商標拒絶査定不服審判
2024-016421
カトー
- 審判番号
- 2024-016421
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-086746
- 請求日
- 2024年10月11日
- 審決日
- 2025年07月03日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】加藤電機株式会社
- 【請求人代理人】伊藤 捷雄
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .14 -WY (W06070910111819202834) / T18 .261-WY (W06070910111819202834) / T18 .262-WY (W06070910111819202834) / T18 .263-WY (W06070910111819202834)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-86746拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年8月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 4月15日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 7月 3日付け:拒絶査定
令和6年10月11日 :審判請求書の提出
令和7年 2月13日付け:審尋
令和7年 3月25日 :意見書の提出
令和7年 5月28日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第9類ないし第11類、第18類ないし第20類、第28類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第6類、第7類、第9類ないし第11類、第18類ないし第20類、第28類及び第34類に属する後掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中の「K」の文字と「H」の文字の一部にややデザイン化されている部分が見受けられるものの、当該文字がそれぞれ「K」と「H」の文字であることが認識でき、また、文字のデザイン化の進んだ現在においては、この程度のデザイン化は特殊なものとはいえず「普通に用いられる方法で表示する」範囲内のものといえる。
そうすると、本願商標は、「KATOH」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きし、我が国においてありふれた氏の一つと認められる「加藤」を欧文字で表示したものである。そして、事業者の氏を欧文字で表示することは、取引上普通に行われている。
してみれば、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における審尋
本願商標は、商標法第3条第1項第4号には該当しないものの、上記第1の拒絶理由通知書で引用された引用商標のうち、登録第1716151号及び登録第1716152号について、同法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対し、令和7年5月28日受付の手続補正書を提出し、本願の指定商品を別掲2のとおりの商品に補正した。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、別掲1のとおり、「KATOH」の欧文字をやや右方向に傾けて書してなるところ、その構成中の「K」の欧文字は、その縦棒上部を左方向に伸ばして書し、「H」の欧文字は、その右側の縦棒下部を右方向に伸ばして書すことによるデザインが施されているものである。
そして、上記のデザインが施されていない「KATOH」の欧文字については、原審説示のとおり、ありふれた氏の一つと認められる「加藤」を欧文字で表示したものであり、また、事業者の氏を欧文字で表示することは、取引上普通に行われていることを踏まえると、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
しかしながら、本願商標は、上記のとおり、その構成中の「K」の欧文字は、その縦棒上部を左方向に伸ばして書し、「H」の欧文字は、その右側の縦棒下部を右方向に伸ばして書すことによるデザインが施されているところ、本願の指定商品の業界における取引の実情として、かかるデザイン化が一般的であるといえる事情は確認することができず、また、本願商標のように、一つの語の語頭及び語尾の文字のみにデザインを施すことが一般的であるといえる事情も確認することができなかったことから、本願商標構成中の「K」と「H」の欧文字は、デザイン化の程度が通常行われている範囲を超えて、高いものといえる。
そうすると、本願商標は、デザイン化された「K」と「H」の欧文字部分を有することで、全体として、外観に特徴を有するものとみるべきであり、これを、本願の指定商品に使用しても、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものとはいえない。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、上記第1の手続補正により、最終的に、別掲2のとおりの商品に補正された結果、上記第4の審尋にて、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した引用商標(登録第1716151号及び登録第1716152号)の指定商品と類似の商品は削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、前記引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする拒絶の理由は解消し、また、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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