特許異議申立
2017-701040
ブロック共重合体及び粘接着剤組成物
- 審判番号
- 2017-701040
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-559117外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月08日
- 審決日
- 2018年11月12日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 分類
- P1651.121-ZAA(C08L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6126250号発明「ブロック共重合体及び粘接着剤組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6126250号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-16〕について訂正することを認める。
特許第6126250号の請求項1~7、9~16に係る特許を取り消す。
特許第6126250号の請求項8に係る特許についての特許異議の申立を却下する。
理由
【理 由】
特許権者による、特許第6126250号の特許請求の範囲についての、平成30年4月9日に提出の訂正請求書による訂正を認める。
そして、特許第6126250号の請求項1~16に係る発明は、該訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものである。
請求項1~7、9~16に係る発明についての特許については、平成30年7月31日付けで、これらの請求項に係る特許に対する取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、請求項1~7、9~16に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
請求項8に係る特許は、訂正により削除された結果、特許異議申立人による特許異議の申立てについて、請求項8に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-701040