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商標拒絶査定不服審判

2025-017583

コネクティカ

審判番号
2025-017583
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-137942
請求日
2025年11月05日
審決日
2026年07月21日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社博報堂テクノロジーズ
  • 【請求人代理人】谷川 英和
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-137942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年12月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年7月31日付け :拒絶理由通知書 令和7年9月10日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年10月10日付け:拒絶査定 令和7年11月5日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「CONNECTICA」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、第9類「電子応用機械器具,電子計算機及びその周辺機器,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,人工知能の分野のコンピュータソフトウェア」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),オンラインによるダウンロードが不可能なコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),コンピュータの貸与,人工知能の分野のコンピュータソフトウェアの提供」に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6792376号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONNECTIA」の文字を標準文字で表してなり、令和5年8月1日に登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同6年4月2日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「CONNECTICA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の観念を生じることがない造語として認識されるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コネクティカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「CONNECTIA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の観念を生じることがない造語として認識されるというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コネクティア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標は、外観において、その構成文字中の「CONNECTI」及び「A」のつづりを共通にするものの、両者はいずれも標準文字で表されたものであり、このような一般的な書体からなる商標に接する取引者、需要者は、その商標を構成する文字の外形自体を事細かに記憶するとはいえず、外観における印象が強く記憶に残るものとはいえない。 次に、本願商標から生ずる「コネクティカ」の称呼と、引用商標から生ずる「コネクティア」の称呼とを比較すると、語尾音において「カ」と「ア」の差異を有するものであるところ、差異音の母音が同一であるものの、5音という短い音構成であって「カ」の音は比較的聴取され易い破裂音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはなく聴別し得るものである。 さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。 以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、称呼において相紛れるおそれのないものであり、外観における共通性が強く印象に残るものではないことからすると、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標は、上記のとおり非類似の商標であるから、指定商品及び指定役務の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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