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特許訂正審判

2018-390013

スラスト玉軸受

審判番号
2018-390013
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2010-220528外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月19日
審決日
2018年03月26日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第4項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5655473号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5655473号の明細書、及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5655473号は、平成22年9月30日に特許出願され、その請求項1に係る発明は、平成26年12月5日にその特許権の設定登録がされたものであって、平成30年1月19日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5655473号の明細書、及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書、及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。 1 訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「前記保持器の窓部は、軸方向の片側もしくは両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され、」とあるのを、 「前記保持器の窓部は、軸方向の両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され、」に訂正する。(下線は、請求人が付与。以下同様。) 2 訂正事項2 本件特許の明細書の段落【0006】に「軌道輪と非接触状態で保持器に玉を保持させること(片側もしくは両側転動体持たせ)で軸受の低トルク化を可能とする」とあるのを、 「軌道輪と非接触状態で保持器に玉を保持させること(両側転動体持たせ)で軸受の低トルク化を可能とする」に訂正する。 3 訂正事項3 本件特許の明細書の段落【0007】に「前記保持器の窓部は、軸方向の片側もしくは両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され、」とあるのを、 「前記保持器の窓部は、軸方向の両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され、」に訂正する。 4 訂正事項4 本件特許の明細書の段落【0010】に「【図1】本発明の第1実施形態に係るスラスト玉軸受の構成を示す要部断面図である。」とあるのを、「【図1】本発明の第1参考形態に係るスラスト玉軸受の構成を示す要部断面図である。」に訂正し、 同段落に「【図3】本発明の第3実施形態に係るスラスト玉軸受の構成を示す要部断面図である。」とあるのを、「【図3】本発明の第3参考形態に係るスラスト玉軸受の構成を示す要部断面図である。」に訂正し、 同段落に「【図4】本発明の第4実施形態に係るスラスト玉軸受の構成を示す要部断面図である。」とあるのを、「【図4】本発明の第4参考形態に係るスラスト玉軸受の構成を示す要部断面図である。 」に訂正し、 同段落に「【図7】本発明の一実施形態(第1実施形態)に係るスラスト玉軸受とスラストころ軸受の軸受サイズ、及び動トルクの比較結果を示す図である。」とあるのを、「【図7】本発明の一参考形態(第1参考形態)に係るスラスト玉軸受とスラストころ軸受の軸受サイズ、及び動トルクの比較結果を示す図である。」に訂正する。 5 訂正事項5 本件特許の明細書の段落【0012】に「(第1実施形態) 図1には、本発明の第1実施形態に係るスラスト玉軸受の構成が示されている。かかる軸受は、軌道面を有する少なくとも1枚の軌道輪と、当該軌道面に対して周方向へ沿って配された複数の玉と、当該玉を転動自在に保持する保持器とを備えている。この場合、軌道輪を少なくとも1枚備えていれば、軸受を構成することは可能であるが、本実施形態においては、図1に示すように2枚の軌道輪2,4を相対回転可能に対向して配置した軸受構成を想定している。ただし、後述する本発明の第3実施形態(図3)及び第4実施形態(図4)のように、軌道輪を1枚だけ備えた軸受構成とすることも可能である。」とあるのを、 「(第1参考形態) 図1には、本発明の第1参考形態に係るスラスト玉軸受の構成が示されている。かかる軸受は、軌道面を有する少なくとも1枚の軌道輪と、当該軌道面に対して周方向へ沿って配された複数の玉と、当該玉を転動自在に保持する保持器とを備えている。この場合、軌道輪を少なくとも1枚備えていれば、軸受を構成することは可能であるが、本参考形態においては、図1に示すように2枚の軌道輪2,4を相対回転可能に対向して配置した軸受構成を想定している。ただし、後述する本発明の第3参考形態(図3)及び第4参考形態(図4)のように、軌道輪を1枚だけ備えた軸受構成とすることも可能である。」に訂正する。 6 訂正事項6 本件特許の明細書の段落【0019】に「本実施形態において、」とあるのを、「本参考形態において、」に訂正し、 同明細書の段落【0021】に「本実施形態に係る」とあるのを、「本参考形態に係る」に訂正し、 同明細書の段落【0023】の2箇所に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0025】に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0025】に「第3実施形態」とあるのを、「第3参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0025】に「第4実施形態」とあるのを、「第4参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0026】に「第3実施形態」とあるのを、「第3参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0026】の3箇所に「本実施形態」とあるのを、「本参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0026】に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0027】に「第4実施形態」とあるのを、「第4参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0027】の3箇所に「本実施形態」とあるのを、「本参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0027】に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0027】に「第3実施形態」とあるのを、「第3参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0028】に「第3実施形態」とあるのを、「第3参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0028】に「第4実施形態」とあるのを、「第4参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0028】に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0028】に「第1実施形態から第4実施形態(図1から図4)」とあるのを、「図1から図4」に訂正し、 同明細書の段落【0029】の2箇所に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0030】に「第1実施形態」とあるのを、「第1参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0030】に「第3実施形態」とあるのを、「第3参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0030】に「第4実施形態」とあるのを、「第4参考形態」に訂正し、 同明細書の段落【0031】に「第1実施形態から第6実施形態(図1から図6)」とあるのを、「図1から図6」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の特許請求の範囲の請求項1においては、「前記保持器の窓部は、軸方向の片側もしくは両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され」と記載されていることにより、「前記保持器の窓部は、軸方向の片側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され」ている態様(以下、「前者の態様」という。)と、「前記保持器の窓部は、軸方向の両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され」ている態様(以下、「後者の態様」という。)の、2つの態様を任意選択事項として特定していた。 訂正事項1は、前者の態様を排除し、後者の態様に限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「本件特許明細書等」という。)の特許請求の範囲の【請求項1】、段落【0024】、【0025】、【0029】、【0030】、【図2】、【図5】(b)、及び【図6】には、後者の態様が記載されているから、後者の態様、すなわち訂正事項1の「前記保持器の窓部は、軸方向の両側の開口周縁が前記玉の直径よりも小寸となるように軸方向の中央部位に対して縮径され、」との事項は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 前記「(1)」から明らかなように、訂正前の特許請求の範囲の請求項1においては、発明特定事項として、前者の態様と後者の態様の2つの態様を特定していたところ、訂正事項1は、前者の態様を排除し、後者の態様に限定するものであるから、発明特定事項をより狭くするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、前記「(3)」のとおり、請求項1における発明特定事項をより狭くするものであるから、当該請求項1に係る発明について特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正事項1により当該請求項1に係る発明が特許法第36条第4項第1項又は第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。 したがって、訂正後の請求項1に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2~6について (1)訂正の目的について 訂正事項2~6は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である、 したがって、訂正事項2~6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 前記「1(2)」と同様の理由により、訂正事項2~6は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項2~6は、特許請求の範囲の記載との整合を図るために、明細書の記載を訂正するものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2~6は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~6は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390013

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