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特許訂正審判

2018-390017

送信装置および制御信号配置方法

審判番号
2018-390017
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-504440外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月25日
審決日
2018年03月20日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第184条の4第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第4項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6220049号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6220049号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件特許第6220049号は、2013年(平成25年)4月1日を国際出願日とする出願である特願2016-504440号の請求項1~27に係る発明について、平成29年10月6日に特許権の設定登録がされたものであって、平成30年1月25日に本件訂正審判の請求がされたものである。 2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第6220049号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4について訂正することを認めるとの審決を求めるものであり、その訂正事項は次のとおりである。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4に「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set」と記載されているのを、「EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) set」に訂正する。 (2) 訂正事項2 願書に添付した明細書の段落[0031]に「PDCCH (Physical Dedicated Control Channel)」と記載されているのを、「PDCCH」に訂正する。 (3) 訂正事項3 願書に添付した明細書の段落[0120]に「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set」と記載されているのを、「EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) set」に訂正する。 3 訂正の適否 (1) 訂正の目的 ア 訂正事項1 本件特許に係る特許出願(特願2016-504440号)は、特許法第184条の4第1項の「外国語特許出願」である国際出願PCT/CN2013/073589(以下,「本件国際出願」という。)が、同法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされたものであり、同法第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出されたものである。 そして、本件特許の請求項4に係る発明(以下、「本件発明」という。)は請求項1を引用するものであり、その発明特定事項は、以下のとおりである。 「  【請求項1】 受信装置毎の受信環境に応じて、DMRS(Demodulation Reference Signal)を配置可能な複数の隣接リソース単位からなるDMRSグループ毎に、前記DMRSを配置するか否かを決定することにより、前記受信装置毎にDMRSの配置パターンを設定する参照信号設定手段と、 前記DMRSの配置パターンを示す情報、および、前記配置パターンに従ってリソースに配置されたDMRSを含む送信信号を送信する送信手段と、 を具備する送信装置。 【請求項4】 前記参照信号設定手段は、 上位レイヤのシグナリングで、EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set またはPDCCH setごとに前記DMRSの配置パターンを設定する、 請求項1記載の送信装置。」 本件特許に対応する、国際出願日における本件国際出願の請求の範囲(国際公開第2014/161141号(WO,A1))の請求項1、及び3を引用する請求項5に係る発明の発明特定事項は、以下のとおりである。 「 Claim 1 A transmission apparatus comprising: a reference signal configuration section that configures a demodulation reference signal (DMRS) mapping pattern for each reception apparatus; and a transmission section that transmits a transmission signal including information indicating the DMRS mapping pattern, and a DMRS mapped in a resource according to the DMRS mapping pattern. Claim 3 The transmission apparatus according to claim 1, wherein the reference signal configuration section configures the DMRS mapping pattern by determining whether or not to map the DMRS in each DMRS group including a plurality of adjacent resource units in which the DMRS is mappable. Claim 5 The transmission apparatus according to claim 3, wherein the reference signal configuration section configures the DMRS mapping pattern for each enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) set or PDCCH set via higher layer signaling .」 上記請求項4に記載された「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set 」に対応する本件国際出願の請求の範囲(Claim 5)には「enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) set」と記載されており、また、本件国際出願の明細書には、Enhanced Physical Dedicated Control Channelなるものは記載されておらず、更に、段落0120の記載によれば、EPDCCHはenhanced physical downlink control channelを意味するといえ、加えて、本件特許が属するセルラ移動体通信システム(LTE-Advanced)において、「EPDCCH」が「Enhanced Physical Downlink Control Channel」を意味することは技術常識であることを踏まえると、上記請求項4の記載が誤訳であることが明らかであるから、上記請求項4に「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set」と記載されているのを、「EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) set」と訂正することは、誤訳の訂正を目的とするものといえる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 イ 訂正事項2 願書に添付した明細書の段落0031の「NCTでは、CRSおよびPDCCH(Physical Dedicated Control CHannel)を配置せずに、DMRSおよびDMRSで復調するEPDCCH(Enhanced PDCCH)で運用することが考えられている。」との記載に対応する、国際出願日における本件国際出願の明細書(国際公開第2014/161141号(WO,A1))の段落0031の記載は,以下のとおりである。 「In NCT, the operation is supposedly performed using a DMRS and an enhanced PDCCH (EPDCCH) to be demodulated using the DMRS, without mapping any CRS or PDCCH.」 そして、願書に添付した明細書の段落0031に記載された「CRSおよびPDCCH(Physical Dedicated Control CHannel)を配置せずに、」に対応する本件国際出願の明細書には「without mapping any CRS or PDCCH.」と記載されており、また、訂正事項1と同様に、本件国際出願の明細書には、Enhanced Physical Dedicated Control Channelなるものは記載されておらず、また、段落0120の記載によれば、EPDCCHはenhanced physical downlink control channelを意味するといえ、更に、本件特許が属するセルラ移動体通信システム(LTE-Advanced)において、「PDCCH」が「Physical Downlink Control Channel」を意味することは技術常識であることを踏まえると、本件国際出願の明細書に記載された「PDCCH」が「Physical Dedicated Control Channel」を意味するものでないことは明らかであるから、願書に添付した明細書の段落0031の「PDCCH(Physical Dedicated Control CHannel)」と記載されているのを、「PDCCH」と訂正することは、誤訳の訂正を目的とするものといえる。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 ウ 訂正事項3 願書に添付した明細書の段落0120の「また、上記実施の形態の送信装置は、前記設定手段は、上位レイヤのシグナリングで、EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set またはPDCCH setごとに前記DMRSの配置パターンを設定する、構成を採る。」との記載に対応する国際出願日における本件国際出願の明細書(国際公開第2014/161141号(WO,A1))の段落0120の記載は以下のとおりである。 「The transmission apparatus according to an aspect of the embodiments employs a configuration in which the reference signal configuration section configures the DMRS mapping pattern for each enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) set or PDCCH set via higher layer signaling. 」 願書に添付した明細書の段落0120に記載された「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set 」に対応する本件国際出願の明細書には「enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) set 」と記載されており、また、訂正事項1と同様に、本件国際出願の明細書には、Enhanced Physical Dedicated Control Channelなるものは記載されておらず、また、本件特許が属するセルラ移動体通信システム(LTE-Advanced)において、「EPDCCH」が「Enhanced Physical Downlink Control Channel」を意味することは技術常識であることを踏まえると、願書に添付した明細書の段落0120の上記記載が誤訳であることは明らかであるから、願書に添付した明細書の段落0120に「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set 」と記載されているのを、「EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) set」と訂正することは、誤訳の訂正を目的とするものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 (2) 一群の請求項について 訂正事項1に係る訂正前の請求項4を引用している請求項はなく、訂正事項1によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正されるものはない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。 (3) 明細書の束について 明細書の訂正に係る訂正事項2に係る請求項はない。 また、明細書の訂正に係る訂正事項3は、訂正事項1に対応する部分について訂正するものであって、「EPDCCH (Enhanced Physical Dedicated Control Channel) set」に関係する請求項は、訂正事項1に係る請求項4のみである。 したがって、明細書の訂正に係る訂正事項2及び3に係る請求項の全てである、訂正事項1に係る請求項4について訂正審判が請求されているから、本件訂正審判は、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。 (4) 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること ア 訂正事項1 上記(1)アのとおり、訂正事項1にかかる訂正は、誤訳の訂正を目的とするものであり、訂正事項1に係る訂正により何ら技術的に内容が変更されるものではないから、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項2 上記(1)イのとおり、訂正事項2にかかる訂正は、誤訳の訂正を目的とするものであり、訂正事項2に係る訂正により何ら技術的に内容が変更されるものではないから、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3 上記(1)ウのとおり、訂正事項3にかかる訂正は、誤訳の訂正を目的とするものであり、訂正事項3に係る訂正により何ら技術的に内容が変更されるものではないから、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (5)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと ア 訂正事項1 上記(1)アのとおり、訂正事項1に係る訂正は、誤訳の訂正を目的とするものであり、訂正事項1に係る訂正により何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項2 上記(1)イのとおり、訂正事項2に係る訂正は、誤訳の訂正を目的とするものであり、訂正事項2に係る訂正により何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3 上記(1)ウのとおり、訂正事項3に係る訂正は、誤訳の訂正を目的とするものであり、訂正事項3に係る訂正により何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (6)独立特許要件 ア 訂正事項1 上記(5)アのとおり、訂正事項1に係る訂正より何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではなく、本件発明は拒絶の理由を発見しないとして特許されたものであって、当該事情を変更する新たな事由もないことから、訂正後の本件発明は特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390017

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