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特許訂正審判

2025-390154

遊技機

審判番号
2025-390154
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-008030
登録番号
7384462
請求日
2025年10月28日
審決日
2025年12月16日
公報発行日
2026年03月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】京楽産業.株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人エビス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤田 年彦
  • 審判官 太田 恒明
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

結論

結 論 特許第7384462号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯の明細書 本件訂正審判の請求に係る特許第7384462号(以下「本件特許」という。)は、平成30年12月25日に特許出願された特願2018-241859の一部が令和4年1月21日に新たに特許出願(特願2022-8030)されたものであって、令和5年11月13日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年10月28日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであると認める。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は訂正箇所を示すために当審合議体が付した。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合、 前記特定画像を表示させずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様とし、その後のタイミングにおいて、前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに、前記特別遊技の開始に応じて特別遊技演出を開始可能である」 とあるのを、 「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合、 前記特定画像を表示させずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様とし、その後のタイミングにおいて、電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに、前記特別遊技の開始に応じて特別遊技演出を開始可能である」 に訂正する。 2 訂正事項2 明細書の【0007】に、 「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合、前記特定画像を表示させずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様(白点灯、消灯)とし、その後のタイミングにおいて、前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに、前記特別遊技の開始に応じて特別遊技演出(大当たり演出)を開始可能である」 とあるのを、 「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合、前記特定画像を表示させずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様(白点灯、消灯)とし、その後のタイミングにおいて、電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに、前記特別遊技の開始に応じて特別遊技演出(大当たり演出)を開始可能である」 に訂正する。 第4 当審合議体の判断 1 訂正事項1について (1) 訂正の目的 ア 本件特許請求の範囲の記載 訂正前の特許請求の範囲の請求項1において、「リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合」に関して、「前記特別遊技が実行されない前記変動演出における前記変化演出の実行中」における場合と、「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中」における場合とが特定されており、「前記特別遊技が実行されない前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合」では、「前記特定画像を表示せずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様とし、その後のタイミングにおいて、電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた前記演出図柄の組み合わせとは異なる前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に静止状態で表示可能であ」ることが特定されているのに対して、「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合」では、「前記特定画像を表示させずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様とし、その後のタイミングにおいて、前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに、前記特別遊技の開始に応じて特別遊技演出を開始可能である」ことが特定されており、「その後のタイミングにおいて、前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに」と特定されているため、この場合の「前記表示手段に表示」されない「前記演出図柄の組み合わせ」が、リーチ状態を形成していない演出図柄の組み合わせ、リーチ状態を形成している演出図柄の組み合わせ、特別遊技を実行する演出図柄の組み合わせ等、様々な解釈が可能な特定となっており、「前記表示手段に表示」されない「前記演出図柄の組み合わせ」が何であるかが明瞭でなかった。 イ 本件特許明細書等の記載 「リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合」について、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)には、次のとおり記載されている。 「【1178】 (当該アイコン変化演出、及び、ランプ変化演出の実行中に遊技機への電源供給が停止した後に再開するときの演出例) 図84、及び、図85は、当該アイコン変化演出、及び、ランプ変化演出の実行中に遊技機1への電源供給が停止した後に再開するときの演出例を示す図である。 【1179】 図84(a)に示すように、第1保留アイコン表示領域70Bの第1表示部70B1、及び、第2表示部70B2に第1保留アイコン(CDアイコン)が表示されているときに、「728」のハズレ演出図柄70aが停止表示されたとする。 【1180】 その後、SPSPリーチ演出が実行される変動演出が開始されると、図84(b)に示すように、演出図柄70aの変動表示が開始されると共に、第1表示部70B1、及び、第2表示部70B2に表示されている第1保留アイコン(CDアイコン)が当該アイコン表示領域70C、第1表示部70B1にそれぞれシフト表示される。 【1181】 ここで、当該アイコン表示領域70Cにシフト表示された当該アイコンの表示態様が赤キャラアイコンに変化表示することで当該アイコン変化演出が開始され、それに伴って入賞口ランプNRが消灯した状態から赤点滅した状態に変化することでランプ変化演出が開始される。 【1182】 その後、図84(c)に示すように、変動表示していた演出図柄70aの左右の変動表示領域に「3」の演出図柄70aを停止表示(仮停止表示)しつつ、中央の変動表示領域で演出図柄70aを変動表示させるリーチ演出(ノーマルリーチ)が実行される。 【1183】 そして、SPリーチに発展すると、図84(d)に示すように、SPリーチ演出が開始されると共に、演出図柄70aが画面左上に縮小表示され、第1保留アイコン表示領域70B、及び、第2保留アイコン表示領域70Dが保留アイコンもろとも消去される。 【1184】 その後、SPSPリーチに発展すると、図84(e)に示すように、SPSPリーチ演出が開始され、当該アイコンが表示されている当該アイコン表示領域70Cが当該アイコンもろとも消去される。このとき、当該アイコンの消去に伴って入賞口ランプNRが消灯することはなく、入賞口ランプNRでのランプ変化演出は継続したままとなる。 【1185】 このタイミングで遊技機1への電源供給が停止すると、図84(f)に示すように、画像表示装置が非表示となると共に、入賞口ランプNRが消灯する。 【1186】 その後、遊技機1への電源供給が再開すると、図85(g)に示すように、画像表示装置には「読み込み中」の文字を含む初期画面が表示されるが、入賞口ランプNRは消灯した状態を維持する。 【1187】 そして、主制御基板110から送信される第2電源復旧指定コマンドを演出制御基板130が受信すると、図85(h)に示すように、画像表示装置には「遊技を再開して下さい」の文字を含む復帰中画面がSPSPリーチ演出(仮停止した大当たり演出図柄が遊技者にとってより価値の高い大当たり演出図柄に昇格するか否かの昇格演出の実行期間を含む)の実行期間に亘って表示されるが、ここでも入賞口ランプNRは消灯した状態を維持する。 【1188】 その後、ハズレとなるSPSPリーチ演出の実行期間が終了(演出制御基板130がハズレを示す特別図柄確定コマンドを受信)すると、図85(i)に示すように、演出図柄70aの仮停止表示(揺れ変動)を行わずに電源復旧時の初期図柄である「753」の演出図柄70a、及び、特殊図柄TZが停止表示(静止表示)された状態の停止画面(第2待機画面)が表示され、ランプ変化演出が再開されることなく変動演出が終了する。 【1189】 このとき、第1保留アイコン表示領域70Bの第1表示部70B1には、電源供給が停止する前と同じCDアイコンが表示され、当該アイコン表示領域70Cには、当該アイコンが表示されないが、四角形の領域画像が表示されることで当該アイコンの表示スペース(表示領域)が背景画像等の演出画像を表示可能な状態で確保されている状態となる。 【1190】 その後、次の変動演出が開始されると、図85(j)に示すように、演出図柄70aの変動表示が開始されると共に、第1表示部70B1、及び、第2表示部70B2に表示されている第1保留アイコン(CDアイコン)が当該アイコン表示領域70C、第1表示部70B1にそれぞれシフト表示される。 【1191】 一方、大当たりとなるSPSPリーチ演出の実行期間が終了(演出制御基板130が大当たりを示す特別図柄確定コマンドを受信)すると、図85(k)に示すように、演出図柄70aの仮停止表示(揺れ変動/揺動表示)を行わずに、今回の大当たり遊技(ここでは第1大当たり遊技)の種類を示唆する「777」の大当たり演出図柄70a(電源断前のリーチ状態を形成していた「3↓3」の演出図柄によるリーチ組み合わせとは異なる演出図柄の組み合わせ)、及び、特殊図柄TZが停止表示(静止表示)された状態の停止画面が表示され、入賞口ランプNRでランプ変化演出が再開することなく変動演出が終了する。 【1192】 なお、SPSPリーチ演出が実行される変動演出だけでなく、その他の変動演出(通常変動が実行される変動演出、短縮変動が実行される変動演出、ノーマルリーチ演出が実行される変動演出、SPリーチ演出が実行される変動演出)についても、その実行中に停止した電源供給が再開して演出の実行期間が終了すると、演出図柄70aの仮停止表示(揺れ変動/揺動表示)が行われずに「753」のハズレ演出図柄70a、又は、電源断前のリーチ状態を形成していた演出図柄によるリーチ組み合わせと同じ演出図柄の組み合わせ又は異なる演出図柄の組み合わせとなる大当たり演出図柄が停止表示(静止表示)されることになる。 【1193】 また、特殊図柄TZについては、遊技の制御状態が初期化されるのか復旧されるのか、その後の状態が通常遊技状態であるのか特定遊技状態(低確時短遊技状態、高確時短遊技状態)であるのかに拘らず、特殊図柄TZについては、同一の表示態様(形状、デザイン)であって演出図柄70aと同じ組み合わせとなる数字で停止表示(静止表示)されることになる。 【1194】 その後、大当たり遊技のオープニングが開始されると、図85(l)に示すように、画像表示装置には大当たり遊技の種類を示す情報(第1大当たり遊技であることを示す「MAX大当たり」)を含むオープニング演出が開始され、第1保留アイコン表示領域70B、第2保留アイコン表示領域70D、及び、当該アイコン表示領域70Cがアイコンもろとも消去される。」 【図84】 「 [図:0001433040000001.jpg] 」 【図85】 「 [図:0001433040000002.jpg] 」 ウ 検討 本件特許明細書等の記載を参照すると、【1182】~【1187】には、変動表示していた演出図柄70aの左右の変動表示領域に「3」の演出図柄70aを停止表示(仮停止表示)しつつ、中央の変動表示領域で演出図柄70aを変動表示させるリーチ演出(ノーマルリーチ)が実行され、そして、SPリーチに発展すると、SPリーチ演出が開始されると共に、演出図柄70aが画面左上に縮小表示され、その後、SPSPリーチに発展し、このタイミングで遊技機1への電源供給が停止すると、画像表示装置が非表示となり、その後、遊技機1への電源供給が再開するという前提となる構成が記載されている。 そして、その前提となる構成において、その後に「特別遊技が実行されない」場合については、【1188】に「ハズレとなるSPSPリーチ演出の実行期間が終了(演出制御基板130がハズレを示す特別図柄確定コマンドを受信)すると、」「演出図柄70aの仮停止表示(揺れ変動)を行わずに電源復旧時の初期図柄である「753」の演出図柄70a」「が表示され、」「変動演出が終了する。」と記載されており、また、その後に「特別遊技が実行される」場合については、【1191】に「大当たりとなるSPSPリーチ演出の実行期間が終了(演出制御基板130が大当たりを示す特別図柄確定コマンドを受信)すると、」「演出図柄70aの仮停止表示(揺れ変動/揺動表示)を行わずに、今回の大当たり遊技(ここでは第1大当たり遊技)の種類を示唆する「777」の大当たり演出図柄70a(電源断前のリーチ状態を形成していた「3↓3」の演出図柄によるリーチ組み合わせとは異なる演出図柄の組み合わせ)」「が表示され、」「変動演出が終了する。」と記載されている。 そして、上記したように、本件特許明細書等の記載に基づくと、「特別遊技が実行される」場合では、演出図柄70aの仮停止表示(揺れ変動/揺動表示)を行わずに、今回の大当たり遊技の種類を示唆する「777」の大当たり演出図柄70a(電源断前のリーチ状態を形成していた「3↓3」の演出図柄によるリーチ組み合わせとは異なる演出図柄の組み合わせ)が表示されることから、「特別遊技が実行される」場合において、「前記表示手段に表示」されない「前記演出図柄の組み合わせ」は、「特別遊技が実行されない」場合と同様に、「電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた前記演出図柄の組み合わせとは異なる前記演出図柄の組み合わせ」であるといえる。 そうすると、訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1では「前記特別遊技が実行される前記変動演出における前記変化演出の実行中であって前記リーチ演出の実行中に停止した電力供給が再開して遊技の制御状態が復旧される場合」では、「前記特定画像を表示させずに前記特定発光領域を前記特定の報知態様とは異なる報知態様とし、その後のタイミングにおいて、前記演出図柄の組み合わせを前記表示手段に表示せずに、前記特別遊技の開始に応じて特別遊技演出を開始可能である」ことにおける「前記演出図柄の組み合わせ」が、「電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた」ものであることを特定することで、訂正前の請求項1における特定事項と、本件特許明細書等の記載とを整合させ、これによって訂正後の請求項1の記載を明瞭にするものである。 エ 小括 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2) 新規事項の追加 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の記載を、本件特許明細書等の【1178】~【1194】、図84及び図85の記載に基づいて、訂正前の「前記演出図柄の組み合わせ」を「電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた前記演出図柄の組み合わせ」と訂正することで、「前記演出図柄の組み合わせ」が「電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた」ものであることを明瞭にするものであり、本件特許明細書等により導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3) 特許請求の範囲の拡張又は変更 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で検討したとおり、「前記演出図柄の組み合わせ」が「電力供給の停止前に前記リーチ状態を形成していた」ものであることを明瞭にするものであるから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、特許法第126条第1項ただし書3号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 2 訂正事項2について (1) 訂正の目的 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2) 新規事項の追加 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るための訂正であり、訂正事項1と同様に、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3) 特許請求の範囲の拡張又は変更 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るための訂正であり、訂正事項1と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4) 独立特許要件 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)のとおり、特許法126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 第5 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第6項の規定に適合するものである。 したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は適法にされたものであるから、明細書、特許請求の範囲を、本件訂正審判の請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390154

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