特許訂正審判
2025-390187
スプライシング調節薬抗体-薬物コンジュゲート及びその使用方法
- 審判番号
- 2025-390187
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-196433
- 登録番号
- 7753317
- 請求日
- 2025年12月12日
- 審決日
- 2026年02月13日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】中塚 岳
- 【請求人代理人】木元 克輔
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 恵
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 宮田 透
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .853-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D) / P141 .857-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条1項4号特許法126条3項特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7753317号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7753317号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~24〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7753317号についての出願は、2019年(令和元年)5月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2018年6月1日 米国(US)2件、2018年12月13日 米国(US))を国際出願日とする特願2020-567044号の一部を、新たな特許出願として令和5年11月20日に出願されたものであって、その請求項1~24に係る発明について、令和7年10月3日に特許権の設定登録がされ、その後、同年12月12日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7753317号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~24について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求(以下、この請求による訂正を「本件訂正」という。)の内容(訂正事項)は、次の訂正事項1~3のとおりである(なお、下線は訂正による記載の変更箇所を示す。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1及び2を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3及び13に、「請求項1に記載の式(D1)の化合物」と記載されているのを、「式(D1):
【化1】
[図:0001435130000001.jpg]
の化合物」と訂正し、「請求項2に記載の式(D2)の化合物」と記載されているのを、
「式(D2):
【化2】
[図:0001435130000002.jpg]
の化合物」と訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項11に、「(i)請求項1に記載の式(D1)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩又は請求項2に記載の式(D2)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩、又は、請求項3~10のいずれか一項に記載の化合物と、(ii)薬学的に許容可能な担体と」と記載されているのを、「請求項3~10のいずれか一項に記載の化合物と、薬学的に許容可能な担体と」と訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項1及び2を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、訂正前の請求項1及び2を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、訂正前の請求項1及び2を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項3及び13それぞれが請求項1及び2の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1及び2の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消し、独立形式請求項へ改めるものであって、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消し、独立形式請求項へ改めるものであって、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項11の「(i)請求項1に記載の式(D1)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩又は請求項2に記載の式(D2)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩、又は、請求項3~10のいずれか一項に記載の化合物と、(ii)薬学的に許容可能な担体と」との記載において、訂正事項1の請求項1及び2の削除により不明瞭となる「請求項1に記載の式(D1)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩」及び「請求項2に記載の式(D2)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩」との選択肢を削除し、「請求項3~10のいずれか一項に記載の化合物と、薬学的に許容可能な担体と」との記載に正すものである。したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同条同項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、訂正前の請求項11の記載において、「請求項1に記載の式(D1)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩」及び「請求項2に記載の式(D2)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩」との選択肢を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、訂正前の請求項11の記載において、「請求項1に記載の式(D1)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩」及び「請求項2に記載の式(D2)の化合物若しくはその薬学的に許容可能な塩」との選択肢を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正を含むものであるので、独立特許要件について検討する。
訂正後の特許請求の範囲における請求項11に係る発明について、選択肢の一部を削除したことにより、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項に適合する。
4 一群の請求項について
訂正前の請求項1及び3~24について、請求項3~24は請求項1を直接又は間接的に引用しているものである。したがって、訂正前の請求項1及び3~24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
また、訂正前の請求項2~24について、請求項3~24は請求項2を直接又は間接的に引用しているものである。したがって、訂正前の請求項2~24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
そして、訂正前の請求項1及び3~24並びに訂正前の請求項2~24は、共通する訂正前の請求項3~24を介して組み合わされ、請求項1~24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項を構成する。
本件訂正は、これら一群の請求項の全てについて訂正を求めるものであるから、特許法第126条第3項に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第3項及び第5項~第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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