特許拒絶査定不服審判
2025-005199
遊技機
- 審判番号
- 2025-005199
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-066890
- 請求日
- 2025年04月04日
- 審決日
- 2026年05月19日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】弁理士法人上野特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼川 康史
- 審判官 蔵野 いづみ
- 審判官 小河 俊弥
- 分類
- P18 .121-WY (A63F) / P18 .561-WY (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 66890「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月24日出願公開、特開2022-162197、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年4月12日の出願であって、令和6年3月5日に上申書及び手続補正書が提出され、同年10月15日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月6日に意見書及び手続補正書が提出され、同月22日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年12月9日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和7年2月4日付け(謄本送達日:同月12日)で、令和6年12月9日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年4月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。
第2 令和7年4月4日に提出された手続補正書による補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和7年4月4日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正
本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和6年11月6日にされた手続補正により補正された請求項1~3の記載を、以下のとおり、本件補正後の請求項1~3の記載に補正するものである(なお、下線は、補正箇所を示す。)。
(本件補正前:令和6年11月6日にされた手続補正)
「 【請求項1】
当否抽選を行う当否抽選手段と、
表示領域を有する表示手段と、
装飾図柄が変動を開始してから前記当否抽選手段による当否抽選結果を示す態様で停止するまでの変動中演出を構成するものとして、前記表示領域に遊技説明画像を表示して遊技に関する説明を行う遊技説明演出、および、前記表示領域に好機画像を表示して当否抽選結果が当たりとなる蓋然性である信頼度を示唆する好機演出を実行する演出実行手段と、を備え、
一の前記変動中演出にて前記遊技説明演出が発生する確率は、一の前記変動中演出にて前記好機演出が発生する確率よりも高く、
前記遊技説明画像および前記好機画像は、画像構成要素として、同じ態様の特定要素を含むことを特徴とする遊技機。
【請求項2】
前記遊技説明画像は、遊技に関する説明となる文言が内側に表された枠画像部を有し、
前記好機画像は、前記信頼度を示唆する文言が内側に表された枠画像部を有し、
前記遊技説明画像の前記枠画像部と前記好機画像の前記枠画像部は同一形状であることを特徴とする請求項1に記載の遊技機。
【請求項3】
前記遊技説明演出と前記好機演出の両方が同じ前記変動中演出にて発生することがないように制御されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の遊技機。」
(本件補正後:令和7年4月4日にされた手続補正)
「 【請求項1】
当否抽選を行う当否抽選手段と、
表示領域を有する表示手段と、
装飾図柄が変動を開始してから前記当否抽選手段による当否抽選結果を示す態様で停止するまでの変動中演出を構成するものとして、前記表示領域に遊技説明画像を表示して遊技に関する説明を行う遊技説明演出、および、前記表示領域に好機画像を表示して当否抽選結果が当たりとなる蓋然性である信頼度を示唆する好機演出を実行する演出実行手段と、を備え、
遊技者による演出ボタンの操作がなされることで前記好機画像が表示された状態から前記遊技説明画像が表示された状態への遷移が発生するものではなく、
一の前記変動中演出にて前記遊技説明演出が発生する確率は、一の前記変動中演出にて前記好機演出が発生する確率よりも高く、
前記遊技説明画像および前記好機画像は、画像構成要素として、同じ態様の特定要素を含むことを特徴とする遊技機。
【請求項2】
前記遊技説明画像は、遊技に関する説明となる文言が内側に表された枠画像部を有し、
前記好機画像は、前記信頼度を示唆する文言が内側に表された枠画像部を有し、
前記遊技説明画像の前記枠画像部と前記好機画像の前記枠画像部は同一形状であることを特徴とする請求項1に記載の遊技機。
【請求項3】
前記遊技説明演出と前記好機演出の両方が同じ前記変動中演出にて発生することがないように制御されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の遊技機。」
2 補正の適否
新規事項の追加の有無について検討する。
本件補正は、補正前の請求項1に「遊技者による演出ボタンの操作がなされることで前記好機画像が表示された状態から前記遊技説明画像が表示された状態への遷移が発生するものではなく、」という事項を追加するものである。
本件補正において追加された事項について、遊技者によって操作がなされる「演出ボタン」は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)には記載がなく、仮に、当該「演出ボタン」が明細書の段落【0021】等に記載される「操作手段20」、あるいは、「押ボタン21」を意図するとしても、それら「操作手段20」、あるいは、「押ボタン21」と「遊技説明演出」や「好機演出」との関係について一切記載されていないし、また、当初明細書等の記載から自明であるということもできない。
さらに、当初明細書等には、「演出ボタンの操作がなされること」による「前記好機画像が表示された状態から前記遊技説明画像が表示された状態への遷移」について、「発生すること」も「発生しないこと」も記載されていないし、当初明細書等の記載から自明であるということもできない。
したがって、本件補正において追加された事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものである。
3 むすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~3に係る発明は、令和6年11月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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