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商標拒絶査定不服審判

2023-016579

グレイン、グレーン

審判番号
2023-016579
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-091779
請求日
2023年10月02日
審決日
2025年07月17日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パルグループホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .13 -WY (W182535) / T18 .16 -WY (W182535) / T18 .272-WY (W182535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-91779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年8月8日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年4月7日付け:拒絶理由通知書 令和5年5月24日:意見書、手続補正書の提出 令和5年6月21日付け:拒絶査定 令和5年10月2日:審判請求書の提出 令和7年4月8日付け:証拠調べ通知書 令和7年5月21日:意見書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「GRAIN」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、令和7年5月21日付けの手続補正書により、第18類、第25類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原審においては、以下の理由1及び理由2に該当すると判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、「GRAIN」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「体毛のみを取り除いた状態の動物の皮」の意味を有する語である。そして、皮革や革製品において、このような、「皮の表皮」や「皮の表皮を用いた商品」が一般的に取り扱われており、これらについて、「GRAIN」の語の表音である「グレイン」の文字や「グレインレザー」の文字が使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、皮革を原材料として使用することが想定される商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「皮の表皮」又は「皮の表皮を用いた商品」であること、すなわち、商品の品質・原材料を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また、本願商標をその指定商品中、皮の表皮を用いた商品以外の皮革を原材料として使用することが想定される商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、前記1のとおり、皮の表皮、又は皮の表皮を用いた商品であることを認識させるものであるから、本願商標をその指定役務中、皮革を原材料として使用することが想定される商品を取扱商品とする小売等役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該小売等役務における取扱商品が「皮の表皮、又は皮の表皮を用いた商品」であることを理解するにとどまり、自他役務の識別標識として認識し得ないものとみるのが相当である。 また、本願商標をその指定役務中、皮の表皮を用いた商品を取扱商品とする小売等役務以外の皮革を原材料として使用することが想定される商品を取扱商品とする小売等役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審の判断 本願商標は、「GRAIN」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、たとえ、これが「(革の)銀面」等の意味を有する語(株式会社大修館 ジーニアス英和辞典第6版)であるとしても、当審における補正後の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいい難く、また、職権による調査によっても、「GRAIN」の文字が、補正後の指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が補正後の指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとして認識するといった事情も発見し得なかった。 そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものということはできず、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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