商標拒絶査定不服審判
2021-011782
モイストプラス、モイスト、プラス
- 審判番号
- 2021-011782
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-065450
- 請求日
- 2021年09月06日
- 審決日
- 2022年03月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】第一三共ヘルスケア株式会社
- 【請求人代理人】谷山 尚史
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-65450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年5月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年3月13日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月4日 :意見書の提出
令和3年6月1日付け :拒絶査定
令和3年9月6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「モイストプラス」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5446033号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成23年3月23日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月21日に設定登録されたものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中「モイスト」及び「plus」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「モイストプラス」の文字を横書きしてなるものである。
他方、引用商標は別掲のとおり、黒塗りの図形内に白抜きで、「max」、「care」及び「マックスケア」の文字を三段に表し、当該図形の右下部分に「+」の記号を配し、その下に「マックスケア」、「モイスト」及び「plus」の文字を三段に横書きしてなるものである。
そして、引用商標は、構成中の片仮名及び欧文字がそれぞれ同じ書体で表され、かつ、図形、記号及び文字がバランスよく配置されているものであることから、引用商標は看者に対し、外観上まとまりよく一体に表されたものとの印象を与えるものである。
そうすると、引用商標は、その構成中に「モイスト」及び「plus」の文字が表されているとしても、かかる構成全体をもって、不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
さらに、引用商標の構成中、「モイスト」及び「plus」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば、引用商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、引用商標の構成中、「モイスト」及び「plus」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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