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特許訂正審判

2019-390033

遊技機

審判番号
2019-390033
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-037809外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月28日
審決日
2019年04月16日
公報発行日
2019年07月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6471761号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6471761号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-5〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 25項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件審判の請求に係る特許第6471761号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年2月28日の出願であって、平成31年2月1日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成31年2月28日に訂正審判の請求書(以下、「本件審判請求書」といい、本件審判請求書による訂正請求を「本件訂正請求」という。)が提出されたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正請求の要旨は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-5〕について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

本件訂正請求による訂正の内容は、本件審判請求書の記載によれば、以下のとおりである。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項2を削除する。

2 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項3を削除する。

3 訂正事項3

特許請求の範囲の請求項4を削除する。

4 訂正事項4

特許請求の範囲の請求項5を削除する。

5 訂正事項5

本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)の段落【0007】の内容を削除する。

6 訂正事項6

本件特許明細書の段落【0008】の内容を削除する。

7 訂正事項7

本件特許明細書の段落【0009】の内容を削除する。

8 訂正事項8

本件特許明細書の段落【0010】の内容を削除する。

9 訂正事項9

本件特許明細書の段落【0013】の内容を削除する。

10 訂正事項10

本件特許明細書の段落【0014】の内容を削除する。

11 訂正事項11

本件特許明細書の段落【0015】の内容を削除する。

12 訂正事項12

本件特許明細書の段落【0016】の内容を削除する。

13 訂正事項13

本件特許明細書の段落【0017】の内容を削除する。

14 訂正事項14

本件特許明細書の段落【0018】の内容を削除する。

15 訂正事項15

本件特許明細書の段落【0019】の内容を削除する。

16 訂正事項16

本件特許明細書の段落【0020】の内容を削除する。

第4 当審の判断

1 訂正事項1ないし4について

(1) 訂正の目的について

本件特許の特許請求の範囲には請求項1ないし5があるところ、訂正事項1ないし4は、訂正前の請求項2ないし5を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

(2) 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

訂正事項1ないし4は、訂正前の請求項2ないし5を削除する訂正であるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。

また、訂正事項1ないし4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。

したがって、訂正事項1ないし4は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

2 訂正事項5ないし16について

(1) 訂正の目的について

訂正事項5ないし16は、本件特許明細書の段落【0007】、【0008】、【0009】、【0010】、【0013】、【0014】、【0015】、【0016】、【0017】、【0018】、【0019】、【0020】の記載を、上記訂正事項1ないし4による請求項2ないし5を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(2) 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

訂正事項5ないし16は、請求項2ないし5を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。

また、訂正事項5ないし16は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。

したがって、訂正事項5ないし16は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

3 独立特許要件について

訂正事項1ないし4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、対象となる請求項が存在せず、同法第126条第7項に規定される要件は課されない。

4 一群の請求項について

訂正事項1ないし4に係る訂正前の請求項2ないし5について、請求項3ないし5は請求項2の記載を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものである。

したがって、訂正前の請求項2ないし5に対応する訂正後の請求項2ないし5は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。

また、訂正事項5ないし16に関して、本件訂正請求による訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項2ないし5を含む一群の請求項の全てについて行っており、特許法第126条第4項の規定に適合する。

第5 むすび

したがって、本件訂正請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法同条第3項ないし第6項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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2019-390033

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