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商標拒絶査定不服審判

2023-015275

イノー、イナウー、アイナウ、アイノー

審判番号
2023-015275
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-055285
請求日
2023年09月11日
審決日
2024年02月08日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アトラエ
  • 【請求人代理人】吉田 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W3538414245) / T18 .262-WY (W3538414245) / T18 .263-WY (W3538414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 55285拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月25日 :意見書の提出 令和4年 6月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月17日 :意見書の提出 令和5年 6月27日付け:拒絶査定 令和5年 9月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「inow」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6056128号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成: アイノウ (標準文字) 指定役務:第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成29年 1月12日 設定登録日:平成30年 6月29日 (2)登録第6519657号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成: アイノー (標準文字) 指定商品及び指定役務:第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:令和 3年 3月 9日 設定登録日:令和 4年 2月28日 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「inow」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に載録されている既成の語ではなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているというべき事情も見当たらないものであるから、特定の意味合いを認識させない一種の造語として理解されるというのが相当である。 また、そのような造語からなる欧文字にあっては、我が国で親しまれたローマ字又は英語の読み方に倣って称呼するのが一般的であるところ、本願商標は、一般的なローマ字の読み方に倣えば、まず、「イノウ」の称呼が生じるのが自然といえ、さらには、その構成中に広く一般に知られる平易な英単語である「now」(「ナウ」と発音)と共通する綴りを含むことから、「イナウ」又は「アイナウ」の称呼をも生じ得るものである。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応し、「イノウ」の称呼が生じるほか、「イナウ」や「アイナウ」の称呼をも生じ得るものであり、また、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「アイノウ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に載録されている既成の語ではなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているというべき事情も見当たらないものであるから、特定の意味合いを認識させない一種の造語として理解されるというのが相当である。 そうすると、引用商標1よりは、その構成文字に相応して「アイノウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「アイノー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に載録されている既成の語ではなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているというべき事情も見当たらないものであるから、特定の意味合いを認識させない一種の造語として理解されるというのが相当である。 そうすると、引用商標2よりは、その構成文字に相応して「アイノー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、構成文字及び文字種を異にすることから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標から生じる「イノウ」、「イナウ」及び「アイナウ」と、引用商標から生じる「アイノウ」又は「アイノー」では、音構成に明確な差異があることから、明りょうに聴別できるものである。 また、観念については、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観において明確に区別できるものであって、称呼においても明りょうに聴別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、これらの商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、これらの商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015275

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