商標拒絶査定不服審判
2021-016870
エンジンプラス、エンジン、プラス
- 審判番号
- 2021-016870
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-067131
- 請求日
- 2021年12月07日
- 審決日
- 2022年05月23日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲フィ▼聚国際技術有限公司
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W3842)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-67131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「EnginePlus」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年6月4日付けで拒絶理由の通知、同年7月14日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年9月6日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月7日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出されている。
本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第38類「ラジオ放送,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,ストリーミングによるデータの伝送交換,メッセージの送信のための通信,テレビ会議用通信端末による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,オンラインフォーラム形式による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,データベースへの接続用回線の提供,仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供」及び第42類「クラウドコンピューティング,コンピュータシステムの設計,コンピュータハードウエアの設計及び開発に関する助言,コンピュータソフトウエアの保守,検索エンジンの提供,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,受託によるウェブサイトにおける情報インデックスの作成及び設計[情報技術の提供],オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ウェブサイト経由によるコンピューター技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4446062号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ENGINE」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成12年2月29日登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第5591807号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ENGINE」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成24年11月8日登録出願、第35類「雑誌による広告,その他の広告業,職業のあっせん,求人情報の提供」を指定役務として、同25年6月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、同項同号に基づく原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-016870