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特許訂正審判

2022-390140

パントテン酸キナーゼの小分子調節剤

審判番号
2022-390140
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-566834外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7078555
請求日
2022年07月29日
審決日
2022年10月07日
公報発行日
2023年01月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7078555号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第7078555号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項16、17について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第7078555号は、2017年6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年6月23日 米国(US))を国際出願日とする特願2018-566834号の請求項1~23に係る発明について、令和4年5月23日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年7月29日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7078555号の特許請求の範囲を本審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項16及び17について請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

第3 訂正の内容

本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1及び2のとおりである。

なお、訂正前の請求項16又は17を直接的又は間接的に引用する請求項はないことから、訂正事項1又は2に連動して訂正される請求項はない。したがって、訂正前の請求項16及び17のそれぞれに対応する訂正後の請求項16及び17のそれぞれについて、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項を構成する請求項はない。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項16について、訂正前の「請求項14に記載の化合物」との記載を、「請求項11に記載の化合物」に訂正する。

2 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項17の「請求項15に記載の化合物、」との記載を、「請求項11に記載の化合物、」に訂正する。

第4 当審の判断

1 訂正事項1について

(1)訂正の目的について

訂正前の請求項16の記載をみると、「R5が、ハロゲン、-NO2、SO2NH2、及びSO2CH3から選択される」と記載されているが、訂正前の請求項16が引用する請求項14には、「R5が、CNである」と記載されており、訂正前の請求項16の記載は引用する請求項14の記載との間で不合理が生じている。

一方で、請求項14が引用する請求項12は、さらに請求項11を引用しているところ、請求項11には、「R5が、CN、ハロゲン、-NO2、SO2NH2、及びSO2CH3から選択される」と記載されており、請求項16の上記記載と整合する記載が存在する。

そうすると、訂正事項1による訂正は、訂正前の請求項16とそれが引用する請求項14との間で記載の不合理を正すべく、引用する請求項を本来の意味である請求項11にするものであるといえる。

したがって、上記訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

訂正事項1による訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項16における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項14から請求項11にするものであるところ、請求項16の記載は請求項11における「R5」を「ハロゲン、-NO2、SO2NH2、及びSO2CH3から選択される」ものに選択肢を限定するものであるので、訂正後の請求項16は請求項11に記載した事項の範囲内であり、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。

したがって、上記訂正事項1による訂正は、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

訂正事項1による訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項16における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項14から請求項11にするものであるので、発明のカテゴリーや対象を変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するといえる。

2 訂正事項2について

(1)訂正の目的について

訂正前の請求項17の記載をみると、「前記化合物が、

【化16】

[図:0001393034000001.jpg]

から選択される、請求項15に記載の化合物、」と記載されているところ、請求項15には「R5が、-Clである」と記載され、また、請求項15が引用する請求項13には「Ar3が、

【化15】

[図:0001393034000002.jpg]

である、」と記載されている。してみると、請求項17の引用する請求項15は、請求項11において「Ar3が、

【化15】

[図:0001393034000003.jpg]

であ」って、「R5が、-Clである」ものに特定しているが、請求項17に記載された上記4つの化合物は、請求項11に係る化合物においてそのようなAr3を有するものではないことから、訂正前の請求項17の記載は引用する請求項15の記載との間で不合理が生じている。

一方で、請求項15が引用する請求項13がさらに引用する請求項11には、「Ar3が、

【化14】

[図:0001393034000004.jpg]

から選択される構造であり;

R5が、存在するとき、CN、ハロゲン、-NO2、SO2NH2、及びSO2CH3から選択される、」と記載されており、請求項17に記載された上記4つの化合物と整合する記載が存在する。

そうすると、訂正事項2による訂正は、訂正前の請求項17とそれが引用する請求項15との間で記載の不合理を正すべく、引用する請求項を本来の意味である請求項11にするものであるといえる。

したがって、上記訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

訂正事項2による訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項17における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項15から請求項11にしたものであるところ、請求項17に記載された4つの化合物は願書に添付した明細書の【0653】における【化404】、【表1-11】における番号117及び番号119、並びに、【表1-12】における番号128の化合物として記載されたものであることから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。

したがって、上記訂正事項2による訂正は、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

訂正事項2による訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項17における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項15から請求項11にするものであるので、発明のカテゴリーや対象を変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するといえる。

3 独立特許要件について

訂正事項1及び2による訂正は、上記1(1)及び2(1)のとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであることから、特許法第126条第7項に規定された特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとする要件(独立特許要件)は検討を要しない。

第5 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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