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商標異議申立

2019-900355

スマート

審判番号
2019-900355
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-160284外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年12月06日
審決日
2020年06月17日
公報発行日
2020年08月28日
結論
維持
審判長/審判官
分類
T1652.13 -Y (W2535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法43条の3第4項
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情識別力品質表示商品の普通名称品質役務の質効能・効果形状濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6179305号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】
登録第6179305号商標の商標登録を維持する。

理由

目次 ▾ 6項目
【理 由】

1 本件商標

本件登録第6179305号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMART」の文字を標準文字で表してなり、平成29年12月6日に登録出願、第10類「医療用手袋」、第25類「被服(「和服」を除く。),レギンス,タイツ,靴下,下着,パンティーストッキング,ショートストッキング,ストッキング,ズボン,パンツ,腹巻き,バンダナ,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,レッグウォーマー,帽子,アームカバー,手袋,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ネックウォーマー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スリッパ,室内用シューズ,履物,靴中敷き」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年8月14日に登録の審決がなされ、同年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

折りたたみ中(クリックで表示)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。

本件商標を構成する「SMART」の文字は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」「身なりや動作などが洗練されて粋なさま」を意味する語であり、第25類の指定商品(以下「本件申立商品」という。)の品質、形状、効能を普通に用いられる方法で表した標章にすぎないため、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ない。

また、第35類の指定役務(以下「本件申立役務」という。)は、被服及び履物の小売等役務であるところ、小売の対象となる商品の品質等を表す語を、当該商品の小売等役務に使用した場合には、当該小売等役務の質を表すにすぎないといえる。そのため、本件商標は、本件申立役務との関係でも、役務の質を普通に用いられる方法で表した標章にすぎず、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本件商標は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「SMART(スマート)」の文字は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されているさま」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店:甲3)の意味を有する語として載録されていることが認められるほか、例えば、「〈人・頭が〉鋭く切れる、〈人・身なりが)きちんとした、〈動作が〉きびきびとした、〈痛みが〉鋭い、〈人・話し方が〉生意気な」(「プログレッシブ英和中辞典」小学館)、「(服装・態度・趣味などが)洗練されているさま、あかぬけているさま、体つきが、ほっそりとして、かっこうのよいさま」(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂)、「利口な、頭の良い、賢い、才気のある、機知に富んだ」(「新英和大辞典」株式会社研究社)等の意味を有する語として載録されている。

以上よりすれば、「SMART(スマート)」の文字は、申立人の主張する「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されているさま」の意味を想起させる場合があるとしても、本件申立商品及び本件申立役務との関係において、商品の品質、形状、効能及び役務の質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるともいい難いものである。

また、申立人の提出した証拠においても、例えば「スマートな洗練コーデをお届け」(甲11)、「『見た目体重』がスマートに見えれば良いと思いますか?」(甲14)、「ハイウエストならスマートなボディメイクが可能に」(甲18)、「細見え!スマートストッキング」(甲19)の使用例をみるに、「スマート」の文字から、申立人の主張するような意味合いが看取される場合があるものの、いまだ漠然とした意味合いであり、商品又は役務の具体的な品質又は質等を表す用例とはいい難い上、その他の証拠(甲4~甲10、甲12、甲13、甲15、甲16、甲20~甲22)からは、必ずしも申立人の主張する「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま」の意味合いが看取されるとはいえない。

そうすると、申立人が提出した証拠は、「スマート(SMART)」の文字が特定の商品の品質、形状、効能及び役務の質を表示しているものといえる具体的・直接的な証拠とみることはできない。

そして、当審において職権をもって調査するも、我が国の本件申立商品及び本件申立役務を取り扱う業界において、「スマート(SMART)」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が当該文字を商品の品質、形状、効能又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本件商標は、本件申立商品及び本件申立役務との関係において、商品の品質、形状、効能又は役務の質を、直接的かつ具体的に表したものとして理解、認識されるとまではいえないものであって、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合には、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(2)申立人の主張について

申立人は、「スマート」の文字からなる商標登録出願や「スマート」及び「SMART」の文字と普通名称の組み合わせからなる商標登録出願が、商標法第3条第1項第3号に基づき拒絶された例が多数存在(甲23、甲24)することから、本件商標は、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない旨主張している。

しかしながら、商標の自他商品・役務の識別性についての判断は、当該商標について、当該判断時の取引の実情などを勘案しつつ、個別具体的に判断されるべきものであるところ、申立人の挙げた上記判断事例と本件商標とは、商標の構成態様において異なるものであるから、その事例を直ちに本件商標に適用して自他商品・役務の識別性についての判断をすることは適切とはいえない。

そして、申立人の提出に係る証拠を総合してみても、本件商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質、形状、効能又は役務の質を表示するものであることを認めるに足りる事実は見いだせないから、申立人の主張を採用することはできない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではなく、その登録は、同項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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2019-900355

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