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商標拒絶査定不服審判

2022-019667

フレッシュキューブ、キューブ

審判番号
2022-019667
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-153177
請求日
2022年12月05日
審決日
2023年08月08日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユーシーシーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-153177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月 1日 :意見書の提出 令和4年 8月30日付け:拒絶査定 令和4年12月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「FRESH」及び「フレッシュ」の文字は「新鮮なさま。」の意味を有する語として、「CUBE」及び「キューブ」の文字は「立方体」という形状を表す語として、それぞれ一般に広く親しまれているものである。 また、本願の指定商品に係る分野においては、新鮮な商品であることを示すため「フレッシュ」の文字が用いられている実情、及び、インスタントコーヒーをフリーズドライで固めるなどして、簡易にコーヒーを作ることのできるキューブ状の商品が取引されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「新鮮なキューブ状のコーヒー」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「FRESH CUBE」の欧文字と「フレッシュキューブ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを片仮名で表したと容易に理解、認識されるものであり、また、上下段の文字それぞれが同色、同大、同一書体で表されているものであって、まとまりよく一体的な構成よりなるといえるものである。 そして、同構成中「FRESH」「フレッシュ」の文字は「新鮮なさま。清新。」を、「CUBE」「キューブ」の文字は「立方体。」を、それぞれ意味する親しまれた成語である(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)が、それら一連で成語となるものではなく、本願商標全体より生じ得る「新鮮な立方体」ほどの意味合いも明りょうとはいい難いものである。 また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品「コーヒー」を取り扱う分野において、「フレッシュ」の文字が「新鮮な商品」であることを表示するための語として使用されている実情、及び、「立方体状のコーヒー(インスタントコーヒー)」について「コーヒーキューブ」や「キューブ型」「キューブ状」などと表現されている実情が認められるとしても、本願商標の構成態様を踏まえれば、それらの実情をもって直ちに本願商標全体として「新鮮な、かつ、立方体状(のコーヒー)」を意味するものと取引者、需要者に理解、認識されるとはいえない。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「FRESH CUBE」若しくは「フレッシュキューブ」の文字、又は、これらに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 なお、原査定において「したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとした、さきの認定を覆すことはできません。」との記載があるが、前記1の拒絶理由通知書において商標法第4条第1項第16号に係る拒絶の理由は示されておらず、また、原査定においても当該理由が具体的に述べられていないことからすると、原査定における同号に該当する旨の記載は、誤記であると判断するのが相当である。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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