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商標拒絶査定不服審判

2025-020500

ツーケンラクト、ツーケン、ラクト

審判番号
2025-020500
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-124043
請求日
2025年12月22日
審決日
2026年08月14日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】通研電気工業株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人 東和国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .261-WY (W09354245) / T18 .262-WY (W09354245) / T18 .263-WY (W09354245) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-WY (W09354245) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024-124043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年11月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 6月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 8月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 9月16日付け:拒絶査定 令和7年12月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類、第35類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第4237950号商標 商標の構成:「RACTO」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成9年8月18日 設定登録日:平成11年2月5日 指定役務:第36類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務 なお、商標権一部取消し審判により、指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」についての登録を取り消すべき旨の審決がなされ、平成16年4月27日に、当該審決の確定登録がなされている。 (2)登録第6259211号商標 商標の構成:「RACTO」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成31年1月30日 設定登録日:令和2年6月12日 指定役務:第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の役務 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に、筆記体様の「Tsuken」の欧文字を水色で小さく表し、その下段に、セリフ体の「RACT」の欧文字(「R」は赤色、「A」は橙色、「C」は薄黄色、「T」は青色で表されている。)を大きく表してなるところ、両文字部分は、重なり合うことなく配置され、文字の大きさ、書体及び色彩が明らかに異なることから、視覚上分離して看取されるものである。 また、「Tsuken」及び「RACT」の文字は、いずれも特定の意味を有する語として一般に親しまれているものとは認められず、両文字部分の間に観念上のつながりもないことから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない。 そうすると、本願商標は、その構成中、「Tsuken」及び「RACT」の文字部分がそれぞれ独立して商品及び役務の出所識別標識として機能し得るものであり、特に「RACT」の文字部分は、「Tsuken」の文字部分と比べて、大きく顕著に表され、取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。 したがって、本願商標は、「RACT」の文字部分(以下「本願商標の要部」という。)に相応して、「ラクト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、いずれも「RACTO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において何らかの意味を有する語として親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味を有しない造語として理解されるものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラクト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の要部と引用商標を比較するに、外観において、本願商標の要部が4色のカラフルな色彩からなる特徴的な態様で表されているのに対し、引用商標の構成文字は書体に特段の特徴はないことに加えて、構成文字(「RACT」と「RACTO」)の4文字又は5文字という短い文字構成において、語尾の「O」の文字の有無により、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、いずれも「ラクト」の称呼を生じ、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、観念において比較することができず、称呼が共通するとしても、外観において相紛れるおそれはなく、本願商標の指定商品及び指定役務並びに引用商標の指定役務に係る取引において、取引者、需要者が、専ら称呼のみによって商品及び役務を識別し、その出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観における識別性を上回るとはいえないことから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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