商標拒絶査定不服審判
2022-016757
アイノー、イノー、アイナウ
- 審判番号
- 2022-016757
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-055286
- 請求日
- 2022年10月20日
- 審決日
- 2023年07月13日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アトラエ
- 【請求人代理人】吉田 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 55286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月19日付け:拒絶理由通知書
令和4年 2月25日 :意見書の提出
令和4年 7月22日付け:拒絶査定
令和4年10月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「inow」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する別掲1の商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6519657号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイノー」の文字を標準文字で表してなり、令和3年3月9日登録出願、別掲2のとおり、第9類に属する商品並びに第37類及び第42類に属する役務を指定商品及び指定役務として、同4年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「inow」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な英語の辞書等に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、これよりは特定の観念を生じないものである。
また、造語からなる欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語風に称呼するのが一般的であるところ、本願商標は、一般的なローマ字の読み方に倣えば、まず、「イノウ」の称呼が生じるのが自然といえ、さらには、その構成中に広く一般に知られる平易な英単語である「now」(「ナウ」と発音)と共通する綴りを含むことから、「イナウ」又は「アイナウ」の称呼をも生じ得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し、「イノウ」の称呼が生じるほか、「イナウ」や「アイナウ」の称呼をも生じ得る一方、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「アイノー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アイノー」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として一般に知られているものでもないことから、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、本願商標は欧文字からなるのに対し、引用商標は片仮名からなるものであるから、両者は文字の種類を異にする点において、その外観が相違するものといえる。
そして、称呼においては、本願商標から生じる「イノウ」、「イナウ」及び「アイナウ」と、引用商標から生じる「アイノー」の称呼では、音構成に明確な差異があることから、両者は明瞭に聴別される。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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