審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2019-390115

遊技機

審判番号
2019-390115
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-128092外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月31日
審決日
2020年01月31日
公報発行日
2020年04月24日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6379136号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6379136号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 24項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6379136号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年6月28日に特願2016-128092号として特許出願され、平成30年8月3日にその特許権の設定登録がされ、令和1年10月31日に訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。

第2 請求の趣旨

本件審判の請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲を審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである(以下、本件審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)前の「本件特許の願書に添付した明細書」、「特許請求の範囲」を、それぞれ、「本件明細書」、「本件特許請求の範囲」という。)。

第3 訂正の内容

本件訂正の内容は、次の1~12のとおりである。

なお、審判請求人が審判請求書で主張する訂正事項1は、その訂正の内容をふまえると、次の訂正事項1-1乃至1-4に分けられ、

同訂正事項2は、その訂正の内容をふまえると、次の訂正事項2-1乃至2-4に分けられ、

同訂正事項3は、その訂正の内容をふまえると、次の訂正事項3-1乃至3-4に分けられる。

1 訂正事項1-1

本件特許請求の範囲の請求項1における

「前記遊技制御手段は、
最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、前記第1識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」を、
「前記遊技制御手段は、
最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、前記第1識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」

に訂正する(下線は訂正箇所を表す。以下も同様。)。

2 訂正事項1-2

本件特許請求の範囲の請求項1における

「前記第2識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」を、

「前記第2識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」

に訂正する。

3 訂正事項1-3

本件特許請求の範囲の請求項1における

「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」を、

「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

に訂正する。

4 訂正事項1-4

本件特許請求の範囲の請求項1における

「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」を、

「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

に訂正する。

5 訂正事項2-1

本件明細書の段落【0005】の

「遊技制御手段は、最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、第1識別情報が第1表示手段に表示される期間において、第1期間長の特定期間における第2総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」を、

「遊技制御手段は、最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、第1識別情報が第1表示手段に表示される期間において、第1期間長の特定期間における第2総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」

に訂正する。

6 訂正事項2-2

本件明細書の段落【0005】の

「第2識別情報が第1表示手段に表示される期間において、総遊技期間が第1期間長に達している場合、特定期間における第3総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」を、

「第2識別情報が第1表示手段に表示される期間において、総遊技期間が第1期間長に達している場合、特定期間における第3総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」

に訂正する。

7 訂正事項2-3

本件明細書の段落【0005】の

「第1識別情報が第2表示態様で表示される期間において、総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」を、

「第1識別情報が第2表示態様で表示される期間において、単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」

に訂正する。

8 訂正事項2-4

本件明細書の段落【0005】の

「第2識別情報が第2表示態様で表示される期間において、総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」を、

「第2識別情報が第2表示態様で表示される期間において、単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」

に訂正する。

9 訂正事項3-1

本件明細書の段落【0512】の

「遊技制御手段は、最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、第1識別情報が第1表示手段に表示される期間において、第1期間長の特定期間における第2総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」を、

「遊技制御手段は、最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、第1識別情報が第1表示手段に表示される期間において、第1期間長の特定期間における第2総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」

に訂正する。

10 訂正事項3-2

本件明細書の段落【0512】の

「第2識別情報が第1表示手段に表示される期間において、総遊技期間が第1期間長に達している場合、特定期間における第3総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」を、

「第2識別情報が第1表示手段に表示される期間において、総遊技期間が第1期間長に達している場合、特定期間における第3総数が当該特定期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させるとともに、総遊技期間が第1期間長に達していない場合、単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合を第2表示手段に表示させ、」

に訂正する。

11 訂正事項3-3

本件明細書の段落【0512】の

「第1識別情報が第2表示態様で表示される期間において、総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」を、

「第1識別情報が第2表示態様で表示される期間において、単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」

に訂正する。

12 訂正事項3-4

本件明細書の段落【0512】の

「第2識別情報が第2表示態様で表示される期間において、総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」を、

「第2識別情報が第2表示態様で表示される期間において、単位期間が終了した時点では、該時点での総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合が、第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を第1表示態様で表示し、第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を第2表示態様で表示し、」

に訂正する。

第4 当審の判断

1 訂正事項1-1について

(1) 訂正の目的

本件特許請求の範囲は以下のとおりである。

「【請求項1】
A 遊技の進行を制御するとともに、複数の設定値の何れかを決定し、決定した前記設定値に応じた確率で、予め定められた抽選を各遊技で実行可能であり、遊技の進行に応じて付与される全ての遊技媒体の総数である第1総数と、遊技の進行において所定条件が成立した場合に付与される遊技媒体の総数である第2総数と、遊技の進行において前記所定条件を含む特定条件が成立した場合に付与される遊技媒体の総数である第3総数とを記憶及び更新可能である遊技制御手段と、
B 各種の識別情報を表示可能な第1表示手段と、
C 各種の数値情報を表示可能な第2表示手段と、
続きを表示(全26行)
D 前記遊技制御手段と前記第1表示手段と前記第2表示手段とが実装される特定基板とを具備し、
E 前記第1表示手段が表示する前記識別情報には、第1識別情報と、第2識別情報と、第3識別情報と、第4識別情報と、第5識別情報とが含まれ、
F 前記遊技制御手段は、
F1 最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、前記第1識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
F2 前記第2識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
F3 前記第3識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
F4 前記第4識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
G 前記第1表示手段は、
G1 前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記第1識別情報と前記第2識別情報とを第1表示態様で表示し、
G2 前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記第1識別情報と前記第2識別情報とを第2表示態様で表示し、
G3 前記総遊技期間が前記第1期間長より長い第2期間長に達している場合、前記第3識別情報と前記第4識別情報とを前記第1表示態様で表示し、
G4 前記総遊技期間が前記第2期間長に達していない場合、前記第3識別情報と前記第4識別情報とを前記第2表示態様で表示し、
H 前記第2表示手段は、
H1 前記第1識別情報が前記第1表示態様で表示される期間において、前記特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合が、第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
H2 前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
H3 前記第2識別情報が前記第1表示態様で表示される期間において、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値より大きい第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
H4 前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
H5 前記第3識別情報が表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
H6 前記第4識別情報が表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
H7 前記第5識別情報は、遊技者にとって有利な特定遊技状態に前記遊技制御手段が移行した場合に更新可能になる特定遊技情報に対応し、
H8 前記遊技制御手段が何れの前記設定値を決定した場合であっても、遊技の進行に応じて前記遊技制御手段が前記特定遊技状態に移行し得ない場合、前記第1表示手段に前記第5識別情報が表示される期間において、前記特定遊技情報の大きさを示す数値情報と相違する非搭載情報を前記第2表示手段に表示可能な
I 遊技機。」

(A~Iは、本件特許請求の範囲の請求項1を分説するために当審で付した。)

一方、本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。

「【請求項1】
a 遊技の進行を制御するとともに、複数の設定値の何れかを決定し、決定した前記設定値に応じた確率で、予め定められた抽選を各遊技で実行可能であり、遊技の進行に応じて付与される全ての遊技媒体の総数である第1総数と、遊技の進行において所定条件が成立した場合に付与される遊技媒体の総数である第2総数と、遊技の進行において前記所定条件を含む特定条件が成立した場合に付与される遊技媒体の総数である第3総数とを記憶及び更新可能である遊技制御手段と、
b 各種の識別情報を表示可能な第1表示手段と、
c 各種の数値情報を表示可能な第2表示手段と、
続きを表示(全26行)
d 前記遊技制御手段と前記第1表示手段と前記第2表示手段とが実装される特定基板とを具備し、
e 前記第1表示手段が表示する前記識別情報には、第1識別情報と、第2識別情報と、第3識別情報と、第4識別情報と、第5識別情報とが含まれ、
f 前記遊技制御手段は、
f1 最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、前記第1識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
f2 前記第2識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
f3 前記第3識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
f4 前記第4識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、
g 前記第1表示手段は、
g1 前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記第1識別情報と前記第2識別情報とを第1表示態様で表示し、
g2 前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記第1識別情報と前記第2識別情報とを第2表示態様で表示し、
g3 前記総遊技期間が前記第1期間長より長い第2期間長に達している場合、前記第3識別情報と前記第4識別情報とを前記第1表示態様で表示し、
g4 前記総遊技期間が前記第2期間長に達していない場合、前記第3識別情報と前記第4識別情報とを前記第2表示態様で表示し、
h 前記第2表示手段は、
h1 前記第1識別情報が前記第1表示態様で表示される期間において、前記特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合が、第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
h2 前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
h3 前記第2識別情報が前記第1表示態様で表示される期間において、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値より大きい第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
h4 前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
h5 前記第3識別情報が表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
h6 前記第4識別情報が表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、
h7 前記第5識別情報は、遊技者にとって有利な特定遊技状態に前記遊技制御手段が移行した場合に更新可能になる特定遊技情報に対応し、
h8 前記遊技制御手段が何れの前記設定値を決定した場合であっても、遊技の進行に応じて前記遊技制御手段が前記特定遊技状態に移行し得ない場合、前記第1表示手段に前記第5識別情報が表示される期間において、前記特定遊技情報の大きさを示す数値情報と相違する非搭載情報を前記第2表示手段に表示可能な
i 遊技機。」

(a~iは、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1を分説するために当審で付した。a~iは、本件特許請求の範囲の請求項1のA~Iに対応している。)

本件特許請求の範囲の請求項1の構成F1では、「総遊技期間」について、「最初に遊技されてから現在までの総遊技期間」と定義した上で、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」については、「前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」るとしているのみであるから、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であれば、「総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合」が表示される時点について、さらなる限定はされていない。

そうすると、訂正事項1-1により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成F1の

「F1 最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、前記第1識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」を、本件訂正後の構成f1の

「f1 最初に遊技されてから現在までの総遊技期間が第1期間長に達している場合、前記第1識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」

に訂正することは、「総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」る時点を、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であることに加え、さらに「予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示」させることとしたものといえる。

してみると、訂正事項1-1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

(2) 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無

本件特許請求の範囲の請求項1の構成F1が、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であれば、「総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合」が表示される時点について、さらなる限定がされていないことは、上記(1)にて説示のとおりである。

そして、訂正事項1-1により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成F1を、本件訂正後の構成f1に訂正することは、「総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」る時点を、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であることに加え、さらに「予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示」させるものであるから、訂正事項1-1は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3) 新規事項の有無

ア 本件明細書には、以下のとおり記載されている(下線は当審で付した。)。

「【0064】
図6(b)に示す通り、メイン表示器40は、第1表示部40Xと第2表示部40Yとを含んで構成される。第1表示部40Xは、上述した識別情報を表示する。また、第2表示部40Yは、上述した割合情報を表示する。・・・」
「【0195】
上述した通り、メインCPU301は、遊技の進行に応じて各種の遊技情報(ボーナス割合、BB割合、直近ボーナス割合、直近BB割合、規制期間割合)を算出し、当該遊技情報に応じた表示情報をメイン表示器40に表示させる。以上の遊技情報を算出するため、メインCPU301は、遊技機1に電源が最初に投入されてから遊技回数が175000回に達するまでの期間(以下「総遊技計数期間」という)の遊技回数を計数する。
・・・
【0197】
続きを表示(全21行)
また、本実施形態では、直近の6000回の遊技期間においてボーナス作動状態で獲得したメダル枚数が当該遊技期間における払出枚数の合計に占める割合(直近ボーナス割合)、直近の6000回の遊技期間においてBB状態で獲得したメダル枚数が当該遊技期間における払出枚数の合計に占める割合(直近BB割合)がメイン表示器40に表示される。以上のボーナス割合、BB割合、直近ボーナス割合、直近BB割合および規制期間割合をメイン表示器40に表示するため、各種の遊技情報(払出枚数、遊技回数)を記憶する各記憶領域(リングバッファX~Z、セット累計記憶領域a~c、総累計記憶領域A~C、規制期間記憶領域D、総遊技記憶領域E)が設けられる。以上の各記憶領域は、例えば、メインRAM303に設けられる。各記憶領域を以下において詳細に説明する。
・・・
【0200】
単位記憶領域xの各々は、400回の一連の遊技期間(以下「1セット」という)における払出枚数を記憶する(図20(a-1)参照)。例えば、今回のセット(直近400回の遊技)の払出枚数は、単位記憶領域x1に記憶される。また、前回のセット(401~800回前の遊技)の払出枚数は単位記憶領域x2に記憶され、3回前のセット(801~1200回前の遊技)の払出枚数は単位記憶領域x3に記憶される。同様に、4回前のセット(1201~1600回前の遊技)から15回前のセット(5601~6000回前の遊技)の払出枚数の各々は、単位記憶領域x4から単位記憶領域x15の各々に記憶される。以下、説明のため、単位記憶領域x1に払出枚数が記憶されるセット(今回のセット)を「セットS1」という。同様に、単位記憶領域x2から単位記憶領域x15までの各々に払出枚数が記憶される各セットを「セットS2」から「セットS15」という。
・・・
【0202】
図20(a-1)に示す通り、セット累計記憶領域aは、直近の15セット(6000回の遊技)における払出枚数の合計を記憶する。また、セット累計記憶領域aは、例えば、3バイトの記憶領域である。上述した通り、リングバッファXの単位記憶領域xの各々には、直近15セットの払出枚数の各々が記憶される。したがって、リングバッファXの各単位記憶領域xの払出枚数を合計した場合、直近15セットにおける払出枚数の合計になる。詳細には後述するが、メインCPU301は、各セットが終了する毎(400回の遊技毎)にリングバッファXの各単位記憶領域xが記憶する払出枚数の合計をセット累計記憶領域aに記憶する。
【0203】
図20(a-1)に示す通り、総累計記憶領域Aは、総遊技計数期間の各遊技で払出されたメダルの合計枚数(総払出枚数)を記憶する。また、総累計記憶領域Aは、例えば、4バイトの記憶領域である。メインCPU301は、各セットが終了する毎に当該セットにおける払出枚数を総累計記憶領域Aに加算する。ただし、総遊技計数期間が終了した場合(175000回の遊技が実行された場合)、その後、総累計記憶領域Aは更新(加算)されない。
【0204】
詳細には後述するが、総遊技回数が6000回以下の場合、上述したセット累計記憶領域aと総累計記憶領域Aとの払出枚数は一致する。一方、総遊技回数が6000回を超えた場合(具体的には6400回を超えた場合)、総累計記憶領域Aの払出枚数はセット累計記憶領域aの払出枚数より大きくなる。例えば、図20(a-2)の具体例では、セット累計記憶領域aの払出枚数(17826)より総累計記憶領域Aの払出枚数(18867)の方が大きい。すなわち、図20(a-2)の具体例は、総遊技期間が6000回より大きい場合を想定する。
・・・
【0210】
図20(b-1)に示す通り、セット累計記憶領域bは、直近の15セット(6000回の遊技)におけるボーナス作動状態で払出されたメダルの合計枚数を記憶する。リングバッファYの単位記憶領域yの各々には、直近15セットにおけるボーナス作動状態での払出枚数の各々が記憶される。したがって、リングバッファYの各単位記憶領域yが記憶する払出枚数を合計した場合、直近15セットにおけるボーナス作動状態での払出枚数の合計になる。詳細には後述するが、メインCPU301は、各セットが終了する毎(400回の遊技毎)に、リングバッファYの各単位記憶領域yが記憶する払出枚数の合計をセット累計記憶領域bに記憶する。
・・・
【0218】
図20(c-1)に示す通り、セット累計記憶領域cは、直近の15セット(6000回の遊技)におけるBB状態で払出されたメダルの合計枚数を記憶する。リングバッファZの単位記憶領域zの各々には、直近15セットにおけるBB状態での払出枚数の各々が記憶される。したがって、リングバッファZの各単位記憶領域zが記憶する払出枚数を合計した場合、直近15セットにおけるBB状態での払出枚数の合計になる。詳細には後述するが、メインCPU301は、各セットが終了する毎(400回の遊技毎)に、リングバッファZの各単位記憶領域zが記憶する払出枚数の合計をセット累計記憶領域cに記憶する。」
「【0259】
メイン表示器40は、各表示情報Hを予め定められた時間間隔で切替えて表示する。具体的には、メイン表示器40は、遊技機1の電源が投入された場合、各表示情報Hの表示を開始し、その後、電源が遮断されるまで、各表示情報Hを約5秒毎に切替えて表示する
。図23(a)から図23(e)に示す通り、各表示情報Hは、識別情報I(a~e)と割合情報R(a~e)とを含む。各識別情報Iは、メイン表示器40のうち第1表示部40Xに表示される。また、各割合情報Rは、メイン表示器40のうち第2表示部40Yに表示される。
・・・
【0261】
図23(b)は、各表示情報Hのうち表示情報HBを表示するメイン表示器40の模擬図である。図23(b)に示す通り、表示情報HBは、識別情報Ibと割合情報Rbとを含む。表示情報HBの割合情報Rbは、上述した割合記憶領域g2に記憶される直近BB割合を表示する。具体的には、割合情報Rbは直近BB割合に応じて、数字「00」から数字「99」を可変に表示可能である。例えば、直近BB割合が60%の場合、割合情報Rbは、数字「60」を表示する。なお、直近BB割合が100%の場合、直近BB割合が99%の場合と同様に、割合情報Rbは数字「99」を表示する。図23(b)に示す通り、識別情報Ibは、数字「6」と文字「Y」との組合せであり、割合情報Rbにより表示される数字が直近BB割合である旨を識別可能にする。
・・・
【0269】
図24(a)に示す通り、メイン表示器40は、60%未満の直近BB割合を示す割合情報Rb(数字「00」~「59」)を点灯表示態様で表示する。一方、メイン表示器40は、60%以上の直近BB割合を示す割合情報Rb(数字「60」~「99」)を点滅表示態様で表示する。同様に、メイン表示器40は、70%未満の直近ボーナス割合を示す割合情報Rcを点灯表示態様で表示する一方で、70%以上の直近ボーナス割合を示す割合情報Rcを点滅表示態様で表示し、60%未満のBB割合を示す割合情報Rdを点灯表示態様で表示する一方で、60%以上のBB割合を示す割合情報Rdを点滅表示態様で表示し、70%未満のボーナス割合を示す割合情報Reを点灯表示態様で表示する一方で、70%以上のボーナス割合を示す割合情報Reを点滅表示態様で表示する。」
「【0279】
また、割合情報Rbは、直近の6000回の遊技期間における直近BB割合を表示するが、総遊技回数が6000回に達する以前でも、現在の総遊技回数(<6000)の遊技期間についての直近BB割合を表示する。本実施形態では、割合情報Rbが6000回の遊技期間における直近BB割合を表示しているか6000回未満の遊技期間における直近BB割合を表示しているかを特定可能にした。以上の構成では、総遊技回数が6000回に達する以前において、割合情報Rbが不適切(60%以上)な場合であっても、総遊技回数が6000回に達した場合、割合情報Rbが適切な数値に変化する可能性がある旨を認識することができる。同様に、本実施形態では、割合情報Rcが6000回の遊技期間における直近ボーナス割合を表示しているか6000回未満の遊技期間における直近ボーナス割合を表示しているかを特定可能にした。
・・・
【0283】
図25(a)に示す通り、割合情報Rbと表示される識別情報Ibは、総遊技回数が6000回未満の場合、メイン表示器40に点滅表示態様で表示され、総遊技回数が6000回以上の場合、点灯表示態様でメイン表示器40に表示される。以上の構成によれば、割合情報Rbが6000回の遊技期間(15セット)の直近BB割合を表示しているか6000回未満の遊技期間の直近BB割合を表示しているかは、当該割合情報Rbと表示される識別情報Ibの表示態様から特定される。
【0284】
また、割合情報Rcと表示される識別情報Icは、総遊技回数が6000回未満の場合、点滅表示態様でメイン表示器40表示され、総遊技回数が6000回以上の場合、点灯表示態様でメイン表示器40に表示される。以上の構成によれば、割合情報Rcが6000回の遊技期間の直近ボーナス割合を表示しているか6000回未満の遊技期間の直近ボーナス割合を表示しているかは、当該割合情報Rcと表示される識別情報Icの表示態様から特定される。
・・・
【0289】
以上の通り、本実施形態では、遊技の進行に応じて遊技情報を更新(規制期間割合、直近BB割合、直近ボーナス割合、BB割合およびボーナス割合)するとともに、遊技情報に対応する識別情報I、および、特定期間における遊技情報の大きさを示す割合情報R(数値情報)の組合せである表示情報Hを表示可能なメイン表示器40を具備する構成において、表示情報が表示される場合であって、特定期間が予め定められた遊技回数(6000回または175000回)以上の場合、識別情報を点灯表示態様(第1表示態様)で表示させるとともに、特定期間が予め定められた遊技回数未満の場合、点滅表示態様(第2表示態様)で識別情報Iを表示させる。以上の構成によれば、識別情報Iの表示態様により、各割合情報Rが算出される遊技期間の遊技回数が予め定められた閾値に達しているか否かが特定可能である。」
「【0422】
図48は、メインCPU301の表示情報制御処理のフローチャートである。表示情報制御処理は、表示情報をメイン表示器40に表示させるための処理である。メインCPU301は、例えば、1回の遊技が終了する毎に、表示情報制御処理を実行する。
【0423】
表示情報制御処理を開始すると、メインCPU301は、今回の遊技でメダルが払出されたか否か(入賞当選役が入賞したか否か)を判定する(S801)。メダルが払出されていないと判断した場合(S801:NO)、メインCPU301は、後述するステップS806に移行する。一方、今回の遊技でメダルが払出されたと判断した場合(S801:YES)、メインCPU301は、リングバッファ加算処理(S802)に移行する。
続きを表示(全12行)
【0424】
リングバッファ加算処理において、メインCPU301は、上述したリングバッファ(X~Z)を加算する。具体的には、メインCPU301は、リングバッファ加算処理において、リングバッファXの単位記憶領域x1を加算する。また、今回の遊技がボーナス作動状態である場合、単位記憶領域x1に加え、リングバッファYの単位記憶領域y1を加算する。さらに、今回の遊技がBB状態である場合、単位記憶領域x1および単位記憶領域y1に加え、リングバッファZの単位記憶領域z1を加算する。
【0425】
リングバッファ加算処理を実行した後に、メインCPU301は、今回の遊技で1セットが終了したか否か(前回のセットが終了してから400回の遊技が実行されたか否か)を判定する(S803)。今回の遊技で1セットが終了していないと判断した場合(S803:NO)、メインCPU301は、後述するステップS806に移行する。一方、今回の遊技で1セットが終了したと判断した場合(S803:YES)、メインCPU301は、セット累計記憶領域(a~c)を更新する(S804)。
【0426】
具体的には、メインCPU301は、リングバッファXの各単位記憶領域x(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域aに記憶する。また、メインCPU301は、リングバッファYの各単位記憶領域y(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域bに記憶する。さらに、メインCPU301は、リングバッファZの各単位記憶領域z(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域cに記憶する。
【0427】
セット累積記憶領域を更新した後に、メインCPU301は、直近ボーナス割合および直近BB割合を算出する(S805)。具体的には、メインCPU301は、上述したステップS804で更新した各セット累積記憶領域(a~c)を用いて、直近ボーナス割合および直近BB割合を算出する。例えば、メインCPU301は、累積記憶領域bに累積記憶領域aを除した場合の商(割合)を算出し、算出結果を100倍した数値を直近ボーナス割合として割合記憶領域g1に記憶する。また、メインCPU301は、累積記憶領域cに累積記憶領域aを除した場合の商(割合)を算出し、算出結果を100倍した数値を直近BB割合として割合記憶領域g2に記憶する。」
「【0512】
本発明の遊技機は、遊技の進行を制御するとともに、複数の設定値の何れかを決定し、決定した設定値に応じた確率で、予め定められた抽選を各遊技で実行可能であり、遊技の進行に応じて付与される全ての遊技媒体の総数である第1総数と、遊技の進行において所定条件が成立した場合に(BB状態において)付与される遊技媒体の総数である第2総数と、遊技の進行において所定条件を含む特定条件が成立した場合に(ボーナス作動状態において)付与される遊技媒体の総数である第3総数とを記憶及び更新可能である遊技制御手段(メインCPU301およびメインROM302)と、各種の識別情報(識別情報Ia~Ie)を表示可能な第1表示手段(第1表示部40X)と、各種の数値情報を表示可能な第2表示手段(第2表示部40Y)と、遊技制御手段と第1表示手段と第2表示手段とが実装される特定基板(メイン制御基板300)とを具備し、 第1表示手段が表示する識別情報には、第1識別情報(識別情報Ib)と、第2識別情報(識別情報Ic)と、第3識別情報(識別情報Id)と、第4識別情報(識別情報Ie)と、第5識別情報とが含まれ、・・・」

イ 本件明細書の「第1表示部40X」(【0064】、【0512】)、「第2表示部40Y」(【0064】、【0512】)、「識別情報Ib」(【0261】、【0512】)、「6000回の遊技」(【0197】、【0218】)、「直近の6000回の遊技期間」(【0197】)、「総遊技計数期間の各遊技で払出されたメダルの合計枚数(総払出枚数)」(【0203】)、「BB状態で払出されたメダルの合計枚数」(【0218】)、「400回の一連の遊技期間(以下「1セット」という)」(【0200】)は、それぞれ本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成f1の「第1表示手段」、「第2表示手段」、「第1識別情報」、「第1期間長」、「第1期間長の特定期間」、「第1総数」、「第2総数」、「予め定められた期間長毎に繰返される単位期間」に対応する。

また、本件明細書の「直近の15セット(6000回の遊技)におけるBB状態で払出されたメダルの合計枚数を記憶」する「セット累計記憶領域c」(【0218】)に、「直近の15セット(6000回の遊技)における払出枚数の合計を記憶」する「セット累計記憶領域a」(【0202】)を「除した場合の商(割合)を算出し、算出結果を100倍した数値」(【0427】)である「直近BB割合」(【0427】)は、構成f1の「前記第1期間長の特定期間における前記第2総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合」に対応する。

ウ また、本件明細書の【0218】には、

「セット累計記憶領域cは、直近の15セット(6000回の遊技)におけるBB状態で払出されたメダルの合計枚数を記憶する。リングバッファZの単位記憶領域zの各々には、直近15セットにおけるBB状態での払出枚数の各々が記憶される。したがって、リングバッファZの各単位記憶領域zが記憶する払出枚数を合計した場合、直近15セットにおけるBB状態での払出枚数の合計になる。・・・メインCPU301は、各セットが終了する毎(400回の遊技毎)に、リングバッファZの各単位記憶領域zが記憶する払出枚数の合計をセット累計記憶領域cに記憶する。」

と記載されており、当該記載より、総遊技期間が「6000回の遊技」(第1期間長)に達していない場合に、「セット累計記憶領域c」に記憶されるのは、「各セットが終了する毎(400回の遊技毎)」の「BB状態での払出枚数」「の合計」(第2総数)である。

また、同【0202】には、

「セット累計記憶領域aは、直近の15セット(6000回の遊技)における払出枚数の合計を記憶する。・・・リングバッファXの単位記憶領域xの各々には、直近15セットの払出枚数の各々が記憶される。したがって、リングバッファXの各単位記憶領域xの払出枚数を合計した場合、直近15セットにおける払出枚数の合計になる。・・・メインCPU301は、各セットが終了する毎(400回の遊技毎)にリングバッファXの各単位記憶領域xが記憶する払出枚数の合計をセット累計記憶領域aに記憶する。」

と記載されており、当該記載より、総遊技期間が「6000回の遊技」(第1期間長)に達していない場合に、「セット累計記憶領域a」に記憶されるのは、「各セットが終了する毎(400回の遊技毎)」の「払出枚数の合計」(第1総数)である。

さらに、本件明細書の【0422】~【0427】の

「【0422】
図48は、メインCPU301の表示情報制御処理のフローチャートである。表示情報制御処理は、表示情報をメイン表示器40に表示させるための処理である。メインCPU301は、・・・1回の遊技が終了する毎に、表示情報制御処理を実行する。
・・・
【0424】
続きを表示(全11行)
・・・メインCPU301は、・・・リングバッファXの単位記憶領域x1を加算する。・・・さらに、今回の遊技がBB状態である場合、単位記憶領域x1および単位記憶領域y1に加え、リングバッファZの単位記憶領域z1を加算する。
【0425】
・・・メインCPU301は、今回の遊技で1セットが終了したか否か(前回のセットが終了してから400回の遊技が実行されたか否か)を判定する(S803)。・・・今回の遊技で1セットが終了したと判断した場合(S803:YES)、メインCPU301は、セット累計記憶領域(a~c)を更新する(S804)。
【0426】
・・・メインCPU301は、リングバッファXの各単位記憶領域x(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域aに記憶する。・・・さらに、メインCPU301は、リングバッファZの各単位記憶領域z(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域cに記憶する。
【0427】
セット累積記憶領域を更新した後に、・・・直近BB割合を算出する(S805)。・・・メインCPU301は、・・・各セット累積記憶領域(a~c)を用いて、・・・直近BB割合を算出する。・・・また、メインCPU301は、累積記憶領域cに累積記憶領域aを除した場合の商(割合)を算出し、算出結果を100倍した数値を直近BB割合として割合記憶領域g2に記憶する。」

との記載から、総遊技期間が「15セット(6000回の遊技)」(第1期間長)に達していない場合における、「各セット」(400回の遊技)(予め定められた期間長毎に繰返される単位期間)が「終了」した時点で「表示」される「累積記憶領域cに累積記憶領域aを除した場合の商(割合)」「を100倍した数値」(第2総数が第1総数に占める割合)は、当該時点までに累積された「累積記憶領域c」及び「累積記憶領域a」の値を用いて算出するのだから、「該時点での総遊技期間における第2総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合」であるといえる。

そうすると、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成f1は、本件明細書に記載されていた事項である。

エ してみると、訂正事項1-1は、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

2 訂正事項1-2について

(1) 訂正の目的

本件特許請求の範囲、及び本件訂正後の特許請求の範囲は、上記「1 訂正事項1-1について」「(1) 訂正の目的」にて示したとおりである。

本件特許請求の範囲の請求項1の構成F2では、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」については、「前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」るとしているのみであるから、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であれば、「総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合」が表示される時点について、さらなる限定はされていない。

そうすると、訂正事項1-2により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成F2の

「F2 前記第2識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」を、本件訂正後の構成f2の

「f2 前記第2識別情報が前記第1表示手段に表示される期間において、前記総遊技期間が前記第1期間長に達している場合、前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させるとともに、前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ、」

に訂正することは、

「総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」る時点を、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であることに加え、さらに「前記単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示」させることとしたものといえる。

してみると、訂正事項1-2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

(2) 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無

本件特許請求の範囲の請求項1の構成F2が、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であれば、「総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合」が表示される時点について、さらなる限定がされていないことは、上記(1)にて説示のとおりである。

そして、訂正事項1-2により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成F2を、本件訂正後の構成f2に訂正することは、

「総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」る時点を、「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合」であることに加え、さらに「前記単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示」させるものであるから、訂正事項1-2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3) 新規事項の有無

ア 本件明細書の記載は、上記「1 訂正事項1-1について」「(3) 新規事項の有無」ア にて示したとおりである。

イ 本件明細書の「識別情報Ic」(【0262】、【0512】)、「ボーナス作動状態で払出されたメダルの合計枚数」(【0210】)は、それぞれ本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成f2の「第2識別情報」、「第3総数」に対応する。

また、本件明細書の「直近の15セット(6000回の遊技)におけるボーナス作動状態で払出されたメダルの合計枚数を記憶」する「セット累計記憶領域b」(【0210】)に、「直近の15セット(6000回の遊技)における払出枚数の合計を記憶」する「セット累計記憶領域a」(【0202】)を「除した場合の商(割合)を算出し、算出結果を100倍した数値」(【0427】)である「直近ボーナス割合」(【0427】)は、構成f2の「前記特定期間における前記第3総数が当該特定期間における前記第1総数に占める割合」に対応する。

ウ また、本件明細書の【0202】の記載より、総遊技期間が「6000回の遊技」(第1期間長)に達していない場合に、「セット累計記憶領域a」に記憶されるのは、「各セットが終了する毎(400回の遊技毎)」の「払出枚数の合計」(第1総数)である。

(上記「1 訂正事項1-1について」「(3) 新規事項の有無」ウ 参照。)

また、本件明細書の【0210】には、

「セット累計記憶領域bは、直近の15セット(6000回の遊技)におけるボーナス作動状態で払出されたメダルの合計枚数を記憶する。リングバッファYの単位記憶領域yの各々には、直近15セットにおけるボーナス作動状態での払出枚数の各々が記憶される。したがって、リングバッファYの各単位記憶領域yが記憶する払出枚数を合計した場合、直近15セットにおけるボーナス作動状態での払出枚数の合計になる。・・・メインCPU301は、各セットが終了する毎(400回の遊技毎)に、リングバッファYの各単位記憶領域yが記憶する払出枚数の合計をセット累計記憶領域bに記憶する。」

と記載されており、当該記載より、総遊技期間が「6000回の遊技」(第1期間長)に達していない場合に、「セット累計記憶領域b」に記憶されるのは、「各セットが終了する毎(400回の遊技毎)」の「ボーナス作動状態での払出枚数の合計」(第3総数)である。

さらに、本件明細書の【0422】~【0427】の

「【0422】
図48は、メインCPU301の表示情報制御処理のフローチャートである。表示情報制御処理は、表示情報をメイン表示器40に表示させるための処理である。メインCPU301は、・・・1回の遊技が終了する毎に、表示情報制御処理を実行する。
・・・
【0424】
続きを表示(全11行)
・・・メインCPU301は、・・・リングバッファXの単位記憶領域x1を加算する。また、今回の遊技がボーナス作動状態である場合、単位記憶領域x1に加え、リングバッファYの単位記憶領域y1を加算する。
【0425】
・・・メインCPU301は、今回の遊技で1セットが終了したか否か(前回のセットが終了してから400回の遊技が実行されたか否か)を判定する(S803)。・・・一方、今回の遊技で1セットが終了したと判断した場合(S803:YES)、メインCPU301は、セット累計記憶領域(a~c)を更新する(S804)。
【0426】
・・・メインCPU301は、リングバッファXの各単位記憶領域x(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域aに記憶する。また、メインCPU301は、リングバッファYの各単位記憶領域y(1~15)が記憶する各数値の合計をセット累積記憶領域bに記憶する。・・・
【0427】
セット累積記憶領域を更新した後に、メインCPU301は、直近ボーナス割合・・・を算出する(S805)。・・・メインCPU301は、上述したステップS804で更新した各セット累積記憶領域(a~c)を用いて、直近ボーナス割合・・・を算出する。・・・メインCPU301は、累積記憶領域bに累積記憶領域aを除した場合の商(割合)を算出し、算出結果を100倍した数値を直近ボーナス割合として割合記憶領域g1に記憶する。」

との記載から、総遊技期間が「15セット(6000回の遊技)」(第1期間長)に達していない場合における、「各セット」(400回の遊技)(予め定められた期間長毎に繰返される単位期間)が「終了」した時点で「表示」される「累積記憶領域bに累積記憶領域aを除した場合の商(割合)」「を100倍した数値」(第3総数が第1総数に占める割合)は、その時点までに累積された「累積記憶領域b」及び「累積記憶領域a」の値を用いて算出するのだから、「該時点での総遊技期間における第3総数が当該総遊技期間における第1総数に占める割合」と一致するといえる。

そうすると、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成f2は、本件明細書に記載されていた事項である。

エ してみると、訂正事項1-2は、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

3 訂正事項1-3について

(1) 訂正の目的

本件特許請求の範囲、及び本件訂正後の特許請求の範囲は、上記「1 訂正事項1-1について」「(1) 訂正の目的」にて示したとおりである。

本件特許請求の範囲の請求項1の構成H2では、

「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、」

とした上で、

「前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

としているのだから、「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であれば、

「前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び

「前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点について、さらなる限定はされていない。

そうすると、訂正事項1-3により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成H2の

「H2 前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

を、本件訂正後の構成h2の

「h2 前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

に訂正することは、

「前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び

「前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点について、「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であることに加え、さらに「前記単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することとしたものといえる。

してみると、訂正事項1-3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

(2) 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無

本件特許請求の範囲の請求項1の構成H2が、「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であれば、「前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び「前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点について、さらなる限定はされていないことは、上記(1)にて説示のとおりである。

そして、訂正事項1-3により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成H2を、本件訂正後の構成h2に訂正することは、「前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び「前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点を、「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であることに加え、さらに「前記単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することとしたものであるから、訂正事項1-3は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3) 新規事項の有無

ア 本件明細書の記載は、上記「1 訂正事項1-1について」「(3) 新規事項の有無」ア にて示したとおりである。

イ 本件明細書の「点灯表示態様」(【0283】、【0289】)、「点滅表示態様」(【0283】、【0289】)、「60%」(【0269】)は、それぞれ本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成h2の「第1表示態様」、「第2表示態様」、「第1閾値」に対応する。

そして、本件明細書の【0283】の

「・・・識別情報Ibは、総遊技回数が6000回未満の場合、メイン表示器40に点滅表示態様で表示され」

との記載から、「識別情報Ib」が「点滅表示態様で表示され」る「総遊技回数が6000回未満」が、同構成h2の「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」に対応する。

また、本件明細書の【0269】の

「・・・60%未満の直近BB割合を示す割合情報Rb・・・を点灯表示態様で表示する。一方、・・・60%以上の直近BB割合を示す割合情報Rb・・・を点滅表示態様で表示する。」

との記載及び同【0279】の

「割合情報Rbは、直近の6000回の遊技期間における直近BB割合を表示するが、総遊技回数が6000回に達する以前でも、現在の総遊技回数(<6000)の遊技期間についての直近BB割合を表示する。」

との記載から、本件明細書の

「総遊技回数(<6000)の遊技期間について」「60%未満の直近BB割合を示す割合情報Rb」「を点灯表示態様で表示」すること

は、構成h2の「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において」「前記第2総数が」「前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」することに対応し、本件明細書の

「総遊技回数(<6000)の遊技期間について」「60%以上の直近BB割合を示す割合情報Rb」「を点滅表示態様で表示」すること

は、構成h2の「前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において」「前記第2総数が」「前記第1総数に占める割合が」「前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することに対応する。

そして、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成f1の

「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、予め定められた期間長毎に繰返される単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」ることが、上記「1 訂正事項1-1について」「(3) 新規事項の有無」ウ にて説示のとおり、本件明細書に記載されていた事項であるのだから、同様の理由により同構成h2の

「h2 前記第1識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第2総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第1閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第1閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することもまた、本件明細書に記載されていた事項である。

ウ してみると、訂正事項1-3は、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

4 訂正事項1-4について

(1) 訂正の目的

本件特許請求の範囲、及び本件訂正後の特許請求の範囲は、上記「1 訂正事項1-1について」「(1) 訂正の目的」にて示したとおりである。

本件特許請求の範囲の請求項1の構成H2では、

「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、」

とした上で、

「前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

としているのだから、「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であれば、

「前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び

「前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点について、さらなる限定はされていない。

そうすると、訂正事項1-4により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成H4の

「H4 前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

を、本件訂正後の構成h4の

「h4 前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示し、」

に訂正することは、

「前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び

「前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点について、

「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であることに加え、さらに「前記単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することとしたものといえる。

してみると、訂正事項1-4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

(2) 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無

本件特許請求の範囲の請求項1の構成H4が、「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であれば、「前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び「前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点について、さらなる限定はされていないことは、上記アにて説示のとおりである。

そして、訂正事項1-4により、本件特許請求の範囲の請求項1における構成H4を、本件訂正後の構成h4に訂正することは、

「前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」する時点、及び「前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」する時点を、「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」であることに加え、さらに「前記単位期間が終了した時点」に限定して、「該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することとしたものであるから、訂正事項1-4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3) 新規事項の有無

ア 本件明細書の記載は、上記「1 訂正事項1-1について」「(3) 新規事項の有無」ア にて示したとおりである。

イ 本件明細書の「70%」(【0269】)は、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成h4の「第2閾値」に対応する。

そして、本件明細書の【0284】の

「・・・識別情報Icは、総遊技回数が6000回未満の場合、点滅表示態様でメイン表示器40表示され、」

との記載から、「識別情報Ic」が「点滅表示態様で表示され」る「総遊技回数が6000回未満」が、同構成h4の「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間」に対応する。

また、本件明細書の【0269】の

「・・・70%未満の直近ボーナス割合を示す割合情報Rcを点灯表示態様で表示する一方で、70%以上の直近ボーナス割合を示す割合情報Rcを点滅表示態様で表示し」

との記載、及び同【0279】の

「また、割合情報Rbは、直近の6000回の遊技期間における直近BB割合を表示するが、総遊技回数が6000回に達する以前でも、現在の総遊技回数(<6000)の遊技期間についての直近BB割合を表示する。本実施形態では、割合情報Rbが6000回の遊技期間における直近BB割合を表示しているか6000回未満の遊技期間における直近BB割合を表示しているかを特定可能にした。・・・同様に、本実施形態では、割合情報Rcが6000回の遊技期間における直近ボーナス割合を表示しているか6000回未満の遊技期間における直近ボーナス割合を表示しているかを特定可能にした。」

との記載から、本件明細書の「総遊技回数(<6000)の遊技期間について」「70%未満の直近ボーナス割合を示す割合情報Rc」「を点灯表示態様で表示」することは、構成h4の「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において」「前記第3総数が」「前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示」することに対応し、本件明細書の「総遊技回数(<6000)の遊技期間について」「70%以上の直近ボーナス割合を示す割合情報Rc」「を点滅表示態様で表示」することは、構成h4の「前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において」「前記第3総数が」「前記第1総数に占める割合が」「前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することに対応する。

そして、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の構成f2の

「前記総遊技期間が前記第1期間長に達していない場合、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合を前記第2表示手段に表示させ」ることが、上記「2 訂正事項1-2について」「(3) 新規事項の有無」ウ にて説示のとおり、本件明細書に記載されていた事項であるのだから、同様の理由により同構成h4の

「h4 前記第2識別情報が前記第2表示態様で表示される期間において、前記単位期間が終了した時点では、該時点での前記総遊技期間における前記第3総数が当該総遊技期間における前記第1総数に占める割合が、前記第2閾値未満の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第1表示態様で表示し、前記第2閾値以上の場合、当該割合に応じた数値情報を前記第2表示態様で表示」することもまた、本件明細書に記載されていた事項である。

ウ してみると、訂正事項1-4は、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

5 独立特許要件について

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明には、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。したがって、訂正事項1-1~1-4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

6 訂正事項2-1~2-4について

訂正事項2-1~2-4は、訂正事項1-1~1-4に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件明細書の段落【0005】の記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。

そして、訂正事項2-1~2-4は、訂正事項1-1~1-4と同様の内容を含むものであるのだから、訂正事項2-1~2-4もまた、上記1(2)、2(2)、3(2)及び4(2)で述べたとおり、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

また、訂正事項2-1~2-4は、訂正事項1-1~1-4と同様の内容を含むものであるのだから、訂正事項2-1~2-4もまた、上記1(3)、2(3)、3(3)及び4(3)で述べたとおり、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

7 訂正事項3-1~3-4について

訂正事項3-1~3-4は、訂正事項1-1~1-4に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件明細書の段落【0512】の記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。

そして、訂正事項3-1~3-4は、訂正事項1-1~1-4と同様の内容を含むものであるのだから、訂正事項3-1~3-4もまた、上記1(2)、2(2)、3(2)及び4(2)で述べたとおり、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

また、訂正事項3-1~3-4は、訂正事項1-1~1-4と同様の内容を含むものであるのだから、訂正事項3-1~3-4もまた、上記1(3)、2(3)、3(3)及び4(3)で述べたとおり、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

第5 むすび

したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び同項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-390115

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決642件(京楽産業. 株式会社)
  • 2025-390153訂正審判 / 2026-01-06 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 京楽産業. 株式会社
  • 2025-390154訂正審判 / 2025-12-16 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 京楽産業. 株式会社
  • 2024-390141訂正審判 / 2025-01-29 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 京楽産業. 株式会社
  • 2024-390077訂正審判 / 2024-10-15 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 京楽産業. 株式会社
  • 2024-390079訂正審判 / 2024-10-08 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 京楽産業. 株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決950件(特許法126条1項)
  • 2023-390005訂正審判 / 2023-03-22 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項
  • 2022-390105訂正審判 / 2022-09-06 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項
  • 2021-390176訂正審判 / 2022-03-15 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項
  • 2021-390082訂正審判 / 2021-07-13 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項
  • 2020-390010訂正審判 / 2020-03-25 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)354件(851・A63F、853・A63F)
  • 2025-390054訂正審判 / 2025-07-01 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2025-390053訂正審判 / 2025-06-30 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2025-390030訂正審判 / 2025-06-18 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2024-390146訂正審判 / 2025-02-27 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2024-390147訂正審判 / 2025-02-19 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存