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商標拒絶査定不服審判

2025-008982

ウエボックス、ウイボックス

審判番号
2025-008982
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-010870
請求日
2025年06月10日
審決日
2025年09月30日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アトラエ
  • 【請求人代理人】吉田 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W16)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第2項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-10870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年2月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年9月17日付け:拒絶理由通知書 令和7年2月21日付け:拒絶査定 令和7年6月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「wevox」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、第16類「印刷物,写真」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由 原査定は、以下の1及び2の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。 1 商標法第6条第2項 本願商標の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない商品を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。 2 商標法第4条第1項第11号 本願商標は、以下の(1)ないし(5)の登録商標と同一又は類似であって、その指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 これらの登録商標(商標出願)は、いずれも現に有効に存続(係属)しているものである。 (1)登録第2237391号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:WEVOX 登録出願日:昭和62年9月10日 設定登録日:平成2年6月28日 書換登録日:平成22年2月10日 指定商品 :第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第3253698号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:WEVOX 登録出願日:平成5年8月20日 設定登録日:平成9年1月31日 指定商品 :第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第3293014号商標(以下「引用商標3」という。) なお、引用商標3は、令和7年5月2日受付で分割移転され、第3293014号の1及び第3293014号の2となった。 本願商標の指定商品と類似の商品を指定商品とするのは登録第3293014号の2商標と認められる。 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成6年1月28日 設定登録日:平成9年4月25日 分割受付日:令和7年5月2日 分割移転日:令和7年5月26日 指定商品 :第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第3328230号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成6年1月28日 設定登録日:平成9年7月4日 指定商品 :第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)商願2023-90270号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:SMBC wevox(標準文字) 登録出願日:令和5年8月14日 指定役務 :第36類に属する令和7年7月18日受付の手続補正書に記載のとおりの役務 第4 当審の判断 1 商標法第6条第2項について 本願の指定商品は、上記第2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 2 商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品は、上記第2のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5の指定商品(指定役務)と類似しないものとなったと認められる。 また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その移転の登録が令和7年5月26日にされた結果、当審補正商品と請求人に分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品となったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 3 まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008982

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