商標拒絶査定不服審判
2025-001770
ロサンゼルスアパレル、アパレル
- 審判番号
- 2025-001770
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-079035
- 請求日
- 2025年02月05日
- 審決日
- 2026年06月11日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロサンゼルス アパレル インク
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】大向 尚子
- 【請求人代理人】早川 一平
- 【請求人代理人】塩谷 信
- 【請求人代理人】齊藤 良平
- 【請求人代理人】中村 聖
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 武谷 逸平
- 分類
- T18 .13 -WY (W1825354243) / T18 .272-WY (W1825354243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 79035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 4月11日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月12日 :意見書及び手続補正書の提出
令和6年10月31日付け:拒絶査定
令和7年 2月 5日 :審判請求書の提出
令和7年 7月22日 :証拠調べ通知書
令和7年10月28日 :意見書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「LOS ANGELES APPAREL」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第25類、第35類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、上記第1の手続補正書により、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「LOS ANGELES APPAREL」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「LOS ANGELES」の文字は、米国カリフォルニア州の都市として広く知られている「ロサンゼルス」を意味する英語を認識させるものであり、また「APPAREL」の文字は、「衣類,(特に)上着(outerwear); 服装,装い.」等の意味を有する語であるから、本願商標全体としては、「ロサンゼルスの衣類・服装」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そうとすると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「ロサンゼルスを製造地とする、あるいはロサンゼルスに由来する商品」である旨認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
本願商標は、「LOS ANGELES APPAREL」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、「LOS ANGELES」の文字は、「米国California州南西部の港市.(株式会社小学館発行:ランダムハウス英和大辞典第2版)」を意味する英語であり、また「APPAREL」の文字は、「衣類,(特に)上着(outerwear); 服装,装い.(同辞書)」等の意味を有する英語である。
ところで、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の説明文の一部として、本願商標と同様の「○○(地名)アパレル」の文字が使用されている事実は散見されるものの、当該文字構成が、「○○を製造地とする被服などのアパレル商品」又は「○○に由来する被服などのアパレル商品」であることを表す等、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、これらの文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき取引の実情も見当たらなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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