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商標異議申立

2019-900110

スマートメックス、スマート、メックス、エムイイエックス

審判番号
2019-900110
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-080394
登録番号
商標登録第6112812号(T6112812)
請求日
2019年04月05日
審決日
2019年08月20日
公報発行日
2019年10月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】カール シュトルツ エスエー ウント コンパニー カーゲー
  • 【権利者代理人】今井 秀樹
  • 【権利者代理人】藤田 アキラ
  • 【異議申立人】デピューシンセス インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】小林 十四雄
  • 【異議申立人代理人】岡村 信一
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
分類
T1652.01 -X (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6112812号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6112812号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年1月11日に設定登録され、同年2月5日発行の商標公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成31年4月5日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-900110

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