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商標拒絶査定不服審判

2025-005810

グリーン

審判番号
2025-005810
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-008123
請求日
2025年04月16日
審決日
2025年10月07日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フジクラ
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】藤森 三奈
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09) / T18 .91 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項、商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 8123拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月3日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年1月27日付け:拒絶査定 令和7年4月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,太陽光電池,電池,電気磁気測定器,電流計測装置,電線及びケーブル,電線及びケーブル用固定具,電線及びケーブル用部品及び付属品,ケーブル地下埋設用保護管,光ファイバ,光ファイバ融着接続機,光コネクタ,光ファイバケーブル,光ファイバケーブル接続器,光ファイバケーブル接続用密閉器,電話線,電気通信機械器具,電気通信機械器具用ヒートパイプ式放熱器,電気通信機械器具用ヒートシンク,光ファイバ用増幅器・減衰器,光ファイバ通信装置,光増幅器,携帯情報端末,携帯電話機用部品及び付属品,信号表示用機械器具,光ピックアップコイル,光信号と電気信号を相互に変換する装置,光通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具用ヒートパイプ式放熱器,電子応用機械器具用ヒートシンク,プリント回路基板,商品用電子タグ」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本願の拒絶の理由に引用した登録第6599304号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和元年5月21日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年8月10日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 なお、原査定は、本願商標の構成中「GREEN」の文字部分から「グリーン」の称呼及び「(色・物が)緑の」の観念を生じるとした上で、本願商標と引用商標とは類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品中、第9類「光ピックアップコイル」は、その内容及び範囲を明確にして指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものとも認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、別掲1のとおり、格子状に白抜きされた円形図形に、緑色の三日月状図形及び枝葉状図形を組み合わせてなる図形部分と、その右側に、「E」の欧文字をデザイン化した「GREEN」の欧文字を配してなるものである。 ところで、「GREEN」の語は、「グリーンの」や「環境保護主義の」等の意味を有する一般によく知られた英単語であり(出典:新英和中辞典第7版(株式会社研究社))、その片仮名表記である「グリーン」の語についても、「緑。緑色。」や「自然環境の保護に関する意を表す。」等の意味を有する語(出典:広辞苑第七版(岩波書店))として広く一般に使用されている。 また、別掲3のウェブサイトの記載によれば、本願の指定商品に係る分野においても、「グリーン」の語が、「環境に配慮した」ほどの意味合いで商品の特徴等を表示する際に用いられている実情が認められる。 かかる事情を踏まえれば、本願商標の構成中「GREEN」の欧文字は、本願の指定商品との関係においては、「E」の欧文字をデザイン化したことによるその外観において、商品の出所を識別する標識としての機能を果たす場合があるとしても、「GREEN」の欧文字それ自体から生じる「グリーン」の称呼及び「(色・物が)緑の」等の観念は、商品の出所を識別する標識としての機能を果たさないとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「GREEN」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないというべきである。 また、他に、本願商標から、「グリーン」の称呼及び「(色・物が)緑の」等の観念が生じるといった事情は見いだせない。 してみると、本願商標の構成中「GREEN」の文字部分から「グリーン」の称呼及び「(色・物が)緑の」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標とはいえないから、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について ア 本願は、上記2のとおり、その指定商品中に「光ピックアップコイル」を含むものである。 そして、「光ピックアップコイル」の文字は、「CDやDVDなどの光ディスクにレーザー光を照射し、データを記録したり、読み取ったりする装置。」を意味する「光ピックアップ」の語と、「電気の導線をらせん状に巻いたもの。」を意味する「コイル」の語を組み合わせたものであり(いずれも出典:デジタル大辞泉(小学館))、全体として「光ピックアップ用のコイル」であることを容易に認識させるものである。 また、「光ピックアップコイル」と称する、光ピックアップ用のコイルが製造、販売されている実情も認められる(請求人提出の第21号証から第23号証参照)。 以上を踏まえると、本願の指定商品中の「光ピックアップコイル」は、「CDやDVDなどの光ディスクにレーザー光を照射し、データを記録したり、読み取ったりする装置に用いられるコイル」という、音響用、映像用又は情報処理用の機械の部品といった商品であると把握されるものであり、その内容及び範囲も具体的かつ明確であるといえる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備する。 イ 本願の指定商品中の「光ピックアップコイル」は、第9類に属する商品として登録出願されているところ、当審における職権調査によっても、当該商品が第9類以外の区分に属することを示す証拠は発見できなかった。 そして、商標法施行令別表の第9類の欄には「科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具」と規定されているところ、本願の指定商品中の「光ピックアップコイル」は、上記アのとおり、音響用、映像用又は情報処理用の機械の部品といった商品であることから、第9類に属する商品と理解することに支障はない。 したがって、本願の指定商品中の「光ピックアップコイル」は、第9類に属する商品として、政令で定める商品の区分に従って指定されているというべきであるから、本願は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備する。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005810

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