商標拒絶査定不服審判
2022-004421
グリー
- 審判番号
- 2022-004421
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-103575
- 請求日
- 2022年03月25日
- 審決日
- 2023年01月23日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリー株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】鳥海 哲郎
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】小林 彰治
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .261-WY (W283536) / T18 .262-WY (W283536) / T18 .263-WY (W283536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-103575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 7月29日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月 3日受付:意見書
令和4年 1月17日付け:拒絶査定
令和4年 3月25日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第28類、第35類及び第36類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5441925号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成23年 5月11日
設定登録日:平成23年 9月30日
更新登録日:令和 3年 9月10日
指定商品及び指定役務 第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第5961342号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成28年11月 9日
設定登録日:平成29年 7月 7日
指定商品:第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)国際登録第1222122号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
国際商標登録出願日(事後指定):2015年(平成27年)12月18日
設定登録日:平成29年(2017年)3月24日
指定役務:第35類、第36類及び第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左側に水色で表された正六角形の図形を配し、右側に同じく水色で表された「GREE」の文字を配してなるところ、本願商標の構成中、図形部分と文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されている上に、観念的な関連性も見いだすことはできないものであるから、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
しかしながら、図形部分は、文字部分と同じ色で表されていることに加え、それ自体に顕著な特徴もなく、自他商品及び自他役務の出所識別標識として、看者の印象に残るものではないから、本願商標の構成態様においては、当該図形部分をもって取引に資するというよりはむしろ、本願商標全体のほか、読み取りやすい書体で明瞭に表された「GREE」の文字部分をもって取引するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体のほか、文字部分を捉えて取引することはあるとしても、図形部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いというべきである。
したがって、本願商標は、その構成中の要部である「GREE」の文字部分に相応して、「グリー」の称呼を生じ、「インターネットを利用したSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の一。」(「大辞泉第二版」株式会社小学館)の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲4のとおり、左側に正六角形の図形を配し、右側に「A」の文字が図案化された「ROKKAKU」の文字を配してなるところ、引用商標2の構成中、文字部分は、「六角形の略。」である「六角」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の文字をローマ字で表記したものと容易に認識されるから、図形部分の名称を表したものと認められ、観念上関連性を有するものといえる。
また、図形部分は、文字部分と同じ色で表されていることに加え、それ自体に顕著な特徴もなく、自他商品の出所識別標識として、看者の印象に残るものではない。
そうすると、引用商標2の構成態様においては、当該図形部分をもって取引に資するというよりはむしろ、引用商標2全体をもって取引するとみるのが相当であり、引用商標2に接する取引者、需要者は、図形部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いというべきである。
したがって、引用商標2は、その構成中の「ROKKAKU」の文字部分に相応して、「ロッカク」の称呼を生じ、その構成全体から「六角形」の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、別掲5のとおり、左側に正六角形の図形を配し、右側に「SPACES.」の文字及び記号を配してなるところ、引用商標3の構成中、図形部分と文字及び記号部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されている上に、観念的な関連性も見いだすことはできないものであるから、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
しかしながら、図形部分は、文字部分と同じ色で表されていることに加え、それ自体に顕著な特徴もなく、自他役務の出所識別標識として、看者の印象に残るものではないから、引用商標3の構成態様においては、当該図形部分をもって取引に資するというよりはむしろ、引用商標3全体のほか、読み取りやすい書体で明瞭に表された「SPACES.」の文字及び記号部分をもって取引するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3に接する取引者、需要者は、引用商標3全体のほか、文字及び記号部分を捉えて取引することはあるとしても、図形部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いというべきである。
したがって、引用商標3は、その構成中の要部である「SPACES.」の文字部分に相応して、「スペーシズ」の称呼を生じ、「場所、空間」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。なお、「SPACES.」の構成中の「.」(ピリオド)は、英語の文章における終止符であって、特に発音するものではなく、当該部分から称呼は生じない。
エ 本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否について
本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観においては、その全体の構成態様、色彩の有無、構成文字等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、著しく相違するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「グリー」の称呼と、引用商標2から生じる「ロッカク」の称呼及び引用商標3から生じる「スペーシズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標は、上記アのとおり、「インターネットを利用したSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の一。」の観念を生じるのに対し、上記イのとおり、引用商標2は、「六角形」の観念を生じ、上記ウのとおり、引用商標3は、「場所、空間」等の観念を生じるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、本願商標は、引用商標2及び引用商標3との関係において類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、同項同号に該当しない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004421