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商標拒絶査定不服審判

2024-650086

ジョンクーパーワークス、ジョンクーパー、ジョン、クーパーワークス、クーパー、ワークス

審判番号
2024-650086
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1700435
請求日
2024年10月09日
審決日
2025年03月21日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】佐久間 洋子
  • 【請求人代理人】田崎 恵美子
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W091214161825283741) / T18 .262-WY (W091214161825283741) / T18 .263-WY (W091214161825283741)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1700435号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)6月10日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 8月24日付け:取消しの通報の国際登録簿への記録 2023年(令和5年)11月14日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 2月27日 :意見書、手続補正書の提出 2024年(令和6年) 6月25日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)10月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第37類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審における上記1の取消しの通報、及び、手続補正書により、最終的に別掲2のとおりとされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1796381号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:昭和52年 8月12日 設定登録日:昭和60年 7月29日 書換登録日:平成18年 1月18日 (1)登録第2613159号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:平成 元年 8月 3日 設定登録日:平成 5年12月24日 書換登録日:平成15年11月 5日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「JOHN」及び「COOPER」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、それぞれ途中の一か所でひねられた、上下二本の黒色の太線及び間に白色の太線からなる図形を表し、その右側に黒色の「JOHN」及び「COOPER」の欧文字、並びに赤色の「WORKS」の欧文字を、上下三段に横書きしてなるものである。 そして、その構成中の図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく明らかに分離して配置されているものであるから、視覚上、分離して看取し得るものである。 また、同図形部分は、これが何を表したものか判然とせず、商品及び役務の出所識別標識としての明確な称呼、観念を生じるというべき事情は見当たらないものである。他方、同文字部分については、「JOHN」の文字は外国人の男子の名として、「COOPER」の文字は外国人の姓として使用されることのあるものであり、また、「WORKS」の文字は「仕事、作品」などを意味する英語「WORK」の複数形であるから(出典・参考:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)、文字部分全体よりは「ジョン・クーパー(という外国人)の仕事、作品」ほどの意味合いが認識し得るものといえる。そのため、本願商標構成中の図形部分と文字部分とは、観念的に結合しているともいえないものである。 そうすると、本願商標構成中の図形部分と文字部分とは、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、取引者、需要者において、そのうちの図形部分又は文字部分のいずれか一方を要部として捉え、取引に当たる場合があるものというのが相当である。 次に、本願商標構成中の文字部分についてみるに、そのうち「WORKS」の文字のみ色彩が異なるものの、いずれの文字も同書、同大でまとまりよく表されているものであって、また、文字部分全体より生じる「ジョンクーパーワークス」の称呼は、10音とやや冗長ではあるものの、一息で容易に発音できるものである。 さらに、上述のとおり、文字部分全体として「ジョン・クーパー(という外国人)の仕事、作品」ほどの一連の意味合いが認識できるものであるから、観念的に結合しているともいえるものである。 そのほか、本願商標の構成中「JOHN」及び「COOPER」の欧文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるというべき事情は見当たらないものであるから、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「JOHN」及び「COOPER」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるということはできない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「JOHN」及び「COOPER」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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