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商標拒絶査定不服審判

2024-017635

オモテナシエイアイ、オモテナシアイ、オモテナシ、モテナシエイアイ、モテナシアイ、モテナシ

審判番号
2024-017635
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-083763
請求日
2024年11月05日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】avatarin株式会社
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】遠藤 祐吾
  • 【請求人代理人】中河 香一郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W07092842) / T18 .262-WY (W07092842) / T18 .263-WY (W07092842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 83763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月11日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月22日 :意見書及び手続補正書の提出 令和6年8月1日付け :拒絶査定 令和6年11月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「おもてなしAI」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第28類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第第5219741号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「おもてなし」の文字を標準文字で表してなり、平成20年3月31日に登録出願、同21年4月3日に設定登録された登録第5219741号商標の商標権の分割に係るものであって、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年8月28日に商標権の分割移転がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (2)そして、原査定は、本願商標から「おもてなし」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は「おもてなしAI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「オモテナシエイアイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「AI」の欧文字部分が、「人工知能」の意味を有する語であるとしても、かかる構成及び称呼においては当該文字部分が商品の品質等を表示したものとして認識されるとはいい難く、むしろ、その構成全体が一体不可分のものとして、認識されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「AI」の文字部分を捨象して、「おもてなし」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「おもてなし」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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