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特許異議申立

2017-701040

ブロック共重合体及び粘接着剤組成物

審判番号
2017-701040
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-559117外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月08日
審決日
2018年11月12日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-ZAA(C08L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6126250号発明「ブロック共重合体及び粘接着剤組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6126250号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-16〕について訂正することを認める。 特許第6126250号の請求項1~7、9~16に係る特許を取り消す。 特許第6126250号の請求項8に係る特許についての特許異議の申立を却下する。

理由

【理 由】 特許権者による、特許第6126250号の特許請求の範囲についての、平成30年4月9日に提出の訂正請求書による訂正を認める。 そして、特許第6126250号の請求項1~16に係る発明は、該訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものである。 請求項1~7、9~16に係る発明についての特許については、平成30年7月31日付けで、これらの請求項に係る特許に対する取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、請求項1~7、9~16に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 請求項8に係る特許は、訂正により削除された結果、特許異議申立人による特許異議の申立てについて、請求項8に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-701040

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