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特許訂正審判

2021-390044

4-アミノ-ピリダジンを製造するための方法

審判番号
2021-390044
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-557929外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月10日
審決日
2021年05月21日
公報発行日
2021年09月24日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6833718号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6833718号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔8-9〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件訂正審判の請求に係る特許第6833718号(以下「本件特許」という。)は、2016年5月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年5月11日 米国(US) 2015年5月26日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特願2017-557929号の請求項1~11に係る発明について令和3年2月5日に特許権の設定登録がなされたものである。

そして、令和3年3月10日に本件訂正審判の請求(以下「本件請求」と、当該請求による訂正を「本件訂正」いうことがある。)がされた。

第2 本件請求の内容

1 本件請求の趣旨

本件請求の趣旨は、「特許第6833718号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8~9について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

2 本件訂正の内容

本件訂正の内容は次のとおりである。

[訂正事項1]

請求項8の「請求項1~8のいずれか1項に記載の方法」との記載を「請求項1~7のいずれか1項に記載の方法」に訂正する。

請求項8の記載を引用する請求項9も同様に訂正する。

第3 当審の判断

1 訂正事項1について

(1)訂正の目的について

訂正事項1は、本件訂正前の請求項8の「請求項1~8のいずれか1項に記載の方法」との記載を「請求項1~7のいずれか1項に記載の方法」に訂正するものである。

本件訂正前の請求項8に記載の方法は、概要、式VIIの化合物を製造する方法であって、式Vの化合物を請求項1~8のいずれか1項に記載の方法により製造するステップ、及び式Vの化合物と式VIの化合物とを反応させるステップを含む方法であるから、請求項8に記載の方法では式VIIの化合物が製造されるのであり、請求項8には、式Vの化合物を製造するステップは記載されていない。

してみると、本件訂正前の請求項8の「式Vの・・・化合物・・・を請求項1~8のいずれか1項に記載の方法により製造するステップ」とする請求項8の記載を引用する記載は不合理であり、請求項8の記載には、不明瞭な記載が存在する。また、そもそも、請求項8の発明特定事項として同じ請求項に記載の方法が存在すること自体不合理であり、請求項8には不明瞭な記載が存在するといえる。

そして、訂正事項1は、当該不明瞭な記載について、「請求項1~8のいずれか1項に記載の方法」との記載を「請求項1~7のいずれか1項に記載の方法」に訂正することで、請求項8の記載の引用を削除することにより、請求項8における記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするものであるといえる。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項1は、本件訂正前の請求項8に記載されていた「請求項1~8のいずれか1項に記載の方法」との記載を「請求項1~7のいずれか1項に記載の方法」に訂正することで、記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにしたに過ぎず、形式的にみても引用する請求項が減少しているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項1による本件訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

(3)一群の請求項について

本件請求は、二以上の請求項が記載された特許請求の範囲の訂正を、請求項ごとに請求するものであるので、本件請求が特許法第126条第3項の規定に適合するものであるかを検討する。

訂正事項1は請求項8及び9について訂正するものであるところ、本件訂正前の請求項9は、請求項8を引用するから、請求項8及び9は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。また、その他に請求項8を引用する請求項はない。

そして、本件請求は、請求項8及び9について請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とする訂正に該当し、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔8-9〕について訂正することを認める。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-390044

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