで冷却強度を変えても構わない(例えば、第2の射出コア型55より第2のキャビティ型72の冷却媒体の温度を低く設定する。)。 【0022】 内層材成形工程S1および外層材成形工程S2では、プリフォーム10の総重量に対するリサイクル材(外層材80)の重量比が50重量%以上となるように、かつ、プリフォームの胴部16における内層22(内層材60)の厚みに対する外層24(外層材80)の厚みの比が1.5以上となるように、設計された第1の金型50および第2の金型70を用いることで、内層材60および外層材80を成形する。ここで、第1の金型50における第1のゲート58は、その長さle1がプリフォーム10の底部18における外層24(外層材80)の厚みth3よりも小さい。 【0023】 本実施形態のプリフォーム10の製造方法は、外層材成形工程S2の後に、プリフォームを冷却する冷却工程S3を含むと、射出成形工程の冷却時間の短縮化を図ることができ、生産効率の観点で好ましい(図3)。なお、ここでいう冷却工程S3は、第2の金型70の型締めを維持することにより第2の金型70でプリフォーム10を冷却する工程を含まない。ここで、図5及び図6を参照して、冷却工程S3の態様を説明する。 【0024】 図5は、冷却工程S3の一態様の様子を示す図である。図5に示す冷却工程S3では、第2の金型70から解放されたプリフォーム10を第3のキャビティ型100に収容し、プリフォーム10にエア導入部材110を気密可能に当接する。エア導入部材110は、中空で内部にエア流通孔が設けられたロッド部材112と、嵌合コア(ブローコア部材)114と、により構成されている。ロッド部材112は嵌合コア114の内部に上下動可能に収容されている。ロッド部材112の先端にはエアを噴出または吸引可能な内方流通口116が設けられている。エアの温度はプリフォーム10や容器30の肉厚に応じ、例えば約0℃~約20℃(常温)の範囲内で適宜設定される。嵌合コア114は、エア導入部材110がプリフォーム10に挿入されると(気密可能に当接されると)、ネック部14に嵌る(密接する)ように構成されている。これにより、プリフォーム10の内部のエアがネック部14から嵌合コア114の外側に漏れることを防止できる。ロッド部材112と嵌合コア114との間の隙間は、プリフォーム10に対しエアを給排するためのエア流通経路である。嵌合コア114の先端とロッド部材112とが形成する隙間が、エアを噴出または吸引可能な外方流通口118を構成する。内方流通口116および外方流通口118は、それぞれ送風口および排出口となり得る。例えば、エア導入部材110の送風口からプリフォーム10の内部にエアを送り、エア導入部材110の排出口からエアをプリフォーム10の外部に排出することで、プリフォーム10を冷却する。また、第3のキャビティ型100にも、外層材80を冷却させる冷却媒体用の回路が設けられ、その流体媒体は、例えば約5℃~約80℃、より好ましくは10℃~70℃、さらに好ましくは20℃~65℃の範囲内で適宜設定される。 【0025】 図6は、冷却工程S3の別の態様の様子を示す図である。図6に示す冷却工程S3では、第2の金型70から解放されたプリフォーム10を第4のキャビティ型120に収容し、プリフォーム10を第4のキャビティ型120と昇降可能に構成されたコア型130とにより挟み込むことで、プリフォーム10を冷却する。なお、第4のキャビティ型120とコア型130にも、例えば約5℃~約80℃、より好ましくは10℃~70℃、さらに好ましくは20℃~65℃の範囲で設定された冷却媒体が流通する回路が設けられている。 【0026】 次に図4~図7を参照して、容器30の製造方法について説明する。図7は、容器30の製造工程を示す図である。図7に示すように、本実施形態の容器30の製造方法は、プリフォーム10を射出成形する射出成形工程S11と、プリフォーム10を温調する温調工程S12と、プリフォーム10をブロー成形して容器30を成形するブロー成形工程S13と、を含む。 【0027】 まず、射出成形工程S11について説明する。射出成形工程S11は、プリフォーム10の製造方法において説明した内層材成形工程S1と、外層材成形工程S2と、を含む。射出成形工程S11において、プリフォーム10の内層材成形工程S1と、外層材成形工程S2と、で説明したように、プリフォーム10の総重量に対するリサイクル材(外層材80)の重量比が50重量%以上となるように、かつ、プリフォームの胴部16における内層22(内層材60)の厚みに対する外層24(外層材80)の厚みの比が1.5以上となるように、内層材60および外層材80を成形する。内層材成形工程S1で用いられる第1の金型50、外層材成形工程S2で用いられる第2の金型70およびその他射出成形工程S11において採用される態様は、プリフォーム10の製造方法において説明したもの(図4)と同様であるので、説明を省略する。 【0028】 続いて、温調工程S12について説明する。温調工程S12は、射出成形されたプリフォーム10の温度をブロー成形に適した温度帯に調整する工程である。温調工程S12では温調ポッドや温調コア、赤外線ヒーター等を使用してプリフォーム10が温調される。また、温調工程S12において、プリフォーム10の製造方法の冷却工程S3で説明した態様(図5および図6)を採用して、プリフォームを冷却しつつ温調してもよい。温調工程S12が、プリフォーム10の製造方法の冷却工程S3で説明した態様である場合、容器30の生産効率が向上するため好ましい。特に後述する図8に示すホットパリソン式の樹脂製容器の製造装置においてプリフォーム10及び容器30の製造を連続的に実施する場合、容器30の生産効率が向上するため好ましい。また、ホットパリソン式ブロー成形法により、二層プリフォームの射出成形とブロー成形とを連続して行う場合、内層22と外層24の境界部分が冷却不足となり(徐冷され)、ヘイズが大きくなり易い。しかし、温調工程S12にて冷却工程S3で説明した態様(図5および図6)を採用すれば、ブロー成形で必要な熱量を維持しつつ、境界部分の冷却効率を高めることができ、容器30のヘイズを低減させることが可能になる。なお、温調工程S12で冷却工程S3を採用する場合は、第3のキャビティ型100、第4のキャビティ型120およびコア型130に流される冷却媒体の温度は、例えば、約10℃~約65℃とより広範囲で適宜設定される。 【0029】 続いて、ブロー成形工程S13について説明する。ブロー成形工程S13において、ブローキャビティ型にプリフォーム10を収容する。続いて、任意選択的にプリフォーム10を延伸ロッドによって延伸させつつ、ブローコア型からブローエアを導入することでプリフォーム10を容器30の形状まで膨らませ、容器30を製造する。その後、金型から容器30を開放する。以上の手順によって、容器が製造される。」 「【0031】 ところで、プラスチックの3Rの取り組みが国際的に活発化する中、PET容器の領域でも「ボトルtоボトル」を最終目標に、様々なリサイクル化の取り組みが行われている。例えば、洗剤用/トナー用PETボトル(非食品系容器)は、使用済PETボトルを粉砕し得られたフレーク材や再生ペレット材とバージン材とのブレンド材が利用され、製造されることが多い。一方、食品/飲料/医薬品用PETボトル(食品系容器)ではリサイクル材はほとんど用いられず、バージン材で製造されている。この種のPETボトルは衛生面で高い安全性が要求されるためである。そこで、内外二層構造で射出成形されたプリフォームをブロー成形し、内容物が接触する部分(内層)はバージン材、非接触部分(外層)はリサイクル材を、各々利用するという方法が開発されている。 【0032】 しかし、従来の二層成形法ではボトルのヘイズ(濁度)が大きくなり易く、十分な透明性を備えたボトルは製造困難であり、商用化(実用化)は進んでいなかった。また、ブレンド材を用いる場合も、ボトルの透明性を考慮すると、再生ペレット材の使用比率(重量比率)はせいぜい30重量%程度が限度であり、更なる改善が必要であった。 【0033】 上記構成を備えるプリフォーム10によれば、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器30を形成できる。具体的には30重量%の再生ペレット材を含むブレンド材で構成される二層のプリフォームから形成される容器と同等の透明性を備える樹脂製の容器を形成できる。 【0034】 また、プリフォーム10は、ゲート痕22aの高さhe1が底部18における外層24の厚みth3よりも小さいことで、リサイクル材を射出する際にバージン材が溶融してリサイクル材と混合することを抑制できる。これによりプリフォーム10の底部18における白化を抑制でき、高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器30を形成できるプリフォーム10を提供できる。 【0035】 また、リサイクル材はバージン材と比較して結晶化の速度が早く、白化が生じやすい。リサイクル材の白化を抑制するべく、先にバージン材で構成される内層材60を成形して、その後にリサイクル材で構成される外層材80を成形したところ、リサイクル材の射出によりバージン材が結晶化し易い温度帯(例えばPET樹脂の場合は約150℃)に再加熱されて徐冷される現象が発生し、バージン材のリサイクル材との境界表面で白化(結晶化)が生じやすいことがわかった。そこで、プリフォーム10の全重量に対するバージン材の重量比を低くし、外層24に対する内層22の厚みを薄くすることにより、第1の金型50や第2の金型70(第2の射出コア型55)による内層22の冷却効率を上げて、バージン材のリサイクル材との境界表面で白化を抑制することに成功した。すなわち、上記のプリフォーム10の製造方法によれば、バージン材で構成される内層材60を成形した後にリサイクル材で構成される外層材80を成形し、プリフォーム10の総重量に対するリサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、胴部16における内層22の厚みth1に対する外層24の厚みth2の比が1.5以上となるように、内層材60および外層材80を成形することにより、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器30を形成できるプリフォーム10を提供できる。 【0036】 また、上記のプリフォーム10の製造方法は、バージン材が射出される第1のゲート58の長さle1が底部18における外層24の厚みth3よりも小さいことで、内層材60に形成されるゲート痕22aの高さhe1が小さくなり、リサイクル材を射出する際にバージン材が溶融してリサイクル材と混合することを抑制できる。これによりプリフォーム10の底部18における結晶化等による白化を抑制でき、高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器30を形成できるプリフォーム10を提供できる。 【0037】 また、上記のプリフォーム10の製造方法において、外層材成形工程S2の後に、プリフォーム10を冷却する冷却工程S3を設けることにより、射出成形時のプリフォーム10の冷却時間を短縮することができる。これにより、プリフォーム10の冷却の間に次のプリフォーム10の成形を開始でき、生産効率を向上させることができる。 【0038】 また、上記のプリフォーム10の製造方法の冷却工程S3でエアを送排してプリフォーム10を冷却することで、プリフォーム10の冷却を早めることができ、プリフォーム10の生産効率を向上させつつ、より透明性に優れる二層構造の樹脂製容器30を形成できるプリフォーム10を提供できる。 【0039】 また、上記のプリフォーム10の製造方法の冷却工程S3でプリフォーム10を第4のキャビティ型120とコア型130とにより挟み込むことで、プリフォーム10の冷却を早めることができ、プリフォーム10の生産効率を向上させつつ、より透明性に優れる二層構造の樹脂製容器30を形成できるプリフォーム10を提供できる。 【0040】 また、上記の容器30の製造方法によれば、プリフォーム10の内層材60を成形した後にプリフォーム10の外層材80を成形し、プリフォーム10の総重量に対するリサイクル材の重量比が50重量%以上となるように、かつ、胴部16における内層22の厚みth1に対する外層24の厚みth2の比が1.5以上となるように、プリフォーム10の内層材60および外層材80を成形することにより、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の容器30を提供できる。また、従来のホットパリソン式の二層成形方法では、容器のヘイズが大きくなり易く、十分な透明性を備えたボトルは製造困難であり、商用化(実用化)は進んでいなかった。上記の方法によれば特にホットパリソン式の二層成形方法において、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の容器30を提供できる。 【0041】 また、上記の容器30の製造方法における射出成形工程S11および温調工程S12を、プリフォーム10の製造方法において説明した態様とすることで、より透明性に優れる二層構造の樹脂製容器を形成でき、また容器成形のサイクルタイムを短縮することができ、生産効率を向上させることができる。」 「【実施例】 【0054】 以下、本実施形態の実施例について説明する。なお、本発明の技術的範囲は本実施例に限定されない。本発明の技術的範囲は、請求の範囲に記載の範囲またはそれと均等の範囲において定められる。 【0055】 本実施形態において説明された製造装置150を使用して、ただしプリフォームの射出成形において使用する樹脂材料を変更して、例1、例2及び例3の二層構造を備える樹脂製容器の製造試験を実施した。 【0056】 例1の容器は、PETバージン材(三菱ケミカル社製、BK-2180)で構成される内層と、PETリサイクル材(メキシコPet One社製、LCG-1810)で構成される外層と、を備える図1に示される構造のプリフォームから成形された。全体重量に対するバージン材の重量比は38%であり、全体重量に対するリサイクル材の重量比は62%であった。また、プリフォームの胴部における内層の厚みは1.8mmであり、外層の厚みは2.98mmであった。 【0057】 例2の容器は、全体重量に対するリサイクル材の占める割合が30%である、バージン材とリサイクル材とのブレンド材(三菱ケミカル社製のBK-2180とメキシコPet One社製のLCG-1810との混合材)で構成される内層及び外層を備える図1に示される構造のプリフォームから成形された。全体重量に対するバージン材の重量比は70%であった。また、プリフォームの胴部における内層の厚みは1.8mmであり、外層の厚みは2.98mmであった。 【0058】 例3の容器は、リサイクル材(メキシコPet One社製、LCG-1810)で構成される内層及び外層を備える図1に示される構造のプリフォームから成形された。プリフォームの胴部における内層の厚みは1.8mmであり、外層の厚みは2.98mmであった。」 ウ サポート要件についての判断 本件特許発明の課題は、「リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器を形成できるプリフォーム、リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器およびそれらの製造方法を提供すること」(段落【0005】)である。 そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、プリフォームは、「胴部16および底部18は、内層22と外層24とで構成される二層構造を備え」(段落【0013】)、「内層22は、未使用の樹脂材料であるバージン材で構成され」(段落【0013】)、「外層24は、使用済の樹脂材料を再生利用して調製されたリサイクル材で構成される」(段落【0013】)ものであって、「プリフォーム10の総重量に対するリサイクル材の重量比は50重量%以上」(段落【0014】)であり、「胴部16における内層22の厚みth1に対する外層24の厚みth2の比は1.5以上である」(段落【0014】)ことにより、「リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する二層構造の樹脂製容器であり、実用性に優れつつプラスチック材料の高いリサイクル率を達成できる」(段落【0018】)ことが記載されており、さらに、具体的な製造方法、実施例の記載も記載されている。 以上の記載をふまえると、当業者であれば、二層構造の樹脂製容器を形成できるプリフォームあるいは容器の製造方法において、「バージン材で構成される内層」と「リサイクル材で構成される外層」で構成されるものであって、「総重量に対するリサイクル材の重量比が50重量%以上」であり、「胴部における内層の厚みに対する外層の厚みの比が1.5以上」であるとなるように製造することで、「リサイクル材の使用比率が大きくても高い透明性を具備する」もの、すなわち、本件特許発明の課題を解決するものであると認識できる。 そして、本件特許発明8及び17はいずれも、二層構造の樹脂製容器を形成できるプリフォームあるいは容器の製造方法において、「バージン材で構成される内層」と「リサイクル材で構成される外層」で構成されるものであって、「総重量に対するリサイクル材の重量比が50重量%以上」であり、「胴部における内層の厚みに対する外層の厚みの比が1.5以上」となるように製造するとの特定事項を有し、さらに限定するものであるから、当然課題を解決するものと認識できる。 (4) 特許異議申立人Bの主張について なお、特許異議申立人Bは、樹脂材料、リサイクル材の重量比、ヘイズ率についてそれぞれ「第4 2(3)」のとおり主張するが、いずれも、本件特許発明8のプリフォームの製造方法に関する発明及び本件特許発明17の樹脂製容器の製造方法に関する発明についての上記(3)の判断には何ら影響しない。 (5) 申立理由B2についてのまとめ したがって、本件特許発明8及び17に対する申立理由B2は、その理由がない。 第7 結語 以上のとおりであるから、本件特許の請求項6、7、9、15、16、18及び19は、甲第A4号証に記載された発明であるか、甲第A4号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項6、7、9、15、16、18及び19に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 本件特許の請求項8及び17は、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立人Bが特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。 また、他に本件特許の請求項8及び17に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 請求項1ないし5及び10ないし14に係る特許は、上記のとおり、訂正により削除された。これにより、特許異議申立人A及びBによる特許異議の申立てについて、請求項1ないし5及び10ないし14に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-701020

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決27件(日精エー・エス・ビー機械株式会社、真角 侑子、高橋 真哉)
  • 2024-701094異議申立 / 2026-04-17 / 訂正認容積層体の製造方法
    同じ当事者: 真角 侑子
  • 2024-700709異議申立 / 2026-02-12 / 請求成立(取消)デュアルICカード
    同じ当事者: 真角 侑子
  • 2025-700045異議申立 / 2025-12-03 / 訂正認容ダイシングテープ及びダイシングダイボンドフィルム
    同じ当事者: 真角 侑子
  • 2024-700093異議申立 / 2025-03-25 / 訂正認容加飾パネル及び表示部
    同じ当事者: 真角 侑子
  • 2024-700578異議申立 / 2025-03-11 / 訂正認容デュアルICカードおよびその製造方法
    同じ当事者: 真角 侑子
同じ根拠条文の審決2,777件(特許法113条2号、特許法120条の8第1項、特許法135条)
  • 2021-700871異議申立 / 2022-06-24 / 訂正認容射出成形方法
    共通の条文: 特許法113条2号、特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2024-701037異議申立 / 2026-06-10 / 訂正認容燃焼システム及び燃焼方法
    共通の条文: 特許法113条2号、特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2025-700757異議申立 / 2026-05-22 / 訂正認容窒化アルミニウム粉末及びその改質方法並びに高分子成形体
    共通の条文: 特許法113条2号、特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2024-700989異議申立 / 2026-04-06 / 請求成立(取消)鉄イオン供給用鉄基粉末およびそれを用いた植物育成改善材
    共通の条文: 特許法113条2号、特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2024-700487異議申立 / 2026-03-05 / 請求成立(取消)ガイドワイヤ
    共通の条文: 特許法113条2号、特許法120条の8第1項、特許法135条
同じ論点・分野の審決(審決分類)554件(113・B29C、121・B29C、537・B29C)
  • 2025-700006異議申立 / 2026-06-12 / 訂正認容ハイブリッド成形体、成形装置、及び成形方法
    共通の審決分類: 113・B29C、121・B29C、537・B29C
  • 2025-700289異議申立 / 2026-02-10 / 請求成立(取消)共回転ツインスクリュー処理装置のための要素
    共通の審決分類: 113・B29C、121・B29C、537・B29C
  • 2025-700787異議申立 / 2025-12-15 / 維持熱可塑性樹脂組成物の製造方法
    共通の審決分類: 113・B29C、121・B29C、537・B29C
  • 2024-700369異議申立 / 2025-08-29 / 訂正認容ゲルを有する物体の製造法
    共通の審決分類: 113・B29C、121・B29C、537・B29C
  • 2025-700231異議申立 / 2025-07-30 / 維持リサイクル性を向上させた3D印刷用熱可塑性ポリマー粉末
    共通の審決分類: 113・B29C、121・B29C、537・B29C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存