商標拒絶査定不服審判
2024-008725
サンセイアアルアンドデイスイッチオン、サンセーアアルアンドデイスイッチオン、サンセーアアルアンドデイスウイッチオン、サンセーアアルデイスイッチオン、サンセーアアルデイスウイッチオン、サンセーアアルアンドデイ、サンセーアアルデイ、サンセー、スイッチオン、スウイッチオン、アアルアンドデイ、アアルデイ
- 審判番号
- 2024-008725
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-044345
- 請求日
- 2024年05月27日
- 審決日
- 2024年08月20日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】後藤 憲秋
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W09283537394041) / T18 .262-WY (W09283537394041) / T18 .263-WY (W09283537394041)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 44345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月28日 :意見書の提出
令和6年 2月14日付け:拒絶査定
令和6年 5月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第28類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5225004号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年6月6日登録出願、第11類、第35類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「switch on」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上端が途切れた円の内側に人差し指と親指を立てた手を表したと考えられる図形を表し、それらの外周に幅広の輪を配し、当該輪の上方に「sansei R&D」の文字を、下方に「switch on」の文字を、それぞれ白抜きで表してなるものである。
そして、その構成中、「sansei R&D」の文字と「switch on」の文字とは、上下に離れて配置されてはいるものの、いずれも同一の輪の中に、当該輪の形状に沿って円弧状に同色、同大、同一書体で表されているものであるから、これらは外観上一体的に認識されるものといえる。
そのほか、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、本願商標構成中の「switch on」の文字が、需要者に対し自他商品役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情は、見当たらないものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体、又は、その構成中の「sansei R&D」の文字と「switch on」の文字部分を、一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「switch on」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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