特許訂正審判
2017-390060
水中油型乳化組成物の製造方法
- 審判番号
- 2017-390060
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-248855外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月30日
- 審決日
- 2017年10月19日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (A61K) / P141 .857-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6031182号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6031182号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続きの経緯
本件特許第6031182号に係る発明は、平成27年12月21日に出願され、請求項1ないし41に係る発明について、平成28年10月28日に特許権の設定登録がされ、平成29年6月30日にポーラ化成工業株式会社(以下「請求人」という)により本件訂正審判の請求がなされ、同年7月25日付けで手続補正指令書が通知され、同年8月9日付けで手続補正書が提出されたものである。
第2 請求の要旨及び訂正の内容
本件審判の請求の要旨は、特許第6031182号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求書の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
1.訂正事項1
訂正前の特許請求の範囲の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、27~30、32~35、39、及び41を削除する。
2.訂正事項2
訂正前の特許請求の範囲の請求項19について、請求項1~4、7、10、13、及び16を引用するように訂正する。
3.訂正事項3
訂正前の特許請求の範囲の請求項22について、請求項1~4、7、10、13、16、及び19を引用するように訂正する。
4.訂正事項4
訂正前の特許請求の範囲の請求項25について、請求項1~4、7、10、13、16、19、及び22を引用するように訂正する。
5.訂正事項5
訂正前の特許請求の範囲の請求項36について、請求項1~4、7、10、13、16、19、22、25、26、及び31を引用するように訂正する。
第3 当審の判断
1.訂正の目的の適否
(1)訂正事項1
訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、27~30、32~35、39、及び41を削除するものである。したがって、特許請求の範囲を減縮しようとするものといえるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、及び18の削除に整合させるために訂正前の請求項19において引用する訂正前の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、及び18を削除するものであるから、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(3)訂正事項3
訂正事項3は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、及び21の削除に整合させるために訂正前の請求項22において引用する訂正前の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、及び21を削除するものであるから、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(4)訂正事項4
訂正事項4は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、及び24の削除に整合させるために訂正前の請求項25において引用する訂正前の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、及び24を削除するものであるから、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(5)訂正事項5
訂正事項5は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、27~30、32~35の削除に整合させるために訂正前の請求項36において引用する訂正前の請求項5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、27~30、32~35を削除するものであるから、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2.新たな技術的事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
訂正事項1ないし5に係る訂正が、願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内のものであって、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
3.訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができること
訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明は、いずれも、訂正前の発明を減縮したものに該当するから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすから、特許法第126条第7項に適合するものである。
第4 むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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