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商標拒絶査定不服審判

2024-001927

ダンダンシリーズノートレーニング、ダンダンシリーズ、ダンダン、ノートレーニング、ノー、トレーニング

審判番号
2024-001927
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-008770
請求日
2024年02月02日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダンウェイ株式会社
  • 【請求人代理人】鮫島 正洋
  • 【請求人代理人】高橋 正憲
  • 【請求人代理人】坂倉 夏子
  • 【請求人代理人】溝田 尚
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 山根 まり子
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T18 .261-WY (W091635) / T18 .262-WY (W091635) / T18 .263-WY (W091635) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-WY (W091635) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2023-8770拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月21日に登録出願された商願2021-116846に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年1月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年5月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年6月30日付け:意見書 令和5年10月30日付け:拒絶査定 令和6年2月2日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「だんだんシリーズ脳トレーニング」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子出版物」、第16類「印刷物」及び第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4805641号商標(以下「引用商標」という。)は、「脳トレーニング」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月1日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、同年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「脳トレーニング」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「だんだんシリーズ脳トレーニング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく、横一列にまとまりよく表してなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、その構成文字全体から生じる「ダンダンシリーズノートレーニング」の称呼も一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者に、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。 他方、本願商標の構成中、「脳トレーニング」の文字部分は、印刷物や教育に関する分野において、「脳のトレーニング」や「脳の機能を高めるためのトレーニング」程度の意味合いにて、印刷物の内容や教育方法の一つなどを表すものとして、また、「○○シリーズ」の構成からなる文字が、連続性を持つ一連の作品等を表すものとして、それぞれ広く一般に使用されている取引の実情があることを考慮すると、仮に、需要者等に、本願商標の構成文字を分離して理解・把握され、一部分が着目されるとした場合においては、本願の指定商品の内容又は本願の指定役務に係る取扱商品(印刷物)の内容を表すものとして認識されるおそれのある「脳トレーニング」の文字部分に着目するというよりは、本願の指定商品・役務との関係において、その商品・役務の普通名称や品質・質等を表すものとはいえない「だんだんシリーズ」の文字部分が、着目される部分に当たるとみるのが相当であり、その商品・役務の内容を表すものと認識されるおそれのある「脳トレーニング」の文字部分に着目し、これを本願商標の略称等として認識されるとは言い難いというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「脳トレーニング」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001927

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