特許拒絶査定不服審判
2020-005097
テルペンの生体触媒環化のための方法及びその方法で使用され得るシクラーゼ変異体
- 審判番号
- 2020-005097
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-093023
- 請求日
- 2020年04月15日
- 審決日
- 2021年11月30日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエイエスエフ・ソシエタス・エウロパエア
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 森井 隆信
- 審判官 伊藤 良子
- 分類
- P18 .537-WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 93023「テルペンの生体触媒環化のための方法及びその方法で使用され得るシクラーゼ変異体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日出願公開、特開2018-148906、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 5月14日(遡及出願:平成23年11月17日, パリ条約による優先権主張:2010年11月17日 (EP)欧州特許庁, 2011年 6月21日 (EP)欧州特許庁, 2011年 9月28日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和3年11月8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005097