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特許訂正審判

2023-390111

骨髄異形成症候群の治療方法

審判番号
2023-390111
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-504178
登録番号
7316261
請求日
2023年09月07日
審決日
2023年12月04日
公報発行日
2024年03月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ジェロン・コーポレーション
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 冨永 みどり
  • 審判官 岡山 太一郎
  • 審判官 齋藤 恵
分類
P141 .851-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7316261号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7316261号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~14〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7316261号(以下「本件特許」という。)についての出願(特願2020-504178号)は、2018年(平成30年)7月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2017年7月28日 米国(US)、外2件)を国際出願日とする出願であって、令和5年7月19日に特許権の設定登録がされ、その後、令和5年9月8日に本件訂正審判の請求がされている。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7316261号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~14について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1~14を削除する。 ここで、訂正の対象である請求項2~14は、請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項であるから、上記訂正事項1に関し、請求項1~14は一群の請求項を構成している。 第3 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~14を削除するものであるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張または変更の有無について 訂正事項1は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~14を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、また、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、特許法第126条第5項及び同条第6項の規定に適合する。 3 特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて 上記「1 訂正の目的について」に記載したとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。 しかしながら、訂正事項1は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~14を削除するものであるから、訂正後の請求項1~14に係る発明について、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件につき検討することを要しないものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項に規定する要件を満たすものであり、同条第7項に規定する要件につき検討することを要しないものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-390111

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