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商標異議申立

2022-900197

ボボアンドハンハン、ボボハンハン、ボボ、ハンハン

審判番号
2022-900197
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-092807
登録番号
6521571
請求日
2022年05月10日
審決日
2023年02月09日
公報発行日
2023年03月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ニッセンホールディングス
  • 【異議申立人】ボボ ショース エス.エル.
  • 【異議申立人代理人】▲吉▼川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1652.261-Y (W35) / T1652.262-Y (W35) / T1652.263-Y (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6521571号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6521571号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6521571号商標(以下「本件商標」という。)は、「Bobo & Hanhan」の文字を標準文字で表してなり、令和3年7月27日に登録出願、第35類「市場調査又は分析,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同4年2月2日に登録査定、同年3月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する国際登録第1003043号商標(以下「引用商標」という。)は、「BOBO choses」の欧文字を書してなり、2009(平成21)年3月6日国際登録、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2010(同22)年3月26日に設定登録され、その後、2019(同31)年3月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定役務中、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標との対比 本件商標は、「Bobo & Hanhan」の文字より成るところ、該文字部分から「ボボアンドハンハン」の読みが生じるものの、当該読みは9音とやや冗長である。また、本件商標は、「Bobo」の文字部分と「Hanhan」の文字部分との間に「&」の記号を有し、構成上、「Bobo」の文字部分及び「Hanhan」とは、「&」の記号によって分離されている。観念としても、「Bobo」と「Hanhan」の文字部分には観念上のつながりがないことから、本件商標に接した需要者及び取引者は、本件商標の「Bobo」又は「Hanhan」の文字部分に着目して取引に資する場合があるというのが相当である。このため、本件商標は、「Bobo」の文字部分に相応した「ボボ」の称呼、又は「Hanhan」の文字部分に相応した「ハンハン」の称呼も生じうるものである。 一方、引用商標は「BOBO choses」の文字より成り、当該文字に対応した「ボボショース」の称呼を生じるが、「BOBO」の文字部分は大文字で書され、「choses」の文字は小文字で書されており、異なる文字からなることから、「BOBO」の文字部分と「choses」の文字部分とに分離して看取される場合があるというのが相当であるから、引用商標は「BOBO」に相応した「ボボ」の称呼、又は「choses」の文字部分に対応した「ショース」の称呼を生ずるものである。 そうすると、本件商標と引用商標は「ボボ」の称呼を共通にする、類似の商標であるというのが相当である。 外観については、本件商標は語頭に「Bobo」の文字部分を有し、引用商標は「BOBO」の文字部分を有するものであって、両文字部分は極めて類似するものであるから、商標全体としても、本件商標と引用商標とは外観上類似であるといえる。 したがって、本件商標は、引用商標と外観及び称呼が類似し、商標全体として極めて類似する商標であり、その出所について誤認混同を生ずるおそれがある商標である。 (2)本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との対比 本件商標の指定役務である第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品「Clothing,footwear,headgear.」と類似する。 (3)まとめ 以上より、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼が互いに類似する商標であって、かつ、本件商標の指定役務は引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、「Bobo & Hanhan」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ、その構成中に、空白を有するものの、構成各文字等は同じ書体で、かつ、「Bobo」及び「Hanhan」の語頭並びに「&」の各文字は、同じ大きさでそれぞれ表され、いずれかの文字部分が、看者の注意を引きやすい構成ではなく、外観上一体的に看取され得るものである。 また、構成全体より生じる「ボボアンドハンハン」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、当該構成文字は、辞書等に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているということもできないものであるから、これより特定の観念は生じないものである。 そうすると、本件商標は、全体として特定の観念は生じないとしても、かかる構成及び称呼からすれば、その構成全体をもって一体のものとして看取し得るというべきであるから、その構成文字に相応して、「ボボアンドハンハン」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、「BOBO choses」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体で表されているものである。 そして、引用商標構成中の「choses」の語は、「選ぶ」等の意味を有する英単語である「choose」の過去形であって、一般に「チョーズ」と発音されることから、引用商標「BOBO choses」の読みもこれに倣い、構成全体としては、「ボボチョーズ」の称呼を生じるものである。 また、提出された証拠によれば、引用商標は、かかる構成文字に照らし全体をもって、申立人の略称として、「ボボショース」の称呼を生じる場合があることがうかがえる。 そうすると、引用商標全体からは「ボボチョーズ」又は「ボボショース」の称呼を生じ、いずれの称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、「BOBO choses」の欧文字は、構成全体として、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているということもできないものであるから、これより特定の観念は生じないものである。 さらに、「BOBO」又は「choses」のいずれかの文字が、引用商標の指定商品との関係において、需要者に対し商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないといった事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体のものとして看取し得るというべきであるから、その構成文字全体に相応して、「ボボチョーズ」及び「ボボショース」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標は、外観において、その構成に照らし文字構成に明らかな差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「ボボアンドハンハン」の称呼と引用商標から生じる「ボボチョーズ」及び「ボボショース」の称呼とは、「ボボ」の音を共通にするとしても、その構成音数及び音構成において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念については、両商標はともに特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、観念において比較することができないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。 その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品及び指定役務が同一又は類似のものであったとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900197

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