商標拒絶査定不服審判
2022-011793
プラスワンスペース、プラスワン、プラス、ワンスペース、スペース
- 審判番号
- 2022-011793
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-074667
- 請求日
- 2022年07月29日
- 審決日
- 2024年01月17日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】徳田 佳昭
- 【請求人代理人】野村 幸一
- 【請求人代理人】西田 浩希
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W061920374142) / T18 .272-Z (W061920374142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-74667拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月4日付け :拒絶理由通知書
令和4年4月15日 :意見書の提出
令和4年5月20日付け:拒絶査定
令和4年7月29日 :審判請求書の提出
令和5年9月15日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「PLUS ONE SPACE」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「PLUS ONE SPACE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PLUS」の文字は、「加えること。足すこと」の意味を有し、「ONE」の文字は、「1。ひとつ」を意味し、「SPACE」の文字は、「空間。場所。余地。余白」の意味を有するものである。そして、「プラスワンスペース」の文字が、「さらに一つ付け加えられたスペース」ほどの意味合いを表すものとして一般に使用されており、また、上記のようなスペースの販売及び施工等が普通に行われている実情が認められる。そうすれば、本願商標は全体として「さらに一つ付け加えられたスペース」ほどの意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が「さらに一つ付け加えられたスペースに関するもの」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというべきである。また、当該商品及び役務以外の商品及び役務に本願商標を使用するときは、その商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、令和5年9月15日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲2から別掲4のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、所定の期間を経過するも、当該審尋に対し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、「PLUS ONE SPACE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PLUS」の文字は、「加えること。足すこと」の意味を有し、「ONE」の文字は、「1。ひとつ」を意味し、「SPACE」の文字は、「空間。場所。余地。余白」の意味(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を有する外来語として広く親しまれているものである。
そして、本願商標の指定役務に関連する建築等の分野においては、原審において示した別掲2に加え、別掲3に示すとおり、住宅等を建築又はリフォームする際に趣味や仕事等に利用できる場所や追加の収納空間を提案することが一般的に行われており、そのような場所や空間を、「PLUS ONE SPACE」の片仮名表記である「プラスワンスペース」と称している事実が認められる。また、本願商標の指定商品に関連する家具等の分野においても、原審において示した別掲4に示すとおり、小物置き等に利用できる空間を加えることを特徴とする家具等について、その特徴を表すのに「PLUS ONE SPACE」の片仮名表記である「プラスワンスペース」の語が使用されている事実がある。
以上の認定事実からすれば、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者、取引者は、本願商標より、「趣味や仕事等に利用できる場所や収納空間を加える建築又はリフォームに関する商品」及び「趣味や仕事等に利用できる場所や収納空間を加えること建築又はリフォームに関することを内容とする役務」並びに「小物置き等に利用できる空間を加えた家具等の商品」及び「小物置き等に利用できる空間を加えた家具等を内容とする役務」ほどの意味合いを理解するものというのが相当である。
加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が「趣味や仕事等に利用できる場所や収納空間を加える建築又はリフォームに関する商品」及び「趣味や仕事等に利用できる場所や収納空間を加えること建築又はリフォームに関することを内容とする役務」並びに「小物置き等に利用できる空間を加えた家具等の商品」及び「小物置き等に利用できる空間を加えた家具等を内容とする役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというべきである。また、当該商品及び役務以外の商品及び役務に本願商標を使用するときは、その商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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