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特許拒絶査定不服審判

2026-007075

遊技機

審判番号
2026-007075
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2025-083727
請求日
2026年05月07日
審決日
2026年07月28日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
  • 【請求人代理人】弁理士法人上野特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼川 康史
  • 審判官 河本 明彦
  • 審判官 山崎 仁之
分類
P18 .55 -WYA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2025- 83727「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 8月 1日出願公開、特開2025-113354、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和7年5月20日の出願であって、同年11月14日付けで拒絶の理由が通知され、同年12月26日に意見書及び手続補正書が提出され、令和8年1月19日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年2月17日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年4月13日付け(送達日:同月28日)で、同年2月17日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、これに対し、同年5月7日に審判請求がなされ、当審において、同年6月9日付けで拒絶の理由が通知され、同月30日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 令和8年4月13日付けの補正の却下の決定について 1 令和8年4月13日付けの補正の却下の決定 令和8年4月13日付けの補正の却下の決定(以下「本件却下決定」という。)は、同年2月17日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)について却下の決定を行ったものである。 2 本件却下決定の理由と当否の判断について (1) 本件却下決定の理由 原審における本件却下決定の理由の概要は、本件補正における請求項1についての補正は限定的減縮を目的としているところ、この場合、本件補正後の請求項1に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないが、本件補正後の請求項1に係る発明は、以下に示す、引用文献1及び引用文献2に基づいて当業者が容易に発明することができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないので、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により却下すると決定したものである。 <引用文献> 1.特開2024-173245号公報 2.特開2025-19611号公報 (2) 合議体の判断 本件審判請求において請求人は、本件却下決定は取り消されるべきものである旨、主張している。 これに対して、合議体は本件却下決定に対する不服の申立てについて審理を行い、本件却下決定は不適法なものであると判断をしたので、本件却下決定を取り消す。 第3 本願について 上記第2のとおり、本件却下決定は取り消されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和8年6月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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