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商標拒絶査定不服審判

2026-009871

レンディー

審判番号
2026-009871
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-138403
請求日
2026年06月18日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Lendee株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 鹿児島 直人
分類
T18 .261-WY (W093642) / T18 .262-WY (W093642) / T18 .263-WY (W093642)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-138403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年12月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和8年 2月 2日付け:拒絶理由通知書 令和8年 3月 5日 :意見書の提出 令和8年 3月18日付け:拒絶査定 令和8年 6月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Lendee」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5950001号商標(以下「引用商標」という。)は、「LENDY」の文字を標準文字で表してなり、平成28年12月9日に登録出願、第36類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とは類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Lendee」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載されている既成の語でなく、特定の意味合いを表す語として知られているものともいえないことから、一種の造語として認識されるというのが相当である。 そして、造語からなる欧文字については、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、本願商標は、その文字に相応して「レンディー」の称呼を生じる。 そうすると、本願商標は、「レンディー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「LENDY」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載されている既成の語でなく、特定の意味合いを表す語として知られているものともいえないことから、一種の造語として認識されるというのが相当である。 そして、造語からなる欧文字については、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、引用商標は、その文字に相応して「レンディ」又は「レンディー」の称呼を生じる。 そうすると、引用商標は、「レンディ」又は「レンディー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、両者は、それぞれの文字数が6文字又は5文字で異なるほか、末尾の2文字が「ee」又は末尾の1文字が「Y」という差異を有し、さらに、本願商標は、頭文字「L」のみが大文字で表され、その他の文字は小文字で表されているのに対し、引用商標は全て大文字で表されている点において差異を有する。そして、いずれも比較的短い文字構成からなる本願商標と引用商標において、かかる差異が外観全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえないことからすれば、本願商標と引用商標は、外観上、判然と区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標と引用商標は、「レンディー」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標は、「レンディー」の称呼を共通にする場合があり、観念において比較できないとしても、外観において判然と区別し得るものであることからすると、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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