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商標拒絶査定不服審判

2019-002455

アイキューブ、キューブ

審判番号
2019-002455
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-102561外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月22日
審決日
2019年11月19日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0928) / T18 .262-WY (W0928) / T18 .263-WY (W0928)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5576262号(図形等・別掲)称呼 アイキューブ第9・16・41類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-102561拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「IQube」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年8月3日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における平成31年2月22日付けの手続補正書により,第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5576262号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成24年8月28日に登録出願,第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子出版物」,第16類「文房具類,印刷物」及び第41類「学習塾における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授(人材派遣によるものを含む。),セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定商品及び指定役務として,同25年4月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,上記1のとおり,「IQube」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。 そして,特定の語義を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「IQube」の欧文字からなる本願商標は,英語の読みに倣って「アイキューブ」の称呼を生じるものである。 したがって,本願商標は,「アイキューブ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標は,別掲のとおり,青色の立方体をモチーフとした図形内に白い切り込みと中央上部に水色の横長菱形の図形を配し(以下「図形部分」という。),その下に,間隔を設けて,「i」と「cubE」の欧文字を「・」(中点)で結合した「i・cubE」(以下「文字部分」という。)を,サンセリフ(字画末端部に爪のような張り出し部がない)のやや太い線からなる黒色の書体により表してなるところ,文字部分の構成中の「c」,「u」,「b」の各文字は,曲線部分をそれぞれ直角に表し,「E」の文字は「c」及び「u」の文字と縦幅が揃うよう小さく表してなり,文字部分の構成は,全体としてシンプルでやや角張った印象を与える統一的なデザインが施されていることから,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。 イ そして,引用商標の構成中,図形部分と文字部分とは,図形からなるものと欧文字及び記号からなるものとで構成態様が異なること,間隔を設けて配置されていること,異なる色彩で表されていること,および,文字部分が一体的に書されているものであることから,両者は視覚上,明確に分離して看取されるものである。 ウ また,図形部分は,構成全体として立方体をモチーフとした図形と認識され得るものの,直ちに特定の意味合いを表すものとして理解され,親しまれているというべき事情は認められないことから,図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じないものである。 エ さらに,文字部分を構成する「i・cubE」は,上記アのとおり,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものであるところ,その構成全体として辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,構成全体をもって,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものであり,上記(1)と同じ理由により,英語の読みに倣って「アイキューブ」の称呼を生じるものである。 したがって,「i・cubE」の文字部分は,「アイキューブ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 オ 以上のことからすると,引用商標は,その構成上,図形部分と文字部分とは,それぞれが視覚上分離して看取されるものであって,かつ,観念上のつながりもないことから,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難い。 そうすると,引用商標においては,その構成中の図形部分及び文字部分が,それぞれ独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであるから,引用商標は,その構成中の「i・cubE」の文字部分を要部として抽出し,当該文字部分のみを本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである(以下「i・cubE」の文字部分を「要部」という場合がある。)。 したがって,引用商標は,その要部たり得る「i・cubE」の文字部分に相応して「アイキューブ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標は,外観においては,図形の有無の差異を有することから,全体の構成を異にするものである。 イ 本願商標と引用商標の要部との類否について,両者は,外観においては,「I」と「i」,「ube」と「ubE」のつづりがそれぞれ共通するとしても,構成上,欧文字5つからなるのと,1つの記号と欧文字5つからなるのとで異なる上,欧文字の2文字目が「Q」と「c」とで異なり,これらの差異がともにわずか5文字又は1つの記号と5文字という少ない文字等の構成からなる本願商標と引用商標の要部の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,両者は別異の語であるとの印象を強く与えるものである。また,本願商標と引用商標の要部とは,文字の態様においてもデザイン化の有無の差異を有することからすれば,両者は,視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別し得るものである。 ウ 次に,称呼においては,本願商標と引用商標とは,共に「アイキューブ」の称呼を生じるから,称呼上,同一である。 エ さらに,観念においては,本願商標と引用商標とは,特定の観念を生じないから,比較することができない。 オ そうすると,本願商標と引用商標とは,「アイキューブ」の称呼を共通にするとしても,外観においては,全体の構成を異にし,かつ,本願商標と引用商標の要部との対比においても,両者の構成及び態様において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,また,観念においては,比較することができないものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-002455

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