商標拒絶査定不服審判
2022-021360
デーズプラス、デーズ、プラス
- 審判番号
- 2022-021360
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-156020
- 請求日
- 2022年12月28日
- 審決日
- 2024年01月09日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大塚製薬工場
- 【請求人代理人】弁理士法人BORDERS IP
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-156020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月17日 :意見書の提出
令和4年 9月22日付け:拒絶査定
令和4年12月28日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「DAYS PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における前記1の手続補正書により、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),大豆を主原料とするスナック食品」及び第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,ペストリー,コンフェクショナリー,チョコレート,スイーツ,プリン,ゼリー菓子,ババロア,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓」と補正された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4945641号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「デイプラス」(標準文字)
指定商品:第30類「菓子及びパン」
登録出願日:平成17年8月2日
設定登録日:平成18年4月14日
(2)登録第4951098号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「DAY-PLUS」(標準文字)
指定商品:第30類「菓子及びパン」
登録出願日:平成17年7月29日
設定登録日:平成18年5月12日
(3)登録第5048520号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「デイプラス」(標準文字)
指定商品:第1類「食品用日持ち向上剤,食品保存剤,食品用pH調整剤,その他の化学品」
登録出願日:平成18年11月1日
設定登録日:平成19年5月18日
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3について
本願商標は、前記2のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
ア 本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「DAYS PLUS」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字は、「DAYS」及び「PLUS」の文字間に半角文字程度の間隔を介しているとしても、同じ大きさ及び書体で書してなり、全体として横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できるものである。
そして、その構成中の「DAYS」の文字は「決まって昼に、昼間に」の意味を、「PLUS」の文字は「・・を加えて、プラスして。加符号の、プラスの、正の。」等の意味(いずれも「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)を有するいずれも親しまれた英単語であるが、その構成文字全体から特定の意味合いを認識するとはいい難く、また、これらの文字を一連に表した「DAYS PLUS」の欧文字は、辞書類に載録された語でもないことから、特定の意味合いを表す語として認識されることもない。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「デイズプラス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標1
引用商標1は、「デイプラス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「デイ」の文字は「1日、1昼夜」を意味(前掲書)する英単語である「day」の読みを片仮名表記したものと認められ、「プラス」の文字は上記アに記載の「PLUS」の読みを片仮名表記したものと認められ、「・・を加えて、プラスして。加符号の、プラスの、正の。」等の意味(前掲書)を有するものであるが、その構成文字全体から特定の意味合いを認識するとはいい難く、また、これらの文字を一連に表した「デイプラス」の文字は、辞書類に載録された語でもないことから、特定の意味合いを表す語として認識されることもない。
したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して「デイプラス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 引用商標2
引用商標2は、「DAY-PLUS」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「DAY」の文字は「1日、1昼夜」の意味(前掲書)を有する英単語であり、「PLUS」の文字は上記アと同様に「・・を加えて、プラスして。加符号の、プラスの、正の。」等の意味(前掲書)を有する英単語であるが、その構成文字全体から特定の意味合いを認識するとはいい難く、また、これらの文字を一連に表した「DAY-PLUS」の文字は、辞書類に載録された語でもないことから、特定の意味合いを表す語として認識されることもない。
したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して「デイプラス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
エ 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否
本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、上記アないしウの構成文字からなるところ、外観においては、本願商標と引用商標1とは、欧文字と片仮名の差異があり、本願商標と引用商標2とは、4文字目における欧文字「S」と「-」に差異を有するものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観上、判然と区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標からは「デイズプラス」の称呼を生じ、引用商標1及び引用商標2からは「デイプラス」の称呼を生ずるところ、両者は、3音目における「ズ」の音の有無に差異を有するものであり、「ズ」の音は有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音節であることから明瞭に聴取され、さらに、前者が6音、後者が5音という比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、両者を一連に称呼するときは語感の異なるものとして聴別され、互いに聞き誤るおそれはない。
また、観念においては、本願商標及び引用商標1並びに引用商標2は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において聞き誤るおそれのないものである。
そうすると、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)結語
以上のとおり、本願商標は、引用商標3との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなっており、また、引用商標1及び引用商標2との関係においては、非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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