商標拒絶査定不服審判
2021-016437
グリーン
- 審判番号
- 2021-016437
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-002100
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年06月15日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アトラエ
- 【請求人代理人】吉田 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-2100拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年5月21日に登録出願された商願2019-71546に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年1月8日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月24日付け:拒絶理由通知
令和3年8月23日付け:拒絶査定
令和3年12月1日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,職業(職種・職務)適性検査に関する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの診断又はそのコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として上記第1のとおり登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
なお、以下1ないし9をまとめて「引用商標」という場合がある。
1 登録第5211034号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成19年6月12日
設定登録日:平成21年3月6日
指定商品及び指定役務:第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第16類、第20類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
2 登録第5362823号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成21年11月10日
設定登録日:平成22年10月22日
指定商品及び指定役務:第9類「電気通信機械器具,環境情報に関する文書の管理用コンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「環境装置設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,環境に関する調査・研究,環境関連技術に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,測定器の貸与,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を含む第9類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
3 登録第5474875号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成23年2月3日
設定登録日:平成24年3月2日
指定役務:第42類「インターネットを利用したコンピュータソフトウエアの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),通信ネットワークにおけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する指導・助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機システムの設計に関する調査・分析又はコンサルティング,電子計算機システムの導入・設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機による情報処理,電子計算機プログラムの遠隔監視,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機の記憶装置への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,電子計算機用データの暗号化,電子計算機システムの統合,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究」
4 登録第5843795号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成26年8月28日
設定登録日:平成28年4月22日
指定商品及び指定役務:第9類「アプリケーションソフトウェア,携帯ストラップ」を含む第3類、第9類、第16類、第21類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
5 登録第5843796号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「GREEEEN」(標準文字)
登録出願日:平成26年8月28日
設定登録日:平成28年4月22日
指定商品及び指定役務:第9類「アプリケーションソフトウェア,携帯ストラップ」を含む第3類、第9類、第16類、第21類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
6 登録第5878181号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「GReeeeN」(標準文字)
登録出願日:平成28年1月27日
設定登録日:平成28年9月2日
指定商品及び指定役務:第9類「スマートフォンのケース,携帯ストラップ,電気通信機械器具及びその部品・附属品,アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品・附属品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を含む第3類、第9類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
7 登録第5953371号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成28年11月1日
設定登録日:平成29年6月9日
指定商品及び指定役務:第9類「スマートフォンのケース,携帯ストラップ,電気通信機械器具及びその部品・附属品,アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品・附属品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を含む第3類、第9類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
8 登録第5994217号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:「glean」(標準文字)
登録出願日:平成28年8月23日
設定登録日:平成29年11月10日
指定商品及び指定役務:第9類「新聞・雑誌記事を掲載するウェブサイトにアクセスするためのコンピュ-タソフトウェア・コンピュータプログラム又は携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,インターネット上の新聞・雑誌記事を閲覧するためのコンピュ-タソフトウェア・コンピュータプログラム又は携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム」及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
9 国際登録第1099930号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
国際商標登録出願日:2011年(平成23年)11月7日(同年5月24日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張)
設定登録日:2012年(平成24年)8月24日
指定商品及び指定役務:第42類「Scientific, industrial and technical research in the field of energy.」を含む第16類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、緑色の矢印図形を欧文字の「G」状に湾曲したものと(以下「G状図形」という。)、そのすぐ右側に横書きした黒色の「reen」とを組み合わせて「Green」と思しき欧文字を表してなるものである。
ところで、「Green」の欧文字は、「緑、緑色の、環境保護に関する、緑色の葉」等の意味を有する英語として辞書に載録され、我が国においても親しまれた語であり、その片仮名表記「グリーン」は、別掲8のとおり、一般に、経済と環境が好循環する社会や脱炭素社会を「グリーン社会」、環境に配慮した経済活動への投資を「グリーン投資」のように用いられる語であって、本願の指定商品及び指定役務の業界においても、例えば、温室効果ガス排出量が少ないソフトウエアについて「グリーンソフトウエア」、ソフトウエア開発時に発生するCO2の削減を促進することを「ソフトウエア開発のグリーン化」、IT機器のCO2排出を減らす取り組みを「グリーンIT」と称するように、「環境に配慮した」程の意味合いで、商品又は役務の特徴等を表示する際にも用いられている状況がある。かかる状況を踏まえれば、「Green」の欧文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、その商品又は役務の出所を識別する標識としてよりも、その商品又は役務が「環境に配慮した」ものであることを表示する語として認識されるというのが相当であり、商品又は役務の出所を識別する機能が極めて弱いものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、「Green」と思しき欧文字を表してなるものであるとしても、これに接する取引者、需要者は、英語「Green」から生ずる「グリーン」の称呼ないし「緑、緑色の、環境に配慮した」等の観念に着目するのではなく、その構成中のG状図形や、緑色と黒色の色彩構成といった外観上の特徴をもって、商品又は役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当である。
2 引用商標について
(1)引用商標1は、別掲2のとおり、左から順に、葉と思しき形状の図形、「Green」の欧文字及び図案化した「K」の欧文字を組み合わせてなるところ、全体が黒色で統一され、葉と思しき形状の図形、「Green」及び「K」の欧文字の各要素が接近して配置されていることにより、外観上、まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。
また、引用商標1の文字部分全体から生じる「グリーンケー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標1の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標1の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、引用商標1は、「グリーンケー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標2は、別掲3のとおり、緑色の「0」状の図形(以下「0図形」という。)のすぐ下に「GREEN」の欧文字を配置し、0図形の下側内部に白抜きで「ECO」の欧文字を、0図形の内側に緑色の葉の図形を配置してなるところ、その構成中の「GREEN」の欧文字は、上記1のとおり、その片仮名表記「グリーン」が引用商標2の指定商品及び指定役務の業界において、「環境に配慮した」程の意味合いで、役務の特徴等を表示する際にも用いられている状況を踏まえれば、引用商標2の指定商品及び指定役務との関係においては、その商品又は役務の出所を識別する標識としてよりも、その商品又は役務が「環境に配慮した」ものであることを表示する語として認識されるというのが相当であるから、これより出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきである。
また、引用商標2の構成中の「ECO」の欧文字は、「環境に配慮すること。「生態」「環境」「環境保護」を意味する接頭辞。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として親しまれた語であることを踏まえれば、その商品又は役務の出所を識別する標識としてよりも、その商品又は役務が「環境に配慮した」ものであることを表示する語として認識されるというのが相当であるから、これより出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきである。
さらに、引用商標2は、その構成中の図形部分から、直ちに特定の称呼及び観念が生じるものとは認められないものである。
そうすると、引用商標2は、その全体の外観上の特徴をもって、商品又は役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当であって、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(3)引用商標3は、別掲4のとおり、緑色の正方形の内部に白抜きで緑色の葉を有する植物と思しき図を表したもの(以下「四角図形」という。)のすぐ下に、「GREEN」の文字を配置してなるところ、その構成中の「GREEN」の欧文字は、上記1のとおり、その片仮名表記「グリーン」が引用商標3の指定役務の業界において、「環境に配慮した」程の意味合いで、役務の特徴等を表示する際にも用いられている状況を踏まえれば、引用商標3の指定役務との関係においては、その役務の出所を識別する標識としてよりも、その役務が「環境に配慮した」ものであることを表示する語として認識されるというのが相当であるから、これより出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきである。
さらに、引用商標3は、その構成中の四角図形から、直ちに特定の称呼及び観念が生じるものとは認められないものである。
そうすると、引用商標3は、その全体の外観上の特徴をもって、役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当であって、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(4)引用商標4及び引用商標7は、それぞれ別掲5、別掲6のとおり、いずれも、人が笑った時の口のような形状の図形(引用商標4は緑色、引用商標7は灰色に着色してなる。)の内部に白抜きで、人が口を開けた時に見える歯のような形状の、大きさの異なる複数の図形(以下「白抜き部分」という。)と、火花のような形状の図形(引用商標4は右上に1つ、引用商標7は右上と左下に1つずつ配置)を組み合わせてなるものであるところ、その構成中の白抜き部分は、特定の欧文字を表したものとは直ちに認識し得ない程に図案化されているものであって、全体が緑色と白色(引用商標4)又は灰色と白色(引用商標7)の各2色で統一され、各構成要素が接近して配置されていることにより、外観上、まとまりのよい一体的なものとして把握されるものといえる。
そうすると、引用商標4及び引用商標7は、それぞれ、構成全体をもって一体不可分の図形として認識されるものというのが相当であって、当該図形から、直ちに特定の称呼及び観念が生じるものとは認められないものである。
したがって、引用商標4及び引用商標7は、それぞれ、その全体の外観上の特徴をもって、商品又は役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当であって、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(5)引用商標5及び引用商標6は、それぞれ、「GREEEEN」(引用商標5)及び「Greeeen」(引用商標6)の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録のない造語と認められるものであり、かかる造語はローマ字又は英語の読みに倣って発音されるのが通常であるところ、これよりは、「グレーン」、「ジーアールイーイーイーイーエヌ」、「グリーン」の複数の称呼が生じ得るものである。
したがって、引用商標5及び引用商標6は、それぞれ、上記複数の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(6)引用商標8は、「glean」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「集める」等の語義を有する英語として辞書に載録された語であるものの、我が国においてその語義が親しまれた語とは認められないから、一種の造語として理解されるものというのが相当であり、かかる語はローマ字又は英語の読みに倣って発音されるのが通常であるから、これよりは、「グリーン」の称呼が生じ得るものである。
したがって、引用商標8は、「グリーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(7)引用商標9は、レタリングされた「GreEn」の欧文字のすぐ下に「GRENOBLEENERGIE」の欧文字を横書きしてなるところ、全体が灰色で統一され、「GreEn」と「GRENOBLEENERGIE」の文字部分とが、接近して配置され、両者の横幅が揃えられていることに加え、「GreEn」が「GRENOBLEENERGIE」の文字部分を簡略化して表示したものとも看取し得ることにより、外観上、まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。
また、引用商標9は、「GreEn」及び「GRENOBLEENERGIE」の各欧文字が、辞書類に載録のない造語と認められるものであり、かかる造語はローマ字又は英語の読みに倣って発音されるのが通常であるから、これらは、「グレエン」、「グレノブルエナジー」の称呼を生じ得るところ、その構成文字全体から生じる「グレエングレノブルエナジー」は、やや冗長であるから、引用商標9よりは、「グレエングレノブルエナジー」のほかに、「グレエン」のみの称呼が生じる場合もあり得るものである。
したがって、引用商標9は、「グレエングレノブルエナジー」又は「グレエン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者の外観、称呼及び観念は、それぞれ上記1及び上記2のとおりであるところ、本願商標は、「Green」と思しき欧文字を表してなるものであるとしても、これに接する取引者、需要者は、英語「Green」から生ずる「グリーン」の称呼ないし「緑、緑色の、環境に配慮した」等の観念に着目するのではなく、その構成中のG状図形や、緑色と黒色の色彩構成といった外観上の特徴をもって、商品又は役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当である。
そして、本願商標における上記外観上の特徴と、引用商標における外観上の特徴を比較するに、両者は、本願商標と引用商標1ないし引用商標3との関係において、商品又は役務の出所を識別する機能が極めて弱いものといえる「Green」(と思しき文字)又は「GREEN」の欧文字を含む点以外には、取引者、需要者の注意を引くような共通点はなく、それぞれ判然と区別し得るものといえるから、本願商標と引用商標とは、これらの外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
4 まとめ
以上のとおりであるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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