特許訂正審判
2021-390082
遊技機
- 審判番号
- 2021-390082
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-002004
- 登録番号
- 特許第6773925号(P6773925)
- 請求日
- 2021年05月25日
- 審決日
- 2021年07月13日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
- 【請求人代理人】特許業務法人信友国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼川 康史
- 審判官 石井 哲
- 審判官 蔵野 いづみ
- 分類
- P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6773925号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6773925号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6773925号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年8月15日に出願された特願2016-159184号の一部を平成30年3月22日に新たに特願2018-54186号として出願し、さらにその一部を令和2年1月9日に新たな特許出願(特願2020-2004号)としたものであって、令和2年10月5日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和3年5月25日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、請求項2について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0012】の記載を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下、「訂正前特許請求の範囲」という)の請求項2を削除する訂正であるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2) 新規事項の追加(特許法第126条第5項に規定する要件)について
訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「訂正前特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、訂正事項1は、訂正前特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 特許請求の範囲の拡張又は変更(特許法第126条第6項に規定する要件)について
訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(特許法第126条第7項に規定する要件)について
訂正事項1は、上記「(1) 訂正の目的について」にて説示のとおり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
しかし、訂正事項1は訂正前特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、削除された請求項2については、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否か(特許法第126条第7項の規定に適合するか否か)についての検討を要しない。
また、訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲は請求項1のみとなり、請求項2を削除する訂正によって間接的に訂正される請求項が存在するわけでもないから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて、他に検討を要する請求項も存在しない。
(5) 小活
以上のとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許の願書に添付した明細書の段落【0012】の記載を削除する訂正をするものであるから、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2) 新規事項の追加(特許法第126条第5項に規定する要件)について
訂正事項2により削除する段落【0012】は、訂正事項1により削除する請求項2と同様の内容のものであるから、訂正事項2もまた、訂正事項1と同じく、訂正前特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 特許請求の範囲の拡張又は変更(特許法第126条第6項に規定する要件)について
訂正事項2により削除する段落【0012】は、訂正事項1により削除する請求項2と同様の内容のものであるから、訂正事項2は、訂正事項1と同じく、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4) 特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(特許法第126条第7項に規定する要件)について
訂正事項2は、上記「2 訂正事項2について」「(1) 訂正の目的について」にて説示のとおり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、訂正事項2による特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての検討は要しない。
(5) 小活
以上のとおり、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び6項の規定に適合するものである。
第5 むすび
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び同項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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