特許訂正審判
2025-390125
無線通信システムにおいて端末と基地局の間のスケジューリング要請を送受信する方法及びそれを支援する装置
- 審判番号
- 2025-390125
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-535359
- 登録番号
- 6845330
- 請求日
- 2025年09月17日
- 審決日
- 2025年11月26日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】河合 章
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】竹本 実
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 本郷 彰
- 審判官 廣川 浩
- 分類
- P141 .852-Y (H04W) / P141 .853-Y (H04W) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・852-Y (H04W) / 標準データ:41・853 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特許第6845330号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6845330号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-13〕、14、15、16について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6845330号(以下、「本件特許」という。)は、2018年(平成30年)5月3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年5月3日 アメリカ合衆国(US)、2017年8月10日 アメリカ合衆国(US)、2017年8月21日 アメリカ合衆国(US)、2017年8月23日 アメリカ合衆国(US)、2017年9月8日 アメリカ合衆国(US)、2017年9月30日 アメリカ合衆国(US)、2017年11月16日 アメリカ合衆国(US)、2017年11月17日 アメリカ合衆国(US)、2017年11月26日 アメリカ合衆国(US)、2018年1月12日 アメリカ合衆国(US)、2018年1月22日 アメリカ合衆国(US)、2018年1月23日 アメリカ合衆国(US)、2018年2月14日 アメリカ合衆国(US)、2018年2月26日 アメリカ合衆国(US)、2018年5月3日 大韓民国(KR))を国際出願日とする特願2019-535359号(以下、「本件特許出願」という。)の請求項1から16に係る発明について、令和3年3月1日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和7年9月17日に本件訂正審判の請求がされた。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6845330号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1-13、14、15、16について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
第3 訂正事項
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1から7のとおりである。(「第3」において、下線は訂正箇所を示す。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて」と記載されているのを、
「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて」に訂正する。
(請求項1の記載を引用する請求項2から13も同様に訂正する。)
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項7に
「前記第1PUCCHリソースの少なくとも一つは、前記第2PUCCHリソースと時間領域において全体又は一部が重畳する」と記載されているのを、
「前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つは、前記第2PUCCHリソースと時間領域において全体又は一部が重畳する」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8に
「前記第2PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報を含む上りリンク制御情報(uplink control information;UCI)を送信する」と記載されているのを、
「前記第2PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報を含む上りリンク制御情報(uplink control information;UCI)を搬送する」に訂正する。
(請求項8の記載を引用する請求項9も同様に訂正する。)
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項12に
「前記第3PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報と、前記複数のSRに関連する前記ビット情報の合計サイスに基づいて決定される」と記載されているのを、
「前記第3PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報と、前記複数のSRに関連する前記ビット情報の合計サイズに基づいて決定される」に訂正する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項14に
「前記端末から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」及び
「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」と記載されているのを、
それぞれ、
「前記端末へ、複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」及び
「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」に訂正する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項15に
「前記少なくとも一つのプロセッサと動作的に結合でき、前記少なくとも一つのプロセッサが実行される時、以下の動作を実行する指示を格納する、少なくとも一つのコンピュータメモリを含み、
前記プロセッサは、前記基地局から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳する、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を受信し、
(i)前記HARQ-ACK情報と、(ii)前記HARQ-ACK情報に添付される前記複数のSRに関連するビット情報を含む上りリンク制御情報(UCI)を送信することを含み」と記載されているのを、
「前記少なくとも一つのプロセッサと動作的に結合でき、前記少なくとも一つのプロセッサにより実行される時、以下の動作を実行する指示を格納する、少なくとも一つのコンピュータメモリを含み、
前記動作は、前記基地局から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳する、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を受信し、
(i)前記HARQ-ACK情報と、(ii)前記HARQ-ACK情報に添付される前記複数のSRに関連するビット情報を含む上りリンク制御情報(UCI)を送信することを含み」と訂正する(訂正事項6-1)とともに、
「前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」と記載されているのを、
「前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」に訂正する(訂正事項6-2)。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項16に
「前記少なくとも一つのプロセッサと動作的に結合でき、前記少なくとも一つのプロセッサが実行される時、以下の動作を実行する指示を格納する、少なくとも一つのコンピュータメモリを含み、
前記プロセッサは、
前記端末から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し、
(i)前記HARQ-ACK情報と、(ii)前記HARQ-ACK情報に添付される前記複数のSRに関連するビット情報を含む上りリンク制御情報(UCI)を受信することを含み」と記載されているのを、
「前記少なくとも一つのプロセッサと動作的に結合でき、前記少なくとも一つのプロセッサにより実行される時、以下の動作を実行する指示を格納する、少なくとも一つのコンピュータメモリを含み、
前記動作は、
前記端末へ、複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し、
(i)前記HARQ-ACK情報と、(ii)前記HARQ-ACK情報に添付される前記複数のSRに関連するビット情報を含む上りリンク制御情報(UCI)を受信することを含み」と訂正する(訂正事項7-1)とともに、
「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」と記載されているのを、
「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」と訂正する(訂正事項7-2)。
第4 当審の判断
1 請求項1から13について
(1)一群の請求項について
請求項2から13は、請求項1の記載を直接的又は間接的に引用するものであるから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。また、本件訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項は、請求項2から13以外に存在しない。
そうすると、本件訂正前の請求項1から13に対応する本件訂正後の請求項1から13は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第3項の規定に適合する。
(2)訂正事項1について
ア 訂正の目的について
本件訂正前の請求項1には「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きい」との記載がある。ここで、HARQ-ACK情報とは、HARQ制御において情報を受信したことを表すACK、又は受信できなかったことを表すNACKを示す情報であることが、移動体通信分野における技術常識であるところ、そのようなACK、又はNACKを示す情報が「2より大きい」とは、どのような状態、状況を表しているのか、明瞭でない。
これに対して、訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて」と記載されているのを、「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて」と訂正することにより、「前記HARQ-ACK情報」が「2ビットより大きい」ことを明瞭にするものといえる。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
設定登録時の明細書の段落[0601]から[0625]には、以下の記載がある(なお、隅付き括弧は、角括弧で示す。また、下線は、当審で付与した。以下、同様である。)。
「[0601]
基地局から端末がSR送信(short)PUCCHリソースとlog2(N)ビット(例:N>4)HARQ-ACK送信(short)PUCCHリソースが(一部)重畳する時間軸リソースを有するように信号送信が指示された場合、端末はSR関連情報をXビット(但し、X≧1)と表現し、XビットをUCIペイロードに追加してHARQ-ACK送信(short)PUCCHリソースで送信することができる。
[0602]
この時、SR関連情報は以下のうちの1つ以上の情報を含む。
[0603]
(1)Positive SRであるか又はNegative SRであるか
・・・
[0605]
この時、端末はSR関連情報を以下のうちの1つにより送信することができる。
[0606]
1)1ビットのSRのみを送り、最高優先順位のSR(プロセス)に対するpositive SRであるか又はNegative SRであるかを指示
[0607]
2)XビットのSRを送り、(a)SR(プロセス)ごとにpositive SRであるか/Negative SRであるかをビットマップで送信するか、又は(b)Positive SRを有するSR(プロセス)のうち、最も高い優先順位を有するSR(プロセス)に対するPositive SR情報のみを送信することができる(この時、(b)において、SR(プロセス)を除いた他のSR(プロセス)についてはNegative SRと見なされることができる)。
[0608]
-より具体的には、SRプロセス#1、SRプロセス#2、SRプロセス#3が#1>#2>#3の優先順位を有し、SRプロセス#1はNegative SR、SRプロセス#2はPositive SR、SRプロセス#3はPositive SRである場合、(a)によれば、端末は3ビットのSRで‘011’を送信し、(b)によれば、端末は3ビットのSRで‘010’を送信する。
・・・
[0625]
「より具体的には、SR送信(short)PUCCHリソースと(2ビットを超えるHARQ-ACKに対する)HARQ-ACK送信(short)PUCCHリソースが時間軸で衝突した場合、端末はSRに対するXビットの情報をHARQ-ACK送信(short)PUCCHリソースで送信することができる。この時、端末はXビットの情報をHARQ-ACKペイロードサイズに加えた後、加えられたUCIペイロードに対する符号化ビットをHARQ-ACK送信(short)PUCCHリソースで送信することができる。」
上記記載から、設定登録時の明細書には、端末は、log2(N)ビット(例:N>4)、すなわち2ビットより大きいHARQ-ACK送信の場合に、SRプロセス#1、SRプロセス#2、SRプロセス#3の3つのSRプロセスのうち、SRプロセス#2、及びSRプロセス#3がPositive SRであることを示すSR関連情報を送信することが記載されているといえる。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1は、上記「ア」で説示したとおり、本件訂正前の請求項1の「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて」との明瞭でない記載を、「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて」と訂正することにより、明瞭でない記載を明瞭にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項2
ア 訂正の目的について
本件訂正前の請求項7には「前記第1PUCCHリソースの少なくとも一つは、前記第2PUCCHリソースと時間領域において全体又は一部が重畳する」との記載がある。当該記載における「前記第1PUCCHリソースの少なくとも一つ」との記載は、「少なくとも一つ」、すなわち一つ以上を前提とする表現であるから、「第1PUCCHリソース」が一つ以上あるものと解される。一方で、本件訂正前の請求項7が引用する請求項1では「複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソース」が記載されているところ、本件訂正前の請求項7では「前記第1PUCCHリソース」と記載されている。つまり、請求項1の「複数の第1PUCCHリソース」ではなく、「第1PUCCHリソース」、すわなち一つの「第1PUCCHリソース」を引用していると解される。そうすると、一つの「第1PUCCHリソース」に対する、「少なくとも一つ」とは、どのようなものを表そうとしているのか、明瞭でない。
これに対して、訂正事項2は、本件訂正前の請求項7に「前記第1PUCCHリソースの少なくとも一つは、前記第2PUCCHリソースと時間領域において全体又は一部が重畳する」と記載されているのを、「前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つは、前記第2PUCCHリソースと時間領域において全体又は一部が重畳する」と訂正することにより、「第1PUCCHリソースの少なくとも一つ」が、該請求項7で引用する請求項1に記載された「複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソース」の少なくとも一つであることを明瞭にするものといえる。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2は、本件訂正前の請求項7の「前記第1PUCCHリソースの少なくとも一つ」が、該請求項7で引用する請求項1に記載された「複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソース」の少なくとも一つであることを明瞭にしたものであるから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項2は、本件訂正前の請求項7の「前記第1PUCCHリソースの少なくとも一つ」が、該請求項7で引用する請求項1に記載された「複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソース」の少なくとも一つであることを明瞭にしたものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)訂正事項3
ア 訂正の目的について
本件訂正前の請求項8には「前記第2PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報を含む上りリンク制御情報(uplink control information;UCI)を送信する」との記載がある。ここで、設定登録時の明細書には、段落[0077]に「上りリンク制御情報を搬送するPUCCH」との記載がある一方で、PUCCH(リソース)で、上りリンク制御情報を送信するとの記載がない。そうすると、本件訂正前の請求項8の「送信」との記載は、設定登録時の明細書の記載との関係で、「搬送」の誤りであることが明らかである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
イ 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書の段落[0077]には、「上りリンク制御情報を搬送するPUCCH」との記載がある。
したがって、訂正事項3は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3は、上記「ア」で説示したとおり、本件訂正前の請求項8の「前記第2PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報を含む上りリンク制御情報(uplink control information;UCI)を送信する」との記載が、「前記第2PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報を含む上りリンク制御情報(uplink control information;UCI)を搬送する」との記載の誤りであることが明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
本件特許の請求項8に係る発明は、拒絶の理由を発見しないものとして特許査定がなされ、また、上記「ウ」のとおり、訂正事項3による訂正の前後で、特許請求の範囲は実質上拡張又は変更されない。そして、本件訂正後の請求項8に係る発明について、新たな拒絶理由を発見しないから、本件訂正後の請求項8に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)訂正事項4
ア 訂正の目的について
本件訂正前の請求項12には「前記第3PUCCHリソースは、前記HARQ-ACK情報と、前記複数のSRに関連する前記ビット情報の合計サイスに基づいて決定される」との記載がある。ここで、設定登録時の明細書に「サイス」との記載がないこと、また「前記HARQ-ACK情報と、前記複数のSRに関連する前記ビット情報の合計」との記載を考慮すれば、上記本件訂正前の請求項12の「サイス」との記載が、「サイズ」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
イ 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
上記「ア」で説示したとおり、本件訂正前の請求項12の「サイス」との記載が「サイズ」の誤記であることは明らかであり、訂正事項4は、この明らかな誤記を正すものであって、新たな技術事項を追加するものではない。
したがって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項4は、上記「ア」で説示したとおり、本件訂正前の請求項12の「サイス」との記載が「サイズ」の誤りであることが明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
本件特許の請求項12に係る発明は、拒絶の理由を発見しないものとして特許査定がなされ、また、上記「(3)」のとおり、訂正事項4による訂正の前後で、特許請求の範囲は実質上拡張又は変更されない。そして、本件訂正後の請求項12に係る発明について、新たな拒絶理由を発見しないから、本件訂正後の請求項12に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 請求項14について(訂正事項5)
訂正事項5は、本件訂正前の請求項14に「前記端末から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」と記載されているのを、「前記端末へ、複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」という記載に訂正すること(以下、「訂正事項5-1」という。)、及び本件訂正前の「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2より大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」と記載されているのを、「前記複数のSRの少なくとも一つがポジティブSRである状態において、前記HARQ-ACK情報が2ビットより大きいことに基づいて、前記複数のSRに関連する前記ビット情報は前記複数のSRの中から前記ポジティブSRを特定するように設定される」に訂正すること(以下、「訂正事項5-2」という。)からなる。
そこで、訂正事項5-1と、訂正事項5-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項5について判断を行う。
(1)訂正事項5-1
ア 訂正の目的について
本件訂正前の請求項14には「前記端末から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信」することが記載されている。
ここで、設定登録時の明細書には、段落[1017]に「まず端末は基地局からSR送信のための1つ以上の第1上りリンクリソースに関する第1設定情報を受信する(S1510)。」との記載、及び段落[1018]に「次いで、端末は基地局からUCIを送信する第2上りリンクリソースに関する第2設定情報を受信する(S1520)。」と記載されている。つまり、第1上りリンクリソースに関する第1設定情報、及び第2上りリンクリソースに関する第2設定情報は、端末が基地局から受信するものであり、これを基地局側からみれば、基地局から端末へ送信するものといえる。一方で、本件訂正前の請求項14では、第1PUCCHリソースに関連する第1情報、第2PUCCHリソースに関連する第2情報は、端末から(基地局へ)送信することが記載されている。そうすると、本件訂正前の請求項14の記載は、設定登録時の明細書の上記段落[1017]及び[1018]の記載との関係において不合理を生じているといえる。
これに対して、訂正事項5-1は、本件訂正前の請求項14に「前記端末から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」と記載されているのを、「前記端末へ、複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」との記載に訂正することで、本件訂正前の請求項12の記載が、設定登録時の明細書の段落[1017]及び[1018]の記載との関係において生じている不合理を正すものである。
したがって、訂正事項5-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
設定登録時の明細書には、段落[1017]に「まず端末は基地局からSR送信のための1つ以上の第1上りリンクリソースに関する第1設定情報を受信する(S1510)。」との記載、及び段落[1018]に「次いで、端末は基地局からUCIを送信する第2上りリンクリソースに関する第2設定情報を受信する(S1520)。」と記載されている。そうすると、第1上りリンクリソースに関する第1設定情報、第2上りリンクリソースに関する第2設定情報は、基地局から端末へ送信されるものといえる。
したがって、訂正事項5-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項5-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項5-1は、本件訂正前の請求項14に「前記端末から複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」と記載されているのを、「前記端末へ、複数のSRに対する複数の第1物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースに関連する第1情報と、前記複数の第1PUCCHリソースの少なくとも一つが第2PUCCHリソースと時間で重畳するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledge)情報に対する前記第2PUCCHリソースに関連する第2情報を送信し」との記載に訂正することによって、設定登録時の明細書の段落[1017]及び[1018]の記載との関係において生じている不合理を正すものであって、請求項に記載した事項を、より広い意味を表す表現に入れ替えたり、別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらしたりするようなものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項5-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項5-2
ア 訂正の目的について
訂正事項5-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項5-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項5-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項5-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項5-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項5-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項5の小括
上記「(1)」及び「(2)」のとおり、訂正事項5-1及び訂正事項5-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、訂正事項5-1及び訂正事項5-2からなる訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
3 請求項15について(訂正事項6)
訂正事項6は、上記「第3」の「6」のとおり、訂正事項6-1及び訂正事項6-2からなる。
そこで、訂正事項6-1と、訂正事項6-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項6について判断を行う。
(1)訂正事項6-1
ア 訂正の目的について
本件訂正前の請求項16には「前記少なくとも一つのプロセッサが実行される」との記載がある。ここで、プロセッサとは、一般に、CPUなどのデータの演算処理を行う電子回路の総称であることが知られている。つまり、プロセッサは演算処理を実行する電子回路のような物を表すものであって、電子回路のような物であるプロセッサ自体が実行されるようなものではない。そうすると、本件訂正前の請求項15の「前記少なくとも一つのプロセッサが実行される」との記載は、「プロセッサ」と「実行」との関係が明瞭でないため、明瞭でない。
これに対して、訂正事項6-1のうち、本件訂正前の請求項15の「前記少なくとも一つのプロセッサが実行される」との記載を「前記少なくとも一つのプロセッサにより実行される」と訂正することは、「プロセッサ」と「実行」との関係を整理し、本件訂正前の請求項15の「前記少なくとも一つのプロセッサが実行される」という明瞭でない記載を正すものである。
また、本件訂正前の請求項15には「以下の動作を実行する指示を格納する、少なくとも一つのコンピュータメモリを含み、/(改行を示す。以下、同様である。) 前記プロセッサは、/・・・受信し、/・・・送信することを含み、」との記載がある。ここで、本件訂正前の請求項15には、前記記載における「以下の動作」に対応する記載が明示されていないため、前記記載は明瞭でない。
これに対して、訂正事項6-1のうち、本件訂正前の請求項15の「前記プロセッサは、」との記載を「前記動作は、」と訂正することは、前記記載における「以下の動作」がどのようなものであるのか、すなわち「・・・受信し、/・・・送信することを含」む動作であることを明瞭にするものである。
したがって、訂正事項6-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項6-1は、上記「ア」で説示したとおり、本件訂正前の請求項15の「前記少なくとも一つのプロセッサが実行される」との記載を「プロセッサ」と「実行」との関係を整理して明瞭にするとともに、本件訂正前の請求項15の「以下の動作」が「・・・受信し、/・・・送信することを含」む動作であることを明瞭にするものであるから、訂正事項6-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項6-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項6-1は、上記「ア」で説示したとおり、本件訂正前の請求項15の「前記少なくとも一つのプロセッサが実行される」との記載を「プロセッサ」と「実行」との関係を整理して明瞭にするとともに、本件訂正前の請求項15の「以下の動作」が「・・・受信し、/・・・送信することを含」む動作であることを明瞭にするものであるから、訂正事項6-1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項6-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項6-2
ア 訂正の目的について
訂正事項6-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項6-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項6-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項6-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項6-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項6-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項6の小括
上記「(1)」及び「(2)」のとおり、訂正事項6-1及び訂正事項6-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、訂正事項6-1及び訂正事項6-2からなる訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
4 請求項16について(訂正事項7)
訂正事項7は、上記「第3」の「7」のとおり、訂正事項7-1及び訂正事項7-2からなる。
そこで、訂正事項7-1と、訂正事項7-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項7について判断を行う。
(1)訂正事項7-1
ア 訂正の目的について
訂正事項7-1は、訂正事項6-1及び訂正事項5-1と同様な訂正である。
したがって、上記「3」の「(1)」の「ア」、及び上記「2」の「(1)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項7-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項7-1は、訂正事項6-1及び訂正事項5-1と同様な訂正である。
したがって、上記「3」の「(1)」の「イ」、及び上記「2」の「(1)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項7-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項7-1は、訂正事項6-1及び訂正事項5-1と同様な訂正である。
したがって、上記「3」の「(1)」の「ウ」、及び上記「2」の「(1)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項7-1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項7-2
ア 訂正の目的について
訂正事項7-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項7-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項7-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項7-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項7-2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項7-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項7の小括
上記「(1)」及び「(2)」のとおり、訂正事項7-1及び訂正事項7-2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、訂正事項7-1及び訂正事項7-2からなる訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項3及び4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項、第6項及び第7項の規定に適合する。
そして、本件訂正審判の請求に係る訂正事項5から7は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-390125