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特許訂正審判

2025-390157

活性剤の脂質ナノ粒子送達のための脂質

審判番号
2025-390157
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-521190
登録番号
7543259
請求日
2025年11月07日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アクイタス セラピューティクス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】落合 康
  • 【請求人代理人】森本 靖
  • 【請求人代理人】秋山 信彦
  • 【請求人代理人】藤本 志穂
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 恵
  • 審判官 野田 定文
  • 審判官 宮田 透
分類
P141 .851-Y (C07C) / P141 .853-Y (C07C) / P141 .854-Y (C07C) / P141 .856-Y (C07C) / P141 .857-Y (C07C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条1項4号特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7543259号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7543259号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13~16、28、31~42、44~48〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7543259号についての出願は、2019年(令和元年)10月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年10月18日 米国(US)2件)を国際出願日とする特願2021-521190号として出願され、その請求項1~48に係る発明について、令和6年8月23日に特許権の設定登録がされ、その後、令和7年11月7日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7543259号の特許請求の範囲を本審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13~16、28、31~42および44~48について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 1 訂正事項について 本件訂正審判の請求(以下、この請求による訂正を「本件訂正」という。)の内容(訂正事項)は、次の訂正事項1~10のとおりである(なお、下線は訂正による記載の変更箇所を示す。)。 <訂正事項1> 特許請求の範囲の請求項13に「請求項3~12のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項4~12のいずれか1項』に訂正する。 請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~16、28、31~41及び44~48も同様に訂正する。 <訂正事項2> 特許請求の範囲の請求項35を削除する。 請求項35の記載を直接又は間接的に引用する請求項36~41及び44~48も同様に訂正する。 <訂正事項3> 特許請求の範囲の請求項36に「G1が、-NH2、-NHCH3、または-N(CH3)2である、請求項35に記載の化合物。」と記載されているのを、G1から「-NH2、-NHCH3」を削除する(以下「訂正事項3-1」という。)とともに、独立形式に改め(以下「訂正事項3-2」という。)、『以下の構造(I): 【化14】 [図:0001434069000001.jpg] [式中、 G1は、-N(CH3)2であり; R1は、任意に置換されていてもよい分岐の飽和のC12-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐の不飽和のC12-C36アルキルであり; R2は、Lが、-C(=O)-である場合、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC12-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC12-C36アルキルであり;あるいは、R2は、Lが、C6-C12アルキレン、C6-C12アルケニレン、またはC2-C6アルキニレンである場合、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC4-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC4-C36アルキルであり; Lは、-C(=O)-、C6-C12アルキレン、C6-C12アルケニレン、またはC2-C6アルキニレンであり;および、 nは、1~12の整数である。] で示される化合物。』に訂正する。 請求項36の記載を直接又は間接的に引用する請求項40~41及び44~48も同様に訂正する。 <訂正事項4> 特許請求の範囲の請求項37に「R3およびR4が、それらが結合している窒素と一緒になってヘテロシクリルを形成している、請求項35に記載の化合物。」と記載されているのを、独立形式に改め、『以下の構造(I): 【化15】 [図:0001434069000002.jpg] [式中、 G1は、-N(R3)R4であり; R1は、任意に置換されていてもよい分岐の飽和のC12-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐の不飽和のC12-C36アルキルであり; R2は、Lが、-C(=O)-である場合、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC12-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC12-C36アルキルであり;あるいは、R2は、Lが、C6-C12アルキレン、C6-C12アルケニレン、またはC2-C6アルキニレンである場合、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC4-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC4-C36アルキルであり; R3およびR4は、それらが結合している窒素と一緒になってヘテロシクリルを形成し; Lは、-C(=O)-、C6-C12アルキレン、C6-C12アルケニレン、またはC2-C6アルキニレンであり;および、 nは、1~12の整数である。] で示される化合物。』に訂正する。 請求項37の記載を直接又は間接的に引用する請求項38、40~41及び44~48も同様に訂正する。 <訂正事項5> 特許請求の範囲の請求項39に「G1が、以下の構造: 【化9】 [図:0001434069000003.jpg] である、請求項35に記載の化合物。」と記載されているのを、独立形式に改め、『以下の構造(I): 【化16】 [図:0001434069000004.jpg] [式中、 G1は、以下の構造: 【化9】 [図:0001434069000005.jpg] であり; R1は、任意に置換されていてもよい分岐の飽和のC12-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐の不飽和のC12-C36アルキルであり; R2は、Lが、-C(=O)-である場合、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC12-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC12-C36アルキルであり;あるいは、R2は、Lが、C6-C12アルキレン、C6-C12アルケニレン、またはC2-C6アルキニレンである場合、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC4-C36アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC4-C36アルキルであり; Lは、-C(=O)-、C6-C12アルキレン、C6-C12アルケニレン、またはC2-C6アルキニレンであり;および、 nは、1~12の整数である。] で示される化合物。』に訂正する。 請求項39の記載を直接又は間接的に引用する請求項40~41及び44~48も同様に訂正する。 <訂正事項6> 特許請求の範囲の請求項40に「請求項1~39のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項1~34または36~39のいずれか1項』に訂正する。 請求項40の記載を直接又は間接的に引用する請求項44~48も同様に訂正する。 <訂正事項7> 特許請求の範囲の請求項41に「請求項1~39のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項1~34または36~39のいずれか1項』に訂正する。 請求項41の記載を直接又は間接的に引用する請求項44~48も同様に訂正する。 <訂正事項8> 特許請求の範囲の請求項42に「以下の構造: 【化10】 [図:0001434069000006.jpg] のうちの1つである、請求項1に記載の化合物。」と記載されているのを、4番目に記載の構造 [図:0001434069000007.jpg] を削除し、『以下の構造: 【化10】 [図:0001434069000008.jpg] のうちの1つである、請求項1に記載の化合物。』に訂正する。 請求項42の記載を直接又は間接的に引用する請求項44~48も同様に訂正する。 <訂正事項9> 特許請求の範囲の請求項44に「請求項1~43のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項1~34または36~43のいずれか1項』に訂正する。 請求項44の記載を直接又は間接的に引用する請求項46~48も同様に訂正する。 <訂正事項10> 特許請求の範囲の請求項45に「請求項1~43のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項1~34または36~43のいずれか1項』に訂正する。 請求項45の記載を直接又は間接的に引用する請求項46~48も同様に訂正する。 2 訂正の単位について 請求人は、訂正後の請求項36、37、39及び44~48については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、それぞれ一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 第4 当審の判断 1 訂正事項について (ア)訂正事項1について a 訂正の目的について 訂正事項1は、請求項13に「請求項3~12のいずれか1項」と記載されているのを、引用する請求項の一部を削除し、『請求項4~12のいずれか1項』に訂正するものである。 訂正前の請求項13は「請求項3~12のいずれか1項」の記載を引用するが、請求項13で特定する「R11」は請求項3に記載されておらず、請求項13が、請求項3の記載を引用する場合、発明特定事項に矛盾が生じるから、明瞭でない。 したがって、訂正事項1は、請求項13において、引用する請求項から請求項3を削除して、請求項13と請求項3の記載の間に生じていた矛盾を解消するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、請求項13に「請求項3~12のいずれか1項」と記載されているのを、引用する請求項の一部を削除し、『請求項4~12のいずれか1項』に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項に適合する。 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、請求項13に「請求項3~12のいずれか1項」と記載されているのを、引用する請求項の一部を削除し、『請求項4~12のいずれか1項』に訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項に適合する。 (イ)訂正事項2について a 訂正の目的について 訂正事項2は、請求項35を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、請求項35を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項に適合する。 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は、請求項35を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項に適合する。 (ウ)訂正事項3について a 訂正の目的について 訂正事項3-1は、訂正前の請求項36に、「G1が、-NH2、-NHCH3、または-N(CH3)2である、請求項35に記載の化合物。」と記載されているところ、「-NH2、-NHCH3、または」の記載を削除して、『G1が、-N(CH3)2であり』に訂正するものである。 請求項1において、「G1は、-N(R3)R4であり」と定義され、また、「R3およびR4は、それぞれ独立して、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC1-C6アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC1-C6アルキルであり;あるいは、R3およびR4は、それらが結合している窒素と一緒になってヘテロシクリルを形成し」と定義されているとおり、請求項1の記載及び請求項1の記載を引用する請求項36の記載において、G1は「-NH2」及び「-NHCH3」のいずれも取り得るものではないから、矛盾が生じている。 したがって、訂正事項3-1は、請求項36において「G1が、-NH2、-NHCH3、または」の記載を削除して、請求項36と請求項1の記載の間に生じていた矛盾を解消するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 訂正事項3-2は、請求項36について請求項1の記載のみを引用するものに訂正するとともに独立形式請求項に改めるものである。 訂正事項3-2に係る訂正前の請求項36には、直接又は間接的に引用する請求項の組合せが多数含まれていたところ、訂正後の請求項36は、請求項1の記載のみを引用するもので、かつ、他の請求項の記載を引用しないものとなる。 したがって、訂正事項3-2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正、及び、ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3-1は、請求項36と請求項1の記載の間に生じていた矛盾を、請求項36において「-NH2、-NHCH3、または」の記載を削除することで解消するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 訂正事項3-2は、引用する請求項の数を減少させるとともに、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項3-1及び訂正事項3-2は特許法第126条第6項に適合する。 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3-1は、請求項36と請求項1の記載の間に生じていた矛盾を、請求項36において「-NH2、-NHCH3、または」の記載を削除することで解消するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 訂正事項3-2は、引用する請求項の数を減少させるとともに、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項3-1及び訂正事項3-2は、特許法第126条第5項に適合する。 d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項3-2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正を含むものであるので、独立特許要件について検討する。 訂正後の特許請求の範囲における請求項36に係る発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項3-2は、特許法第126条第7項に適合する。 (エ)訂正事項4、5について a 訂正の目的について 訂正事項4及び5は、請求項37及び39について、それぞれ、請求項1の記載のみを引用するものに訂正するとともに独立形式請求項へ改めるものである。 訂正事項4及び5に係る訂正前の請求項37及び39には、直接又は間接的に引用する請求項の組合せが多数含まれていたところ、訂正後の請求項36及び39は、請求項1の記載のみを引用するもので、かつ、他の請求項の記載を引用しないものとなる。 したがって、訂正事項4及び5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正、及び、ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項4及び5は、引用する請求項の数を減少させるとともに、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項4及び5は特許法第126条第6項に適合する。 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項4及び5は、引用する請求項の数を減少させるとともに、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項4及び5は、特許法第126条第5項に適合する。 d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項4及び5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正を含むものであるので、独立特許要件について検討する。 訂正後の特許請求の範囲における請求項37及び39に係る発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項4及び5は、特許法第126条第7項に適合する。 (オ)訂正事項6、7、9、10について a 訂正の目的について 訂正事項6及び7は、訂正前の請求項40及び41のそれぞれに「請求項1~39のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項1~34または36~39のいずれか1項』に訂正するものである。 訂正事項9及び10は、訂正前の請求項44及び45のそれぞれに「請求項1~43のいずれか1項」と記載されているのを、『請求項1~34または36~43のいずれか1項』に訂正するものである。 本件訂正の訂正事項2により、請求項35は削除されるから、請求項40、41、44及び45は、請求項35の記載を引用することはできない。 したがって、訂正事項6、7、9及び10は、本件訂正により生じる請求項の引用関係の不整合を解消するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項6、7、9及び10は、訂正事項2の請求項35の削除に伴う請求項間の引用関係の整合性を図るものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項6、7、9及び10は、特許法第126条第6項に適合する。 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項6、7、9及び10は、訂正事項2の請求項35の削除に伴う請求項間の引用関係の整合性を図るものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項6、7、9及び10は、特許法第126条第5項に適合する。 (力)訂正事項8について a 訂正の目的について 訂正事項8は、訂正前の請求項42の記載から、下記構造 [図:0001434069000009.jpg] を削除する訂正である。 訂正事項8により削除される上記化合物は、請求項1に記載する構造(I) [図:0001434069000010.jpg] で示される化合物、またはその薬学的に許容される塩、互変異性体、または立体異性体において、「G1が-NHCH(CH3)2である」化合物に相当するものであるが、請求項1において、「G1は、-N(R3)R4であり」と定義され、また、「R3およびR4は、それぞれ独立して、任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の飽和のC1-C6アルキルまたは任意に置換されていてもよい分岐もしくは非分岐の不飽和のC1-C6アルキルであり;あるいは、R3およびR4は、それらが結合している窒素と一緒になってヘテロシクリルを形成し」と定義されているとおり、G1が「-NHCH(CH3)2」を取り得るものではないから、請求項42と請求項1の記載の間に矛盾が生じている。 したがって、訂正事項8は、請求項42の記載において上記構造を削除して、請求項42と請求項1の記載の間に生じていた矛盾を解消するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項8は、請求項42と請求項1の記載の間に生じていた矛盾を、請求項42の記載において上記aに示す構造を削除することで解消するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項8は、特許法第126条第6項に適合する。 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項8は、請求項42と請求項1の記載の間に生じていた矛盾を、請求項42において上記aに示す構造を削除することで解消するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項8は、特許法第126条第5項に適合する。 2 訂正の単位について (1)一群の請求項について 訂正前の請求項13~16、28、31~41及び44~48について、請求項14~16、28、31~41及び44~48が請求項13の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項1によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項35~41及び44~48について、請求項36~41及び44~48が請求項35の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項2によって記載が訂正される請求項35に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項36、40~41及び44~48について、請求項40~41及び44~48が請求項36の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項3によって記載が訂正される請求項36に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項37~38、40~41及び44~48について、請求項38、40~41及び44~48が請求項37の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項4によって記載が訂正される請求項37に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項39~41及び44~48について、請求項40~41及び44~48が請求項39の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項5によって記載が訂正される請求項39に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項40~41及び44~48について、請求項44~48が請求項40及び41の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項6及び7によって記載が訂正される請求項40及び41に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項42及び44~48について、請求項44~48が請求項42の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項8によって記載が訂正される請求項42に連動して訂正されるものである。 訂正前の請求項44~48について、請求項46~48が請求項44及び45の記載を直接又は間接的に引用しているものであり、訂正事項9及び10によって記載が訂正される請求項44及び45に連動して訂正されるものである。 上記訂正前の請求項13~16、28、31~41及び44~48、訂正前の請求項35~41及び44~48、訂正前の請求項36、40~41及び44~48、訂正前の請求項37~38、40~41及び44~48、訂正前の請求項39~41及び44~48、訂正前の請求項40~41及び44~48、訂正前の請求項42及び44~48、並びに訂正前の請求項44~48は、共通する訂正前の請求項44~48を介して組み合わされ、請求項13~16、28、31~42及び44~48が特許法第126条第3項に規定する一群の請求項を構成し、本件訂正は、これら一群の請求項の全ての請求項について訂正を求めるものであるから、特許法第126条第3項に適合する。 (2)別の訂正単位とする求めについて 請求人は、訂正後の請求項36、37、39及び44~48について、当該請求項についての訂正が認められる場合には、それぞれ一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 しかしながら、訂正後の請求項44~48は請求項13~16、28及び31~42を引用しており、訂正後の請求項13~16、28、31~42及び44~48は一群の請求項を構成することになるから、別の訂正単位とすることはできない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第3項及び第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390157

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