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商標拒絶査定不服審判

2024-013602

ディアユウプラス、ディアユウ、ディア、ユウプラス、プラス

審判番号
2024-013602
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-099199
請求日
2024年08月23日
審決日
2024年12月12日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Fanplus
  • 【請求人代理人】山川 雅男
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W09354142) / T18 .262-WY (W09354142) / T18 .263-WY (W09354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-99199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年9月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月17日受付:意見書 令和6年5月30日付け:拒絶査定 令和6年8月23日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「Dear U plus」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6570375号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「dear U」の欧文字を標準文字で表してなる 登録出願日:令和3年6月29日 設定登録日:令和4年6月13日 指定商品及び指定役務:第9類、第38類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第6756169号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「DEAR YOU」の欧文字を標準文字で表してなる 登録出願日:令和5年 2月 1日 設定登録日:令和5年11月22日 指定商品及び指定役務:第20類、第21類、第24類、第27類、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Dear U plus」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各単語の間に1文字分の間隔を設けながらもその構成文字は同一の書体、同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、構成文字全体を一連に発音した「ディアユウプラス」の称呼も冗長なものではない。 また、本願商標の構成中「Dear」の文字部分は、「親愛な」等の意味を、「plus」の文字部分は、「ほかに何かを加えた」等の意味を有する英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であり、それらの間に「U」の欧文字一字を配して一連に表した本願商標は、構成文字全体として、直ちに具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ディアユウプラス」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「dear U」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「dear」の文字部分は、「親愛な」等の意味を有する英語(前掲書参照)であり、それに「U」の欧文字一字を配して一連に表した引用商標1は、直ちに具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ディアユウ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではない。 イ 引用商標2は、「DEAR YOU」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「DEAR」の文字部分は、「親愛な」等の意味を、「YOU」の文字部分は、「あなた(たち)は」等の意味を有する英語(いずれも、前掲書参照)であり、構成文字全体として「親愛なあなた(たち)」程の意味合いを認識させる。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ディアユウ」の称呼を生じ、「親愛なあなた(たち)」程の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「plus」の文字部分及び「U」と「YOU」の文字部分の差異に加え、「Dear」「dear」「DEAR」の欧文字部分にしても、大文字と小文字の差異を有するから、判別は容易である。 また、称呼においては、語頭「ディアユウ」の構成音を含む点において共通するが、語尾「プラス」の構成音の差異により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標1とは、いずれも特定の観念を生じないから比較することができない。また、本願商標と引用商標2とは、引用商標2から「親愛なあなた(たち)」程の観念を生じるため、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、両商標は、外観及び称呼において、判別及び聴別は容易であり、観念において、比較できないか又は相紛れるおそれはないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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