特許拒絶査定不服審判
2025-012748
情報処理方法及び情報処理システム
- 審判番号
- 2025-012748
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-562534
- 請求日
- 2025年08月14日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人代理人】寺谷 英作
- 【請求人代理人】道坂 伸一
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 坂庭 剛史
- 審判官 吉田 美彦
- 分類
- P18 .113-WYF(G06N) / P18 .121-WYF(G06N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-562534「情報処理方法及び情報処理システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月10日国際公開、WO2021/111831、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)11月11日(パリ条約による優先権主張 2019年12月6日 米国(US)、国内優先権主張 令和2年6月8日))を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、令和7年8月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-012748