特許拒絶査定不服審判
2020-005650
化粧品紫外線吸収体の混合物
- 審判番号
- 2020-005650
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-561628
- 請求日
- 2020年04月27日
- 審決日
- 2021年10月22日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビーエイエスエフ・ソシエタス・エウロパエア
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 原田 隆興
- 審判官 冨永 みどり
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-561628「化粧品紫外線吸収体の混合物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月15日国際公開、WO2015/155158、平成29年 6月29日国内公表、特表2017-517489〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年4月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2014年4月11日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和元年7月26日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年3月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005650