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特許拒絶査定不服審判

2025-003178

三次元データ符号化方法、三次元データ復号方法、三次元データ符号化装置、及び三次元データ復号装置

審判番号
2025-003178
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-522839
請求日
2025年02月28日
審決日
2026年07月06日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
  • 【請求人代理人】新居 広守
  • 【請求人代理人】寺谷 英作
  • 【請求人代理人】道坂 伸一
審判長/審判官
  • 審判長 圓道 浩史
  • 審判官 村山 絢子
  • 審判官 畑中 高行
分類
P18 .161-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T) / P18 .121-WYF(G06T)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-522839「三次元データ符号化方法、三次元データ復号方法、三次元データ符号化装置、及び三次元データ復号装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月 3日国際公開、WO2020/241723、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)5月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年5月28日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和8年5月7日にされた手続補正における特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-003178

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