特許訂正審判
2025-390181
置換直鎖スピロ誘導体
- 審判番号
- 2025-390181
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2024-097435
- 登録番号
- 7781961
- 請求日
- 2025年12月10日
- 審決日
- 2026年03月06日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ヤンセン ファーマシューティカ エヌ.ベー.
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】小林 純子
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】植竹 友紀子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 恵
- 審判官 野田 定文
- 審判官 宮田 透
- 分類
- P141 .841-Y (C07D) / P141 .851-Y (C07D) / P141 .853-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条3項特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第3号、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7781961号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7781961号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔20~23、26~42〕について訂正することを認める。
理由
理 由
1 手続の経緯
特許第7781961号についての出願は、2020年(令和2年)12月17日(優先権主張外国庁受理2019年12月19日 中国(CN)、2020年1月16日 米国(US)、2020年11月4日 中国(CN))を国際出願日とする特願2022-537271号の一部を令和6年6月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~42に係る発明について、令和7年11月28日に特許権の設定登録がされ、その後、同年12月10日に本件訂正審判が請求されたものである。
2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7781961号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項20~23及び26~42について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
3 訂正の内容
本件訂正審判の請求(以下、この請求による訂正を「本件訂正」という。)の内容(訂正事項)は、次の訂正事項1~4のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項20を削除する(請求項20の記載を直接又は間接的に引用する請求項26~42も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項21を削除する(請求項21の記載を直接又は間接的に引用する請求項26~42も同様に訂正する)。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項22を削除する(請求項22の記載を直接又は間接的に引用する請求項26~42も同様に訂正する)。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項23を削除する(請求項23の記載を直接又は間接的に引用する請求項26~42も同様に訂正する)。
4 当審合議体の判断
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項20を削除するというものであるから、当該訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
また、訂正事項1は、請求項20の記載を直接又は間接的に引用する訂正前請求項26~42において、請求項20の削除に伴い不明瞭となる「請求項20に記載の化合物」という選択肢を削除するものであるから、特許法第126条第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものでもある。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記アで述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項20を削除し、請求項20の記載を直接又は間接的に引用する訂正前請求項26~42において「請求項20に記載の化合物」という選択肢を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記アで述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項20を削除し、請求項20の記載を直接又は間接的に引用する訂正前請求項26~42において「請求項20に記載の化合物」という選択肢を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
上記アで述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項20を削除し、請求項20の記載を直接又は間接的に引用する訂正前請求項26~42において「請求項20に記載の化合物」という選択肢を削除するものであるところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情も存在しないから、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項に適合する。
(2)訂正事項2~4について
訂正事項2~4は、訂正事項1同様、それぞれ、請求項21~23を削除し、当該請求項の記載を引用する請求項26~42において、請求項21~23に係る選択肢を削除するものであるから、上記(1)と同様に、訂正事項2~4は、いずれも、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同条同項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、特許法第126条第5項~第7項の規定に適合する。
(3)一群の請求項について
訂正前の請求項20~23及び26~42について、請求項26~42は、それぞれ請求項20~23を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1~4によって、それぞれ記載が訂正される請求項20~23に連動して訂正されるものである。
そして、訂正前の請求項20~23及び26~42は、共通する訂正前の請求項26~42を介して組み合わされ、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項を構成する。
本件訂正は、これら一群の請求項の全てについて訂正を求めるものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。
5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第3項及び第5項~第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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